ひとり親家庭医療費助成制度
5-99
公開日 2023年10月01日
◆ひとり親家庭医療費助成制度の目的
ひとり親家庭の親及び児童に対し、医療費の一部(入院時食事療養費は除外)を助成することによりひとり親家庭の精神的・経済的負担を軽減し、親と子の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
◆対象者
富士川町内に住所を有するひとり親家庭の親と子及び父母のいない18歳未満の児童(所得税非課税世帯)
※対象となった日から15日以内に申請が必要です。15日を過ぎてから申請した場合は、申請日からの医療費が助成対象となりますのでご注意ください。
◆助成の内容
保険適用の自己負担分(高額療養費、付加給付金は除く)
※保険のきかない容器代・検診料・文書代(証明書等)・入院時食事代・差額ベッド代特定療養費等は対象となりません。
◆手続き及び申請方法
県内の医療機関等で受診するとき
・健康保険証とひとり親家庭医療費受給資格者証を提出して下さい。
(自己負担分が無料になります)
県外や窓口無料化を取り扱わない医療機関で受診するとき
・医療機関の窓口で自己負担分をお支払いください。(その後、役場に請求する)支払を行った自己負担分の請求
・上記医療機関で自己負担分を支払ったときは、印鑑・受給資格者証・振込口座の分かるもの(通帳)・領収書(患者氏名・保険診療点数記載のもの)を「ひとり親家庭医療費助成金請求書」に添付して、役場に請求して下さい。
※その際は、医療機関別、入院、入院外、歯科、調剤の別で請求してください。
高額療養費、付加給付の対象となる請求書には、これらの支給を受けた証明書(医療費通知書等)の添付をお願いします。
→ひとり親家庭医療費助成金請求書[PDF:97.5KB] はこちらからダウンロードできます。
◆学校管理下(保育所含む)でケガをした場合の医療費の支払いについて
授業中や登下校などにおいて、ケガをした場合は、医療機関の窓口で現金にて医療費の支払をお願いいたします。
『ひとり親家庭医療費助成金受給者証』は絶対に使わないで!
富士川町では、児童生徒の学校管理化で起きるケガに備え、毎年「日本スポーツ振興センター」へ保険加入をしております。日本スポーツ振興センターへ保険加入すると、学校管理下でのケガ等に係る医療費自己負担に1割上乗せされた分の保険金が支払われます。そのため、日本スポーツ振興センターの保険が使える場合は、「ひとり親家庭医療費」は助成できませんので、ご承知おきください。
ご理解とご協力を宜しくお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード