○富士川町農林業体験宿泊交流施設条例
令和4年3月23日
条例第3号
(目的及び設置)
第1条 地域における豊かな自然を活用した農林業体験を通して、都市住民等に対しやすらぎの空間及び交流の機会を提供することにより、地域の活性化を図ることを目的として、富士川町農林業体験宿泊交流施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び設置位置は、次のとおりとする。
名称 富士川町農林業体験宿泊交流施設「平林たはたの宿」(以下「たはたの宿」という。)
位置 富士川町平林1123番地1
(施設の種類)
第3条 たはたの宿の施設の種類は、別表第1に掲げるとおりとする。
(休業日)
第4条 たはたの宿の休業日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
2 町長は、必要と認めるときは、休業日を別に定め、又は変更することができる。
(使用時間)
第5条 たはたの宿の使用時間は、別表第2に定めるとおりとする。
2 町長は、必要と認めるときは、前項に規定する使用時間を変更することができる。
(使用の許可)
第6条 たはたの宿を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第7条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用の許可を取り消し、又は許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備器具(以下「施設等」という。)を汚染し、又は損傷するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
(使用料の減免)
第9条 町長は、公益上必要と認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が管理上の都合により使用させなくなったときは、この限りではない。
(損害賠償の義務)
第11条 故意又は重大な過失により施設等を汚染し、又は破損した者は、町長が現状に復するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第12条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に基づき、法人その他の団体であって富士川町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成22年富士川町条例第72号)の規定により町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 施設等の維持及び管理に関する業務
(2) 施設等の利用の許可に関する業務
(3) その他町長が必要と認める業務
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が管理上の都合により利用させなくなったときは、この限りでない。
5 指定管理者は、公益上必要と認める場合の利用については、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、たはたの宿の管理及び利用に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(富士川町社会体育施設条例の一部改正)
2 富士川町社会体育施設条例(平成22年富士川町条例105号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年6月17日条例第15号)
この条例は、令和4年7月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
施設の種類 |
宿泊棟A(ロフト無し) |
宿泊棟B(ロフト有り) |
トイレ棟 |
グラウンド |
別表第2(第5条、第8条、第15条関係)
施設の種類 | 使用時間 | 使用料 | 定員 | |
単位 | 金額 | |||
宿泊棟A ロフト無し | 午後2時から 翌日(2泊以上連続して使用する場合は最終日)午前10時まで | 1泊 | 20,000円 | 4人 |
宿泊棟B ロフト有り | 午後2時から 翌日(2泊以上連続して使用する場合は最終日)午前10時まで | 1泊 | 25,000円 | 5人 |
備考
1 体験宿泊施設の定員は、常設する寝具により宿泊できる人数のことをいう。
2 使用者が宿泊の予約を取り消した場合は、規則で定める違約金を徴収することができる。