【国民健康保険】保険証(被保険者証)について
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公開日 2023年10月01日
更新日 2024年02月27日
1 保険証の交付について
現在の保険証(被保険者証)の有効期限は、7月31日です。
新しい保険証は、世帯ごとにまとめて世帯主宛に7月上旬から順次、簡易書留郵便でお送りします。
配達時にご不在だった場合は郵便受けに「書留等ご不在連絡票」が入っていますのでご確認ください。
7月31日を過ぎても届かないときは、お問い合わせください。
保険証(被保険者証)
現在の保険証
〇保険証の色は「うぐいす色」です。
〇有効期限は、令和6年7月31日です。
新しい保険証
〇保険証の色は「薄橙色」です。
〇有効期限は、令和7年7月31日です。
※有効期限の切れた保険証(被保険者証)は、ハサミ等で刻んでから破棄してください。
保険税に未納がある方
保険税に未納がある方の被保険者証はお送りしていません。納付が困難な場合は早めにご相談ください。
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証をお持ちの方
入院したとき等に支払う医療費の自己負担額が軽減される認定証や食事代が軽減される認定証を、申請により発行しています。
現在交付されている各認定証および特定疾病療養受療証の有効期限は令和6年7月31日です。
引き続き交付を必要とする方は、8月以降に再度申請が必要になります。
※ 医療機関等で受付するときに「限度額情報の提供」に同意すれば、限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。(一部例外があります)
※ 詳しくはこのページの「2 マイナンバーカードの保険証利用登録について」をご覧ください。
国民健康保険税納税通知書などをお送りします
国民健康保険加入者の世帯(世帯主様)へ、国民健康保険税納税通知書、納付書などを7月中旬にお送りします。
保険税は医療費に充てる貴重な財源となります。必ず納期限内に納めましょう。
また、納付には銀行などに行く手間が省けて便利な口座振替がおすすめです。
職場の保険証があるにもかかわらず、国保の保険証が届いた方
国保脱退の手続きが必要です。自動的には切り替わりませんのでご注意ください。
2 マイナンバーカードの保険証利用登録について
令和3年10月から、マイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)による受診について、オンライン資格確認を導入している医療機関等で本格運用が開始しました。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録が完了している場合は、保険証の有効期限の変更に伴う、再度の登録は必要ありません。
マイナ保険証を使うメリット
〇医療費を20円節約できる
現行の紙の保険証と比べて、皆さまの保険税で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担額も低くなります。
〇より良い医療を受けることができる
医療機関等で受付をする時に、「過去のお薬情報や健康診断情報の提供」に同意すれば、医師や薬剤師が身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうことができます。
〇高額な医療を受けた際の限度額を超える支払が免除される
医療機関等で受付するときに「限度額情報の提供」に同意すれば、限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
ただし、次の方は医療機関等に限度額適用認定証等を提示する必要があります。支払の前に限度額適用認定証の申請をしてください。
1.オンライン資格確認が導入されていない医療機関等にかかる場合
2.直近1年間の入院日数が90日を超えた方で、食事療養費が減額の対象になる場合
3.国民健康保険税の滞納がある場合
マイナ保険証のリーフレット
医療機関等を受診の際は マイナンバーカード をご利用ください[PDF:999KB]
マイナ保険証をご利用ください[PDF:946KB]
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