富士川町

児童扶養手当

 5-102

公開日 2023年10月01日

更新日 2024年01月24日

児童扶養手当とは


 児童扶養手当は、父または母の死亡又は父母の離婚などにより、父(母)と生計を同じくしていない児童を養育している父子家庭・母子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進と心身の健やかな成長のために支給される児童のための手当です。

対象となる方


 18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童を扶養している父子家庭・母子家庭等に支給されます。(児童が政令による程度の障害を有する場合は、20歳未満)次のいずれかに当てはまる児童を監護している母(父)又は母(父)に代わって養育している養育者に支給されます。
  ・父母が離婚し、父(母)と一緒に生活していない児童
  ・父または母が死亡又は生死不明である児童
  ・父または母が一定の障害状態にある児童
  ・父または母が1年以上拘禁されている児童
  ・父または母に1年以上遺棄されている児童
  ・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  ・婚姻によらないで生まれた(未婚)児童

手当額(月額)※令和6年11月から児童3人の場合の加算額が変更となりました

セル 令和6年度児童扶養手当額(10月まで) 令和6年度児童扶養手当額(11月から)
〇児童1人の場合(全部支給) 45,500円 45,500円
〇児童1人の場合(一部支給) 10,740円 ~ 45,490円(所得に応じて) 10,740円 ~ 45,490円(所得に応じて)
〇児童2人の場合(全部支給) 10,750円 10,750円
〇児童2人の場合(一部支給) 5,380円 ~ 10,740円(所得に応じて) 5,380円 ~ 10,740円(所得に応じて)
〇児童3人の場合(全部支給) 6,450円 10,750円
〇児童3人の場合(一部支給) 3,230円 ~ 6,440円(所得に応じて) 5,380円 ~ 10,740円(所得に応じて)

※児童扶養手当には所得の制限があり、請求者に前年(1月から9月までの認定請求の場合は前々年)の所得がある場合は、所得によって手当が減額(一部支給)、支給停止のいずれかに決まります。詳しくは、子ども家庭庁のホームページをご覧ください。

支給時期(年6回)


  1月支払い(11・12月分の手当)
  3月支払い(1・2月分の手当)
  5月支払い(3・4月分の手当)
  7月支払い(5・6月分の手当)
  9月支払い(7・8月分の手当)  
  11月支払い(9・10月分の手当)

申請(認定請求)について 


 認定請求を行う際には、子育て支援課へご相談ください。
 その際に必要な書類等は、申請する方の状況により異なりますので、お問い合わせください。

毎年1回現況届の提出が必要です 


 児童扶養手当を受けている方は、毎年8月に「現況届」を提出していただく必要があります。
 対象者には、7月下旬に現況届を送付しますので、必ず8月中に提出してください。
 提出が遅れた場合は、手当が支給できなくなったり、遅れてしまうことがあります。
 また、現況届未提出のまま、2年を経過した場合には、時効により受給権を失うことになります。

この記事に関するお問い合わせ

子育て支援課 児童支援担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7221
FAX:0556-22-7261
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