富士川町

犬の登録と狂犬病予防注射について

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公開日 2023年10月01日

新しく犬を飼う場合、窓口で犬の登録が必要です

犬を飼う場合は、生涯1回の登録が義務付けられています。飼い犬を登録する目的は、犬の所有者を明確にすることです。
これにより、どこに犬が飼育されているかを把握することができ、狂犬病が発生した場合にその地域において迅速かつ的確に対応することができます。
登録手続きが済んでいない方は、必ず、登録手続きをお願いします。

 

犬の登録手続き

対象

生後91日以上で登録手続きが済んでいない犬が対象です。

登録手数料

新規登録手数料として、3,000円を会計課窓口にて納めていただきます。

鑑札の交付

犬の登録が済むと、登録番号の入った「鑑札」が交付されます。狂犬病予防法により鑑札は首輪に付けることが義務付けられています。


 

登録内容の変更や犬が亡くなった場合

登録内容の変更や、犬が亡くなった場合も窓口にて手続きが必要になります。
詳しくは、町民生活課生活環境担当までご連絡ください。

飼い主の転居や、転入・転出の場合

引っ越した先の市区町村の窓口で手続きが必要になります。
また、富士川町に引っ越してきた場合もお手続きが必要になります。

飼い主の変更、譲渡の場合

飼い主を変更する場合も手続きが必要になります。

亡くなった場合

犬が亡くなった場合も、届け出ることが義務付けられています。
 

 

狂犬病予防注射の接種をお願いします

狂犬病予防法に基づき、予防注射が飼い主に義務付けられています。生後91日以上の飼い犬は必ず年1回、4月1日から6月30日までの間に予防接種を受けることになっています。(この時期に対象にならない飼い犬については、獣医さんと相談して必ず接種してください。) 接種後は、町民生活課の窓口にお越しください。

予防注射済票の交付

接種後は、町民生活課の窓口で「予防注射済票」を交付します。
鑑札と同じく、狂犬病予防法により、首輪に付けることが義務付けられています。

登録手数料

予防注射済票交付手数料として、550円を会計課窓口で納めていただきます。

持ち物

  • 狂犬病予防注射済証明書
  • 登録手数料 550円
  • 狂犬病予防注射済票交付申請書はがき(お手元に届いた方のみ)

町では、4月中旬頃、地区別に狂犬病の予防注射を実施しています。広報紙などで確認のうえ、最寄りの会場で予防注射をお願いします。
※動物病院でも接種は可能です。
 

この記事に関するお問い合わせ

町民生活課 生活環境担当
郵便番号:400-0592
住所:山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134
TEL:0556-22-7209
FAX:0556-22-8666
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