○富士川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成22年3月8日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 報酬の額は、別表のとおりとする。

(費用弁償)

第3条 費用弁償による費用は、職務のため旅行した場合の費用(以下「旅費」という。)とし、その種類は、日当、宿泊料、鉄道賃、船賃及び車賃とする。

2 旅費の額は、別表のとおりとする。

(支給方法)

第4条 報酬及び旅費の支給方法については、富士川町職員給与条例(平成22年富士川町条例第52号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の給与及び旅費の支給方法の例による。

この条例は、平成22年3月8日から施行する。

(平成23年9月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月24日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年11月7日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月17日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(富士川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第2条の規定による改正後の富士川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の富士川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年10月1日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月20日から施行する。

(平成28年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の富士川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年3月26日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(富士川町交通安全条例の一部改正)

2 富士川町交通安全条例(平成22年富士川町条例第19号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(富士川町小口資金融資促進条例の一部改正)

3 富士川町小口資金融資促進条例(平成22年富士川町条例第152号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(令和3年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第14号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

区分

報酬の額

旅費の額

選挙管理委員長

年額

46,000円

一般職員の例による。

〃   委員

年額

33,000円

選挙長

1日

10,800円

開票管理者

1日

10,800円

投票所の投票管理者

1日

12,800円

共通投票所の投票管理者

1日

12,800円

期日前投票所の投票管理者

1日

11,300円

選挙立会人

1日

8,900円

開票立会人

1日

8,900円

投票所の投票立会人

1日

10,900円

共通投票所の投票立会人

1日

10,900円

期日前投票所の投票立会人

1日

9,600円

監査委員学識経験者

年額

136,000円

〃   議会選出者

年額

91,000円

公平委員会委員

年額

7,000円

固定資産評価審査委員会委員

年額

7,000円

行政不服審査会委員

1回

10,000円

法務専門職員

1日

10,000円

政治倫理審査会委員

1回

3,000円

行政改革推進委員会委員

年額

3,500円

情報公開審査会委員

1回

10,000円

個人情報保護審査会委員

1回

10,000円

官製談合再発防止に係る第三者委員会委員

1回

10,000円

土地利用審議会委員

年額

3,500円

総合計画審議会委員

年額

3,500円

消防団団長

年額

144,000円

〃  副団長

年額

77,000円

〃  分団長

年額

57,000円

〃  副分団長

年額

40,000円

〃  部長

年額

32,000円

〃  班長

年額

22,000円

〃  機械係

年額

21,000円

〃  団員

年額

20,000円

消防委員会委員

年額

4,000円

農業委員会会長

年額

基本給 181,000円

能率給 農地利用の最適化に向けた活動及び成果の実績に応じ、予算の範囲内で町長が定める額

〃   会長職務代理

年額

基本給 130,000円

能率給 農地利用の最適化に向けた活動及び成果の実績に応じ、予算の範囲内で町長が定める額

〃   委員

年額

基本給 120,000円

能率給 農地利用の最適化に向けた活動及び成果の実績に応じ、予算の範囲内で町長が定める額

〃   農地利用最適化推進委員

年額

基本給 60,000円

能率給 農地利用の最適化に向けた活動及び成果の実績に応じ、予算の範囲内で町長が定める額

農業振興地域整備促進協議会委員

年額

3,000円

小口資金審査委員会委員

年額

3,000円

商業振興審議会委員

年額

3,000円

教育委員会委員

年額

180,000円

社会教育委員

年額

6,000円

スポーツ推進委員

年額

32,000円

スポーツ推進審議会委員

年額

3,500円

公民館運営審議会委員

年額

3,500円

文化財審議会委員

年額

4,000円

町史編纂委員会委員

年額

3,000円

図書館協議会委員

年額

3,500円

増穂小学校校医

内科

年額

185,000円

歯科

年額

155,000円

眼科

年額

155,000円

耳鼻科

年額

155,000円

増穂南小学校校医

内科

年額

80,000円

歯科

年額

60,000円

眼科

年額

60,000円

耳鼻科

年額

60,000円

増穂中学校校医

内科

年額

180,000円

歯科

年額

150,000円

眼科

年額

150,000円

耳鼻科

年額

150,000円

鰍沢小学校校医

内科

年額

165,000円

歯科

年額

135,000円

眼科

年額

135,000円

耳鼻科

年額

135,000円

鰍沢中学校校医

内科

年額

160,000円

歯科

年額

130,000円

眼科

年額

130,000円

耳鼻科

年額

130,000円

町立保育所嘱託医

内科

年額

70,000円以下の範囲内で町長の定める額

歯科

年額

60,000円以下の範囲内で町長の定める額

国民健康保険運営協議会委員

年額

8,000円

介護保険運営協議会委員

年額

3,000円

地域包括支援センター運営協議会委員

年額

3,000円

障害者施策推進協議会委員

年額

3,000円

成年後見制度利用促進協議会委員

年額

3,000円

環境審議会委員

年額

3,000円

環境美化推進協議会委員

年額

3,000円

水道料金等審議会委員

年額

3,000円

都市計画審議会委員

年額

3,500円

景観審議会委員

年額

3,500円

子ども・子育て会議委員

年額

3,500円

いじめ問題対策連絡協議会委員

年額

3,500円

いじめ問題専門委員会委員

1回

5,000円

学校運営協議会委員

年額

3,000円

鳥獣被害対策実施隊隊員

年額

1,000円

附属機関の構成員及びその他の非常勤職員

予算の範囲内で町長が定める額

富士川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成22年3月8日 条例第46号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成22年3月8日 条例第46号
平成23年9月30日 条例第17号
平成25年9月24日 条例第40号
平成25年11月7日 条例第46号
平成26年3月18日 条例第5号
平成26年10月17日 条例第29号
平成27年3月24日 条例第7号
平成27年10月1日 条例第26号
平成28年3月30日 条例第1号
平成28年3月30日 条例第2号
平成28年3月30日 条例第3号
平成28年3月30日 条例第4号
平成28年9月28日 条例第26号
平成29年6月29日 条例第20号
平成31年3月26日 条例第6号
令和元年6月19日 条例第2号
令和2年3月25日 条例第5号
令和3年3月24日 条例第1号
令和3年3月24日 条例第3号
令和4年1月31日 条例第1号
令和4年3月23日 条例第5号
令和4年3月23日 条例第6号
令和5年3月17日 条例第3号
令和6年3月25日 条例第2号
令和6年3月25日 条例第8号
令和6年3月25日 条例第9号
令和6年3月25日 条例第14号