○富士川町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成22年3月8日
条例第72号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、富士川町が設置する公の施設(以下「施設」という。)における指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 町長は、指定管理者を指定しようとするときは、次に掲げる事項を明示して、指定管理者になろうとする法人又はその他の団体(以下「団体」という。)を公募しなければならない。
(1) 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設(以下「指定施設」という。)の概要
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定施設における使用料に関する事項
(4) 指定施設の利用者数及び決算その他の運営状況(施設が新たに設置するものである場合にあっては、施設の利用者の予測数)
(5) 申請することができる団体の資格
(6) 指定管理者に対する指定の期間
(7) 指定管理者の選定の基準
(8) 公募の期間、申請に際して提出する書類その他申請の方法
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類により町長に申請しなければならない。
(1) 指定申請書
(2) 指定施設に係る指定の期間内における各年度の事業計画書及び収支予算書
(3) 団体の経営状況を明らかにする書類(前年度における貸借対照表及び申請時における財産目録等)
(4) 団体の定款の写し及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、会則等の写し)
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られること。
(2) 指定施設の効用を最大限に発揮させるとともに、適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の削減が図られるものであること。
(3) 指定施設の管理を安定して行うために必要な財務能力及び人的能力を有するものであること。
(4) その他町長が施設の性質又は目的に応じて必要と認める基準に適合すること。
(1) 第3条の規定による申請がなかったとき。
(2) 公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、その設置の目的を効果的かつ効率的に達成するため、公共団体若しくは公共的団体又は町が出資している法人を指定候補者として選定することが適当と認めたとき。
(3) 施設の管理運営上、緊急に指定管理者を指定しなければならないとき。
(4) 指定期間が満了した後、再指定するとき。
(指定管理者の指定)
第6条 町長は、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、速やかに当該指定候補者を指定管理者に指定するものとする。
2 町長は、前項の規定に基づく指定に際し、指定施設の管理上必要な条件を付することができる。
3 町長は、第1項の規定に基づく指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第7条 指定管理者は、第2条第6号に規定する期間の開始前に、町長と指定施設の管理に関して、次に掲げる事項について協定を締結しなければならない。
(1) 第3条第2号に規定する事業計画書に記載された事項
(2) 指定施設における利用料金に関する事項
(3) 指定施設の管理に要する費用に関する事項
(4) 指定施設の利用者等に係る個人情報の保護に関する事項
(5) 指定施設の管理に際して保有する情報の公開に関する事項
(6) 法第244条の2第7項に規定する事業報告に記載すべき事項
(7) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(事業報告書の提出)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する指定施設について次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 使用料又は利用料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために町長が必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消された団体は、当該指定を取り消された日から起算して60日以内に、当該指定を取り消された日までの事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。
(業務の休廃止)
第9条 指定管理者は、その指定の期間において、指定施設の管理に係る業務を休止し、又は廃止しようとするときは、町長に届け出て、その承認を受けなければならない。
(業務報告の聴取等)
第10条 町長は、指定施設の管理の適正を期すため、指定管理者に対し、その管理に係る業務及び経理の状況に関して定期又は必要に応じて随時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示を行うことができる。
(指定の取消し等)
第11条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他当該指定管理者による指定施設の管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて指定施設の管理に係る業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定による指定の取消し又は業務の停止が指定管理者の責めによる場合においては、町は、当該指定の取消し又は業務の停止により指定管理者に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第12条 指定管理者は、その期間が満了したとき(当該期間の満了後引き続き指定管理者に指定されたときを除く。)、又は前条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その管理をしなくなった指定施設において、指定管理者がその管理業務のため設置した設備等については、速やかにこれを原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第13条 指定管理者は、故意又は過失により、その管理する指定施設又は附属する設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(町長による管理)
第14条 町長は、第11条第1項の規定により、指定を取り消し、若しくは業務の停止を命じたとき又は指定管理者が天災その他の事由により指定施設の管理に係る業務の全部若しくは一部を行うことが困難となった場合において町長が必要と認めるときは、他の条例の規定にかかわらず、当該管理に係る業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
(秘密保持義務等)
第15条 指定管理者及び指定管理者であったものは、指定施設の管理に係る業務その他指定管理者に行わせることとした業務に関し知り得た秘密及び個人情報を漏らし、又は自らの利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。
2 指定管理者は、指定施設の利用者等に係る個人情報を保護するための措置を講じなければならない。
3 指定管理者は、指定施設の管理に際して保有する情報の公開について必要な措置を講じなければならない。
(選定委員会)
第16条 第4条第1項の規定による指定候補者の選定を適正に行うため、法第138条の4第3項の規定に基づき、富士川町指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 選定委員会は、指定候補者の選定に関し、町長の諮問に応じ、調査審議し、及び答申する。
3 選定委員会は、委員10人以内で構成し、その担任する事務の処理に当たるものとする。
4 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 指定施設の管理運営について専門的知識を有する者
(3) 本町の職員
5 選定委員会は、指定候補者の選定に必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出、意見、説明その他の必要な協力を求めることができる。
6 選定委員会の委員及び委員であった者は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。
7 前各項に定めるもののほか、選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(臨時委員)
第17条 指定候補者の選定に関し、指定施設の態様、特性等に係る専門事項を調査、審議させるため必要がある場合は、前条第3項に規定する委員定数の範囲内において、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、町長が委嘱し、又は任命する。
3 臨時委員は、指定施設における指定候補者の選定が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。
(指定管理者の業務の範囲)
第18条 指定管理者が行う業務等は、指定施設の設置及び管理条例等の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。