開発行為について
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公開日 2023年10月01日
富士川町内における開発行為
1,000m2~3,000m2未満の一団の土地にかかる開発行為を行おうとする者は、あらかじめ富士川町長に協議し、その同意を得なければなりません。また、1,000m2未満の開発区域面積で自己の居住の用以外に供する建築、又は住宅設計計画戸数が2戸以上で開発区域面積が500m2~1,000m2未満の場合も、あらかじめ富士川町長に協議し、その同意を得る必要があります。
なお、多くの場合、前もって富士川町景観条例及び景観計画に基づいた届出が別途必要となります。
⇒ 富士川町景観計画のページへ
※開発行為とは、主として建築物の建築の用に供する目的で一団の土地について行う土地の区画形質の変更のことをいいます。
土地開発事業の適正化に関する条例施行規則[PDF:161KB]
土地開発事業に係る公共施設等の引継要領[PDF:83.5KB]
第1号様式(別紙) 土地利用協議書添付書類一覧表[PDF:52.2KB]
添付書類様式
第1-3号様式 開発区域内権利者一覧表[PDF:22.8KB]
第1-6号様式 開発行為の施工等の同意書[PDF:23.9KB]
第1-7号様式 ごみ収集所利用申請書[PDF:24.3KB]
添付書類様式(公共施設の引継)

この記事に関するお問い合わせ
都市整備課 都市計画担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7214
FAX:0556-22-5290
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