中等度等難聴児補聴器購入費助成事業について
5-151
公開日 2023年10月01日
町では、補聴器使用による聴力の向上、言語の習得、コミュニケーション能力の向上を目的として、身体障害者手帳の交付対象とならない難聴児に補聴器購入費の一部を助成します。(平成24年4月1日申請分より助成)
1 対象者
次に掲げる要件を満たす18歳未満の児童
- 町内に住所を有する者。
- 両耳の聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満の者(身体障害者手帳の交付の対象となる者を除く。)又は両耳の聴力レベルが40デシベル未満であって医師が補聴器の装用の必要を認めた者。
- 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断する者。
2 対象の除外
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は助成の対象となりません。
- 助成対象難聴児の保護者及びその属する世帯の世帯員のうちいずれかの者について、助成の申請を行う年度(4月から6月までの間にあっては、前年度)の町民税所得割額が46万円以上の者がいる場合。
- 助成対象難聴児の世帯が生活保護法の規定による保護を受けている場合。
3 助成内容
- 購入については、下記の表に定める基準額または補聴器の購入に要する費用のいずれか低い額の3分の2を助成します。(1,000円未満切り捨て)
- 助成の対象となる補聴器は、装用効果が高い側の耳に装用する補聴器とします。(但し、教育、生活上等両耳に装用する必要があると認められる場合はこの限りではありません。)
申請に必要なもの(事前の申請が必要です)
- 助成金交付申請書(様式第1号)[PDF:45.3KB]
- 専門医による意見書(様式第2号)[PDF:208KB]
- 意見書の処方に基づく認定補聴器専門店(財団法人テクノエイド協会が認定する専門店をいう)が作成した補聴器の見積書
※ 上記申請後、町がその内容を審査し、助成金の交付を決定した時は交付決定通知書を、助成金の交付をしないことを決定したときは交付申請却下通知書を申請者に通知します。交付決定通知を受けた申請者は、速やかに交付決定通知書に記載された決定業者で補聴器を購入していただきます。
請求に必要なもの(購入等代金の支払は償還払いになります。)
- 助成金請求書(様式第5号)[PDF:26.7KB]
- 購入代金の領収書
その他
・ 申請書の受付は、福祉保健課です。事前に電話等でお問い合わせください。
問い合わせ先:福祉保健課障害福祉担当 TEL 0556-22-7207

この記事に関するお問い合わせ
福祉保健課 障害福祉担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7207
FAX:0556-22-7261
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