○富士川町社会体育施設条例

平成22年3月8日

条例第105号

(設置)

第1条 本町の社会体育を振興し、町民の健康と体力増進を図るため、体育、スポーツ及びリクリエーション活動の場として、富士川町社会体育施設(以下「社会体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 社会体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

施設名

名称

位置

殿原スポーツ公園

殿原スポーツ公園

富士川町最勝寺2890番地

利根川公園

利根川公園

富士川町小林1778番地

富士川ふれあいスポーツ公園

富士川ふれあいスポーツ公園

富士川町鰍沢新地

大法師スポーツ公園

大法師スポーツ公園

富士川町鰍沢2103番地

富士川いきいきスポーツ公園

富士川いきいきスポーツ公園

富士川町鰍沢地内

夜間照明施設

増穂小学校運動場

富士川町最勝寺320番地

増穂南小学校運動場

富士川町小室2618番地

増穂中学校運動場

富士川町天神中條991番地1

鰍沢小学校運動場

富士川町鰍沢1172番地

鰍沢中学校運動場

富士川町鰍沢1187番地2

五開運動場

富士川町柳川1134番地

中部運動場

富士川町鰍沢5084番地

プール施設

五開プール

富士川町柳川1134番地36

中部プール

富士川町鰍沢5084番地

学校開放施設

増穂小学校体育館

富士川町最勝寺320番地

増穂南小学校体育館

富士川町小室2533番地

増穂中学校体育館

富士川町天神中條991番地

鰍沢小学校体育館

富士川町鰍沢1172番地

鰍沢中学校体育館

富士川町鰍沢1187番地2

広域施設

ふれあい広域体育館

富士川町長澤47番地3

地区体育館

平林体育館

富士川町平林1100番地

五開体育館

富士川町柳川1134番地10

中部体育館

富士川町鰍沢5084番地

トレーニング施設

富士川町トレーニング室

富士川町青柳町973番地1

(管理)

第3条 社会体育施設は、富士川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

2 前項の規定にかかわらず、富士川町トレーニング室については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第3条の2 前条第2項に基づき、指定管理者となったものは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 社会体育施設の維持及び管理に関する業務

(2) 社会体育施設の利用の許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(職員)

第4条 社会体育施設に職員を置くことができる。

(休業日)

第5条 社会体育施設の休業日は、教育委員会規則で定める。ただし、指定管理者は、特に必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、休業日を変更することができる。

(使用の許可)

第6条 社会体育施設を使用しようとする者又は団体(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、社会体育施設の使用を拒むことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備等を損傷するおそれがあるとき

(3) 前2号に掲げる場合のほか、社会体育施設の管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用条件の変更又は使用の停止若しくは許可の取消しをすることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 使用者が許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、社会体育施設の管理上必要があると認められるとき。

(使用時間)

第8条の2 社会体育施設の使用時間は、別表に掲げる使用時間とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特に必要があると認めたときは、前項の使用時間を変更することができる。

(使用料)

第9条 社会体育施設の使用許可を受けた者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

(利用料金の収入)

第9条の2 第3条第2項の規定により指定管理者が管理を行う場合において使用者が前条の規定により納付する利用料金は、指定管理者の収入とする。

(使用料の減免)

第10条 教育委員会は、公益上必要と認める場合の使用について、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 公益上その他の理由により、教育委員会が使用許可を取り消したとき。

(2) 使用者が使用日2日前までに使用中止を申し出て、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、使用者の責めに帰することができない理由により、使用することができなかったとき。

(損害賠償の義務)

第12条 故意又は過失により施設又は設備を汚染し、若しくは破損した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(規定の準用)

第13条 第6条から第11条までの規定は、第3条第2項の規定により指定管理者が管理を行う場合にそれぞれ準用する。この場合において、第6条から第8条まで(第8条については、各号列記以外の部分に限る。)及び第11条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第8条の2及び第10条中「教育委員会は」とあるのは「指定管理者が教育委員会の承認を得て」と、第9条の見出し、第10条及び第11条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第9条中「別表に掲げる使用料」とあるのは「別表に掲げる使用料を参酌して、指定管理者が教育委員会の承認を得て定める利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の増穂町社会体育施設の設置及び管理条例(昭和59年増穂町条例第11号)又は鰍沢町社会体育施設の管理及び運営に関する条例(昭和55年鰍沢町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に使用する施設の使用料について適用し、同日前に使用する施設の使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月18日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の富士川町町民会館条例別表の規定、第2条の規定による改正後の富士川町ますほ文化ホール条例第12条及び別表の規定、第3条の規定による改正後の富士川町教育文化会館条例別表の規定、第4条の規定による改正後の富士川町社会体育施設条例別表の規定、第5条の規定による改正後の富士川町鰍沢福祉センター条例別表の規定、第6条の規定による改正後の富士川町ふれあいプラザ条例別表の規定、第7条の規定による改正後の富士川町児童センター条例別表の規定、第8条の規定による改正後の富士川町高齢者ふれあいセンター条例別表の規定、第9条の規定による改正後の富士川町増穂ふるさと自然塾条例別表第2の規定、第10条の規定による改正後の富士川町総合交流ターミナルつくたべかん条例別表の規定及び第11条の規定による改正後の富士川町交流センター塩の華条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に利用する施設又は設備の使用料又は利用料金について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、平成26年4月1日前に許可を受けた施行日以後における施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年3月24日条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月15日条例第22号)

この条例は、平成27年8月24日から施行する。

(平成28年3月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(富士川町都市公園条例の一部改正)

2 富士川町都市公園条例(平成22年富士川町条例第162号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年1月16日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定による改正後の富士川町社会体育施設条例及び富士川町都市公園条例(以下「新条例」という。)における富士川いきいきスポーツ公園の使用の許可に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、新条例の規定の例により行うことができる。

(令和元年9月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び第15条から第21条までの規定は令和元年10月1日から、その他の規定は令和元年11月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の富士川町民会館条例別表の規定、第3条の規定による改正後の富士川町ますほ文化ホール条例別表第1の規定、第4条の規定による改正後の富士川町教育文化会館条例別表の規定、第5条の規定による改正後の富士川町社会体育施設条例別表の規定、第6条の規定による改正後の富士川町ふれあいプラザ条例別表の規定、第7条の規定による富士川町甲州鰍沢温泉かじかの湯条例別表の規定、第8条の規定による改正後の富士川町児童センター条例別表の規定、第9条の規定による富士川町まほらの湯・温泉スタンド条例別表の規定、第10条の規定による富士川町高齢者ふれあいセンター条例別表の規定、第11条の規定による富士川町保健福祉支援センター条例別表の規定、第12条の規定による富士川町ますほふるさと自然塾条例別表第2の規定、第13条の規定による富士川町総合交流ターミナルつくたべかん条例別表の規定、第14条の規定による富士川町交流センター塩の華条例別表第2の規定、第22条の規定による富士川町直売所条例別表の規定及び第23条の規定による富士川町道の駅富士川条例別表第2の規定は、施行日以後に利用する施設又は設備の使用料又は利用料金について適用する。

4 前項の規定にかかわらず、施行日前に許可を受けた同日以後における施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定による改正後の富士川町社会体育施設条例(以下「新条例」という。)における富士川いきいきスポーツ公園管理棟会議室の使用の許可に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、新条例の規定の例により行うことができる。

(令和3年6月16日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3箇月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和3年教委規則第13号で令和3年8月3日から施行)

(準備行為)

2 この条例による改正後の別表に規定するトレーニング室の使用の許可に係る手続その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年12月20日条例第32号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条の2、第9条関係)

(1) 社会体育施設を使用する場合

区分

施設名

使用時間

使用料

摘要

野球場

殿原スポーツ公園

午前8時30分~午後7時

470円/時間


ソフトボール場

殿原スポーツ公園

午前8時30分~午後7時

320円/時間

照明使用は、夜間料金

午後7時~午後10時

1,370円/時間

富士川スポーツ広場

午前8時30分~午後7時

220円/時間


大法師スポーツ公園

午前8時30分~午後7時

220円/時間

照明使用は、夜間料金

午後7時~午後10時

1,370円/時間

陸上競技場

サッカー場

富士川いきいきスポーツ公園

午前8時30分~午後7時

1,020円/時間

照明使用は、夜間料金

午後7時~午後10時

2,070円/時間

テニスコート

利根川公園

午前8時30分~午後7時

220円/時間

1面につき

照明使用は、夜間料金

午後7時~午後10時

730円/時間

大法師スポーツ公園

午前8時30分~午後7時

220円/時間

午後7時~午後10時

730円/時間

スポーツ広場

利根川公園

午前8時30分~午後7時

320円/時間

照明使用は、夜間料金

午後7時~午後10時

1,370円/時間

弓道場

殿原スポーツ公園

午前8時30分~午後7時

220円/時間

照明使用は、夜間料金

午後7時~午後10時

520円/時間

大法師スポーツ公園

午前8時30分~午後7時

220円/時間

午後7時~午後10時

520円/時間

ゲートボール場

利根川公園

午前8時30分~午後7時

220円/時間

1面につき

富士川ふれあいスポーツ公園

午前8時30分~午後7時

220円/時間

プール

利根川公園

午前9時~午後5時

220円/人

中学生以下

110円

コース貸

1,580円

五開プール

午前9時~午後5時

220円/人

中部プール

午前9時~午後5時

220円/人

運動場(学校開放施設)

増穂小学校

午前8時30分~午後7時

無料

照明使用は、夜間料金

午後7時~午後10時

950円/時間

増穂南小学校

午前8時30分~午後7時

無料

照明使用は、夜間料金

午後7時~午後10時

520円/時間

増穂中学校

午前8時30分~午後7時

無料

照明使用は、夜間料金

午後7時~午後10時

950円/時間

鰍沢小学校

午前8時30分~午後7時

無料

照明使用は、夜間料金

午後7時~午後10時

520円/時間

鰍沢中学校

午前8時30分~午後7時

無料

照明使用は、夜間料金

午後7時~午後10時

950円/時間

鰍沢小・中学校

午前8時30分~午後7時

無料

照明使用は、夜間料金

午後7時~午後10時

1,370円/時間

運動場

五開運動場

午前8時30分~午後7時

無料

照明使用は、夜間料金

午後7時~午後10時

520円/時間

中部運動場

午前8時30分~午後7時

無料

照明使用は、夜間料金

午後7時~午後10時

520円/時間

アリーナ

ふれあい広域体育館

午前8時30分~午後10時

840円/時間


平林体育館

午前8時30分~午後10時

630円/時間


五開体育館

午前8時30分~午後10時

420円/時間


中部体育館

午前8時30分~午後10時

630円/時間


体育館(学校開放施設)

増穂小学校体育館

午前8時30分~午後10時

840円/時間


増穂南小学校体育館

午前8時30分~午後10時

630円/時間


増穂中学校体育館

午前8時30分~午後10時

840円/時間


鰍沢小学校体育館

午前8時30分~午後10時

630円/時間


鰍沢中学校体育館

午前8時30分~午後10時

1,250円/時間

半面半額

卓球場

ふれあい広域体育館

午前8時30分~午後10時

220円/時間


柔剣道場

鰍沢中学校体育館

午前8時30分~午後10時

220円/時間


会議室

富士川いきいきスポーツ公園管理棟

午前8時30分~午後7時

420円/時間


トレーニング室

富士川町トレーニング室

午前0時~午後12時

440円/人


研修室

大法師スポーツ公園

午前8時30分~午後10時

320円/時間


備考

1 町外者が使用する場合は、表に定める額の2倍に相当する額とする。

2 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間とする。

(2) 器具を使用する場合

設備又は器具の名称

単位

使用料

摘要

陸上競技用具

1種目一式1回

110円


備考 町外者が使用する場合には、表に定める額の2倍に相当する額とする。

富士川町社会体育施設条例

平成22年3月8日 条例第105号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成22年3月8日 条例第105号
平成23年3月25日 条例第5号
平成24年3月29日 条例第9号
平成26年3月18日 条例第8号
平成26年3月18日 条例第11号
平成27年3月24日 条例第11号
平成27年6月15日 条例第22号
平成28年3月30日 条例第15号
平成31年1月16日 条例第2号
令和元年9月27日 条例第15号
令和2年3月25日 条例第9号
令和3年6月16日 条例第16号
令和3年12月20日 条例第32号
令和4年3月23日 条例第3号