幼児教育・保育の無償化
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公開日 2023年10月01日
幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月1日から、子ども・子育て支援制度の一環として、幼児教育・保育の無償化が始まりました。
幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する方
【対象者・利用料】
◇幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3~5歳児、非課税世帯の0~2歳児の利用料が無償化されます。
◇通園送迎費、食材料費、行事費などはこれまでどおり保護者の負担となります。
◇子ども・子育て新制度の対象とならない幼稚園の利用料は、月額上限25,700円です。
【副食費】
これまで副食費(おかず・おやつなど)は利用料に含まれていましたが、利用料無償化以降は保護者負担となります。
ただし、年収360万円未満相当世帯および第3子以降は免除になります。
※0~2歳児は、これまでどおり保育所利用料に含まれるため、副食費の徴収はありません。
【対象となる施設・事業】
幼稚園、保育所、認定こども園に加え、「地域型保育」も無償化の対象となります。
※地域型保育とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育のことをいいます。
【申請書類】 ※預かり保育事業を利用しない方
・子育てのための施設等利用給付認定申請書(新1号)[PDF:288KB]
・子育てのための施設等利用給付認定申請書(新1号)[XLSX:20.6KB]
幼稚園の預かり保育を利用する方
【対象者・利用料】
◇幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額11,300円までの範囲で預かり保育の保育料が無償化されます。
◇無償化の対象となるためには、富士川町から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
※「保育の必要性の認定」の要件については、就労などの要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。申請は原則、通われている幼稚園を経由しての申請となります。
【申請書類】
・子育てのための施設等利用給付認定申請書(新2・3号)[PDF:582KB]
・子育てのための施設等利用給付認定申請書(新2・3号)[XLSX:44.9KB]
・保育の必要性が確認できる書類
認可外保育施設等を利用する方
【対象者・利用料】
◇3~5歳児は月額37,000円まで、非課税世帯の0~2歳児は月額42,000円までの利用料が無償化されます。
◇無償化の対象となるためには、富士川町から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
※「保育の必要性の認定」の要件については、就労などの要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。申請は原則、子育て支援課への申請となります。
【申請書類】
・子育てのための施設等利用給付認定申請書(新2・3号)[PDF:582KB]
・子育てのための施設等利用給付認定申請書(新2・3号)[XLSX:44.9KB]
・保育の必要性が確認できる書類
・保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書[PDF:65.4KB]
・保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書[XLSX:14KB]
【対象となる施設・事業】
認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業」も対象となります。
※認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。
※無償化の対象となる認可外保育施設は、富士川町に届け出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けます。
障害のある子どもに対するサービス料の無償化
【無償化対象サービス】
児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療 型障害児入所施設
【対象者】
3~5歳児
◇幼稚園、認可保育所、認定こども園等と上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
◇通園送迎費、食材料費、行事費、医療費などはこれまでどおり保護者の負担となります。
幼児教育・保育の無償化対象施設(公示)
幼児教育・保育の無償化対象施設については、次のとおりです。
町内全ての認可保育所については、一覧の掲載はありませんが、無償化の対象です。
・幼児教育・保育の無償化対象施設一覧表[PDF:77.7KB]

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