代替地登録制度
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公開日 2023年10月01日
代替地登録制度とは、個人が所有する土地(宅地、田、畑など)において、現在使用等の予定がなく、遊休地となっている土地について、代替地として提供しても構わないという土地を登録させていただく制度です。
登録には、次のような条件が必要となりますが、登録したからといって、売買をお約束するものではありません。
なお、登録された土地情報等につきましては、厳重に管理し、代替地登録制度以外の目的に情報を使用することはありません。
◆目的
・公共事業(リニア中央新幹線関連事業、公共施設の建設、道路の拡幅など)の影響により土地を譲渡いただく方のために、譲渡された方が、その土地の代わりとなる土地をご希望する場合に対し、住民の皆様が所有する遊休地等の有効活用を図る目的で「代替地登録制度」を実施します。
◆登録条件
・富士川町内の土地であること。
・1区画の面積が200平方メートル以上で公道に接している土地であること。
・境界や所有権などで争いの無い土地であること。
・所有権以外の権利(抵当権や借地権など)が設定されていない土地であること。
・更地であること。
◆税金の特例
・公共事業における用地提供者への代替地には、一定の条件により譲渡所得金額から上限で1,500万円までが控除される特例措置があります。
◆登録の申込み
・『代替地登録申請書』に、1、土地の所在地、2、地目、3、面積など記入例を参考に必要事項をご記入いただき、ご提出ください。
・売買等の段階でのトラブルを避けるため『代替地登録申請書』の提出は、その土地の登記名義人ご本人様とさせていただきます。代理の方が提出する場合は、代理となる理由や事情をご記入ください。
・申請書の提出後、登録条件を確認させていただき、『登録完了通知書』を送付させていただきます。ただし、登録条件を満たさない場合には、『登録却下通知書』を発送させていただきます。
◆登録受付期間
・登録の受付は随時行っております。
◆注意事項
・登録された土地のすべてが代替地として売買されるわけではありません。
・登録ということであって、土地の維持管理は、所有者が行ってください。
・売買等に関することは、別の段階での協議になります。
・登録後の取消、変更は自由です。 ※「取消・変更」の届出が必要
・登録後であっても、個人での売買は可能です。 ※「取消」の届出が必要
・登録後に所有権が異動した場合は、その段階で登録は自動的に取り消されます。
・所有権の異動後に再度登録する場合は、改めて届出を提出していただきます。
・登録したからといって、その土地を町が拘束するものではありません。
● 富士川町公共事業用地の取得に伴う代替地登録制度実施要綱[PDF:47KB]
● 代替地登録申請書[DOC:35KB] 記入例[PDF:55.9KB]
● 代替地登録制度 様式[DOC:50KB]

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