富士川町

住民税(町県民税)

 5-531

公開日 2023年10月01日

住民税(個人町民税、町県民税)とは

 個人町民税・県民税(あわせて町県民税と言います)は、「地域社会における様々な行政サービスの提供にあたって必要となる費用を、広く町民の皆様から、その能力に応じて負担していただく」という性格を持った税金で、その年の1月1日現在に居住していた市町村において、前年中の所得金額に応じて課税される税金です。

この町県民税は、税金を負担する能力がある人が均等の額(町民税3千円、県民税千5百円)によって負担する「均等割」と、その人の所得金額に応じて負担する「所得割」の2つから構成されています。

町県民税を納める人(納税義務者)

住民税について

町県民税がかからない人

均等割も所得割もかからない人

(ア)生活保護法によって生活扶助を受けている人
(イ)障害者、未成年者、寡婦(夫)・ひとり親で前年中の所得金額が135万円以下であった人

均等割がかからない人

(ア)前年中の所得金額が次の算式で求めた額以下の人
28万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+16万8千円(控除対象配偶者又は扶養親族がある場合)+10万円

所得割がかからない人

前年中の所得金額が次の算式で求めた額以下の人
35万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+32万円(控除対象配偶者又は扶養親族がある場合)+10万円

納税の方法

普通徴収と特別徴収のどちらかの方法により納税することになります。
普通徴収・・・年4回の納期に分けて納付書で納税します。
特別徴収・・・給与所得者の場合、給与の支払者(特別徴収義務者)が毎月の給与支払いの際、給与から天引きして納税します。

町県民税の申告について

申告をしなければならない人

 19歳以上で、1月1日現在、富士川町に住所を有する方は3月中旬までに申告をしてください。
 ※給与特別徴収の方と公的年金所得のみで住民税非課税の方は申告書をお送りしていません。

申告の必要のない人

 所得税の確定申告をした本人(被扶養者、専従者は別途申告していただく必要があります)
 ※ 申告書の提出がない場合、諸証明の発行ができません。また、国民健康保険に加入されている方は、所得が少ない世帯が受けられる保険税の軽減(割引)という制度の適用を受けることができません。老人医療受給者証の負担割合を判定する基にもなります。

町・県民税の普通徴収への切替理由書について

 平成26年度から、山梨県内全市町村において順次、特別徴収の完全実施を行うこととなりました。
平成26年度以降、一定の理由に該当する場合を除いては普通徴収(個人納付)は選択できません。
一定の理由に該当し、普通徴収とする場合のには、給与報告書を提出する際、「普通徴収(個人納付)
への切替理由書」の提出と給与支払報告書に切替理由の記入が必要となります。 
*特別徴収の完全実施について
 

税務証明・申請書式ダウンロード

〇平成26年度から個人住民税均等割の額が変わります
平成26年度から令和5年度までの10年間、個人住民税の均等割額が現行の4,500円から5,500円になります。(町民税と県民税にそれぞれ500円ずつ加算されます。)この改正は、東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律に伴うものです。
【内訳】
・個人町民税の均等割額について
現行の3,000円から3,500円になります。(年額500円加算されます)
・個人県民税の均等割額について
現行の1,500円から2,000円になります。(年額500円加算されます)

この記事に関するお問い合わせ

税務課 住民税担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7205
FAX:0556-22-8666
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