○富士川町景観条例

平成27年10月1日

条例第26号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 良好な景観形成の推進

第1節 景観計画(第7条―第12条)

第2節 景観計画区域内における行為の制限(第13条―第22条)

第3節 景観重要建造物等(第23条―第26条)

第3章 町民等との協働による景観形成の推進(第27条―第30条)

第4章 富士川町景観審議会(第31条―第34条)

第5章 支援及び表彰(第35条・第36条)

第6章 雑則(第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づく景観計画の策定その他の必要な事項を定めることにより、町及び町民等の協働による景観形成を進め、もって景観計画の基本理念に掲げる「ふるさとの風土と歴史が育んだ愛着と誇りのもてる風景づくり」の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 景観形成 良好な景観を保全、育成、活用若しくは創出すること又は現に存在する景観を改善することをいう。

(2) 景観計画 法第8条第1項に規定する景観計画をいう。

(3) 景観計画区域 法第8条第2項第1号に規定する景観計画の区域をいう。

(4) 建築物等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物及び規則で定める工作物をいう。

(5) 屋外広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。

(6) 事業者 町内において事業活動を行う全ての個人、法人及びその他の団体をいう。

(7) 町民等 町の区域内に居住する者、事業者及び町の区域内に土地又は建築物を所有する者をいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、法及びこれに基づく法令において使用する用語の例による。

(基本理念)

第3条 景観形成は、本町の自然、風土及び歴史の中で育まれた美しく個性的な景観のもつ魅力や価値を再認識し、次代に継承していくとともに、より魅力を高め、うるおいある豊かな生活環境の形成と景観を活かした地域の活力の向上を目指し、町及び町民等の協働により、その一体的な整備、保全及び育成が図られなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、良好な景観形成を推進するための施策を策定し、これを総合的かつ計画的に実施しなければならない。

2 町は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、町民等の意見を反映するよう努めなければならない。

3 町は、景観形成に関する啓発及び知識の普及等を通じて、基本理念に対する町民等の理解を深めるよう努めなければならない。

4 町は、公共施設の建設その他の公共事業を行う場合は、景観形成に十分配慮するとともに、景観形成において先導的役割を果たすよう努めなければならない。

5 町は、必要があると認めるときは、国及び山梨県その他地方公共団体等に対し、景観形成について協力の要請及び適切な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第5条 町民は、基本理念に基づき、景観形成に関する理解を深めるとともに、景観が町民共有の財産であること及び自らが景観形成の主体であることを認識し、景観形成に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。

2 町民は、町が実施する景観形成に関する施策に協力するものとする。

3 町民は、屋外広告物に関する法令及び条例その他の景観形成に関する法令及び条例を遵守しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念に基づき、自ら行う事業活動等が少なからず景観形成に影響を及ぼしていることを認識し、良好な景観形成に積極的に貢献するよう努めるものとする。

2 事業者は、町が実施する景観形成に関する施策に協力するものとする。

3 事業者は、屋外広告物に関する法令及び条例その他の景観形成に関する法令及び条例を遵守しなければならない。

第2章 良好な景観形成の推進

第1節 景観計画

(景観計画の策定及び変更)

第7条 町長は、良好な景観形成を総合的かつ計画的に推進するため、法第8条第1項の規定に基づき、景観計画を策定するものとする。

2 景観計画を策定又は変更する手続きについては、法第9条に規定する手続きのほか、この章に定めるところによる。

3 町長は、景観計画を策定及び変更しようとするときは、あらかじめ第31条に規定する富士川町景観審議会の意見を聴かなければならない。

(景観計画の公表)

第8条 町長は、景観計画の原案を定めたときは、規則で定めるところにより、公表するものとする。

2 前項の規定は、景観計画の変更について準用する。

(景観計画に対する意見の提出と取扱い)

第9条 前条の規定により公表された景観計画の原案について意見を述べることを希望する者は、当該公表があった日の翌日から起算して30日以内に、規則の定めるところにより、意見書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された意見を考慮して、景観計画を定めるものとする。

3 町長は、前項の意見に対する考え方について、当該意見と併せて公表するものとする。

4 前3項の規定は、景観計画の変更について準用する。

(景観計画区域)

第10条 景観計画区域は、町の全域とする。

2 町長は、景観計画区域を次の景観形成地域に区分し、それぞれに適した景観形成を図るものとする。なお、景観形成地域の分類についての具体的な内容は景観計画によるものとする。

(1) 田園居住景観形成地域

(2) 山間集落景観形成地域

(3) 森林景観形成地域

(景観形成推進地区の指定)

第11条 町長は、重点的に景観形成を図る必要があると認める地区について、景観形成推進地区(以下「推進地区」という。)として指定することができる。

2 町長は、推進地区を指定しようとするときは、あらかじめ当該地区及び当該地区周辺の住民等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

3 町長は、推進地区を指定しようとするときは、あらかじめ富士川町景観審議会の意見を聴かなければならない。

4 町長は、推進地区を指定したときは、これを公表しなければならない。

5 前各項の規定は、推進地区の指定の変更及び解除について準用する。

(景観まちづくり住民組織の設置)

第12条 町長は、推進地区の良好な景観形成を行うことを目的として景観まちづくり住民組織を設置することができる。

2 町長は、景観まちづくり住民組織に対し、必要に応じてその活動に対する支援等を行うものとする。

3 前項に定めるもののほか、景観まちづくり住民組織の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

第2節 景観計画区域内における行為の制限

(届出を要する行為)

第13条 法第16条第1項第4号に規定する届出を要する行為は、第10条第2項各号に掲げる景観形成地域に応じ、別表に定める行為とする。

2 前項の規定に関わらず、推進地区において前項の行為を定めたときは、当該推進地区の届出を要する行為とする。

(届出を要しない行為)

第14条 法第16条第7項第11号に規定する届出を要しない行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 第13条に定める届出を要する行為の規模に満たない行為

(2) 景観計画区域が指定された際に、既に着手している行為

(3) 建築物や工作物で、外観の変更を伴わない改築

(4) 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積で、その用に供される土地の周辺の道路等から見通すことができない行為

(5) 山梨県文化財保護条例(昭和31年山梨県条例第29号)又は富士川町文化財保護条例(平成22年富士川町条例第106号)に基づく許可又は届出が必要な行為

(特定届出対象行為)

第15条 法第17条第1項に規定する特定届出対象行為は、法第16条第1項第1号又は第2号に掲げる行為(前条に規定するものを除く。)とする。

(届出の対象行為)

第16条 第13条及び第15条に規定する届出を要する行為を行おうとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

2 前項の規定により行為の届出をした者が、当該届出に係る行為の内容を変更しようとする場合は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

(景観形成基準の遵守)

第17条 法第16条第1項各号に掲げる行為を行おうとする者は、建築物等又は開発行為等が景観計画で定める景観形成基準に適合するようにしなければならない。ただし、町長が富士川町景観審議会の意見を聴いた上で、やむを得ないと認めたときは、この限りではない。

2 前項の規定にかかわらず、推進地区における景観形成基準を定めたときは、当該推進地区の景観形成基準に適合するようにしなければならない。

3 第14条の規定による届出を要しない行為についても、景観計画で定める景観形成基準に適合するよう努めなければならない。

(事前協議)

第18条 第13条及び第15条に規定する届出を要する行為のうち次の各号のいずれかに該当する場合は、規則の定めるところにより、届出の30日前まで、かつ、行為の計画を容易に変更することができる時期までに、その行為の内容について町長と協議しなければならない。

(1) 建築物で、その高さが13m又は床面積が1,000m2を超えるもの

(2) 工作物で、その高さが20m又は築造面積が1,000m2を超えるもの

2 町長は、前項に規定する事前協議に係る審査結果について、規則の定めるところにより通知する。

(助言又は指導)

第19条 町長は、第16条の規定による届出があった場合において、良好な景観形成のために必要があると認めるときは、その届出をした者に対し、景観計画で定める景観形成基準に基づき、必要な措置を講ずるよう助言又は指導をすることができる。

(勧告又は命令)

第20条 町長は、法第16条第3項又は法第17条第1項若しくは第5項の規定に基づき、勧告又は命令をすることができる。

2 町長は、前項に基づく勧告又は命令をする必要があると認めるときは、緊急を要する場合を除き、富士川町景観審議会の意見を聴くものとする。

(公表)

第21条 町長は、前条第1項の規定による勧告又は命令を受けた者が、当該勧告又は命令に従わないときは、規則で定める事項を公表することができる。

2 町長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、その者の意見を聴く機会を設ける等の必要な措置を講じなければならない。

(行為完了の届出)

第22条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為が完了したときは、規則の定めるところにより、町長に当該行為の完了を届け出なければならない。

第3節 景観重要建造物等

(景観重要建造物の指定)

第23条 町長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物の指定をしようとするときは、あらかじめ所有者の同意を得るとともに、富士川町景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 町長は、景観重要建造物を指定したときは、所有者に通知するとともに、景観重要建造物の名称及び所在地その他の規則で定める事項を表示し、公表するものとする。

3 前2項の規定は、法第27条第1項又は第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除について準用する。

(景観重要建造物の所有者の管理義務)

第24条 法第25条第2項の規定による景観重要建造物の景観保全のための必要な管理の方法の基準については、別に規則で定める。

(景観重要樹木の指定)

第25条 町長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ所有者の同意を得るとともに、富士川町景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 町長は、景観重要樹木を指定したときは、所有者に通知するとともに、景観重要樹木の名称及び所在地その他の規則で定める事項を表示し、公表するものとする。

3 前2項の規定は、法第35条第1項又は第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除について準用する。

(景観重要樹木の所有者の管理義務)

第26条 景観重要樹木の景観保全のため景観重要樹木の所有者等は、景観重要樹木の状況について年1回以上の点検を行わなければならない。ただし、町長が適当と認めるときは、これと異なる周期で点検を行うことができる。

2 法第33条第2項の規定による景観重要樹木の景観保全のための必要な管理の方法の基準については、別に規則で定める。

第3章 町民等との協働による景観形成の推進

(景観形成活動団体の認定)

第27条 町民等は、良好な景観形成の推進を目的として景観形成活動団体を結成することができる。

2 町民等は、前項の景観形成活動団体を結成しようとするときは、規則で定めるところにより、町長にその認定の申請を行うものとする。

3 町長は、前項の申請に係る団体の活動の内容が、規則に定める要件に該当すると認めるときは、景観形成活動団体として認定するものとする。

4 町長は、景観形成活動団体を認定しようとするときは、富士川町景観審議会の意見を聴くものとする。

5 町長は、景観形成活動団体を認定したときは、当該団体に通知し、当該団体の名称及び活動内容等を公表するものとする。

6 町長は、景観形成活動団体として登録した団体が解散したとき、又は規則で定める要件に該当しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

(景観形成の提案等)

第28条 前条の規定により認定を受けた景観形成活動団体は、景観形成を推進するための提案又は意見を町長に提出することができる。

2 町長は、景観形成を推進するための施策を策定又は実施するに当たっては、前項の規定により提出された提案又は意見に配慮するものとする。

(既存の施設等の景観形成への配慮)

第29条 町及び町民等は、自らが所有、管理又は使用する権原を有する次に掲げるもの又は屋外における一時的な行為について、景観形成に配慮するよう努めなければならない。

(1) 既存の建築物等

(2) 既存の広告物

(3) 空き地

(既存の施設等に対する要請)

第30条 町長は、景観形成を図る上で著しく支障があると認められるときは、既存の建築物等、広告物、空き地又は屋外において集積若しくは貯蔵された物品等について、その所有者に対し、景観形成に配慮するように要請することができる。

2 町長は、前項の規定による要請をする場合において、必要があると認めるときは、富士川町景観審議会の意見を聴くものとする。

第4章 富士川町景観審議会

(景観審議会の設置)

第31条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、富士川町景観審議会を置く。

(所掌事務)

第32条 富士川町景観審議会は、本条例の規定により定められた事項及び町長の諮問に応じ、その結果を答申するほか、景観形成に関する事項について町長に意見を述べることができる。

(景観審議会の組織)

第33条 富士川町景観審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。

(1) 公募に応じた町民

(2) 学識経験者

(3) 各種団体の代表者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他町長が適当と認める者

3 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(規則への委任)

第34条 この章に定めるもののほか、富士川町景観審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 支援及び表彰

(支援)

第35条 町長は、法第81条第1項の景観協定を締結した者、景観まちづくり住民組織、景観形成活動団体等の景観まちづくりに寄与すると認められる行為に対し、必要な支援をすることができる。

2 町長は、景観重要建造物及び景観重要樹木の所有者又は管理者に対し、その保全等のために必要な支援を行うことができる。

(表彰)

第36条 町長は、景観まちづくりに著しく貢献したと認められる個人又は団体を表彰することができる。

2 町長は、前項に定めるもののほか、良好な景観形成に寄与している建築物等、屋外広告物及びその他の物件のうち、特に優れているものについて、その所有者、設計者又は施工者を表彰することができる。

3 町長は、前2項の規定による表彰をする場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ富士川町景観審議会の意見を聴くことができる。

第6章 雑則

(委任)

第37条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2章第2節の規定は、平成27年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に着手されている建築行為等については、なお従前の例によるものとし、第16条に規定する行為の届出は必要としない。

(富士川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 富士川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成22年富士川町条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第13条関係)

(1) 田園居住景観形成地域

行為の種類

届出の対象となる行為の規模

建築物

新築、改築、増築又は移転

高さ13m又は行為部分の床面積の合計が500m2を超えるもの

修繕、外観の模様替え、色彩の変更

高さ13m又は床面積の合計が500m2を超える建築物で、変更部分の面積の合計が10m2を超えるもの

工作物

新築、増改築、移転、修繕、外観の模様替え、色彩の変更

垣、柵、塀の類

(生け垣によるものを除く。)

高さ3mを超えるもの

電線類、電柱、鉄塔、アンテナの類

高さ15mを超えるもの

煙突、記念塔、金属柱、高架水槽、彫像の類

高さ13mを超えるもの

遊戯施設、製造プラント、貯蔵施設、処理施設の類

高さ13m又は築造面積500m2を超えるもの

地上に設置する太陽光・小水力発電施設

太陽電池モジュール(パネル)の合計面積が10m2を超えるもの、小水力発電施設で築造面積が10m2を超えるもの

開発行為等

土地の形質の変更

行為面積が1,000m2を超えるもの又は高さ3mを超える法面若しくは擁壁を生じるもの

鉱物の掘採又は土石の類の採取

行為面積が1,000m2を超えるもの又は高さ3mを超える法面若しくは擁壁を生じるもの

屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他物件の堆積

高さ3m又は面積500m2を超えるもので、期間が90日を超えるもの

木竹の伐採

土地の用途変更を目的とした伐採面積300m2を超えるもの

(2) 山間集落景観形成地域

行為の種類

届出の対象となる行為の規模

建築物

新築、改築、増築又は移転

高さ10m又は行為部分の床面積の合計が250m2を超えるもの

修繕、外観の模様替え、色彩の変更

高さ10m又は床面積の合計が250m2を超える建築物で、変更部分の面積の合計が10m2を超えるもの

工作物

新築、増改築、移転、修繕、外観の模様替え、色彩の変更

垣、柵、塀の類

(生け垣によるものを除く。)

高さ2mを超えるもの

電線類、電柱、鉄塔、アンテナの類

高さ15mを超えるもの

煙突、記念塔、金属柱、高架水槽、彫像の類

高さ10mを超えるもの

遊戯施設、製造プラント、貯蔵施設、処理施設の類

高さ10m又は築造面積250m2を超えるもの

地上に設置する太陽光・小水力発電施設

太陽電池モジュール(パネル)の合計面積が10m2を超えるもの、小水力発電施設で築造面積が10m2を超えるもの

開発行為等

土地の形質の変更

行為面積が500m2を超えるもの又は高さ2mを超える法面若しくは擁壁を生じるもの

鉱物の掘採又は土石の類の採取

行為面積が500m2を超えるもの又は高さ2mを超える法面若しくは擁壁を生じるもの

屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他物件の堆積

高さ2m又は面積300m2を超えるもので、期間が90日を超えるもの

木竹の伐採

土地の用途変更を目的とした伐採面積300m2を超えるもの

(3) 森林景観形成地域

行為の種類

届出の対象となる行為の規模

建築物

新築、改築、増築又は移転

行為部分の床面積の合計が10m2を超えるもの

修繕、外観の模様替え、色彩の変更

変更部分の面積の合計が10m2を超えるもの

工作物

新築、増改築、移転、修繕、外観の模様替え、色彩の変更

垣、柵、塀の類

(生け垣によるものを除く。)

高さ1.5mを超えるもの

電線類、電柱、鉄塔、アンテナの類

高さ15mを超えるもの

煙突、記念塔、金属柱、高架水槽、彫像の類

高さ5mを超えるもの

遊戯施設、製造プラント、貯蔵施設、処理施設の類

高さ5m又は築造面積10m2を超えるもの

地上に設置する太陽光・小水力発電施設

太陽電池モジュール(パネル)の合計面積が10m2を超えるもの、小水力発電施設で築造面積が10m2を超えるもの

開発行為等

土地の形質の変更

行為面積が300m2を超えるもの又は高さ1.5mを超える法面若しくは擁壁を生じるもの

鉱物の掘採又は土石の類の採取

行為面積が300m2を超えるもの又は高さ1.5mを超える法面若しくは擁壁を生じるもの

屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他物件の堆積

高さ1.5m又は面積100m2を超えるもので、期間が90日を超えるもの

木竹の伐採

土地の用途変更を目的とした高さ10mを超えるもの又は伐採面積300m2を超えるもの

富士川町景観条例

平成27年10月1日 条例第26号

(平成27年12月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成27年10月1日 条例第26号