○富士川町職員給与条例
平成22年3月8日
条例第52号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員(企業職員及び単純労務職員を除く。以下同じ。)の給与に関する事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 この条例において、給与とは、給料、管理職手当、扶養手当、初任給調整手当、住居手当、地域手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(給与の支払)
第2条の2 給与は、他の法令又は条例に規定する場合を除くほか、通貨で、その全額を、直接職員に支払わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げるものは職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
(1) 職員互助会の会費及び旅行積立金
(2) 団体契約を締結している生命保険及び損害保険の保険料
(3) 登録された職員団体の組合費
(4) その他、職員の申出により会計管理者が認めたもの
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間(富士川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成22年富士川町条例第41号。以下「職員勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務に対する報酬であって、その職務の複雑、困難及び責任の度を考慮したものでなくてはならない。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給され、又は無料で貸与される場合には、別に条例で定めるところにより、その相当額を給料から控除する。
(給与の減額)
第3条の2 職員が勤務しないときは、職員勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(職員勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は職員勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(職員勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇の場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(給料表)
第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第1のとおりとし、これらの表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度職務で規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
2 給料表は、別表第2のとおりとする。
3 前項の給料表に掲げる額は、月額とする。
(初任給、昇格及び昇給の基準)
第5条 任命権者は、町の組織に関する法令、条例、規則及び町の機関の定める規程の趣旨に従い、及び前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第3に定める初任給の基準に従い、かつ、規則で定めるところにより決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、町長の定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(育児短時間勤務職員等の給料月額)
第5条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けて育児短時間勤務をしている職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、育児短時間勤務(同条の規定による短時間勤務を含む。)をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額に、職員勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第5条の3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第5条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第6条 給料は、毎月1回、その月の15日以後の日のうち規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、規則の定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。
第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した国又は他の地方公共団体の職員が即日職員になったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(管理職手当)
第7条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうちその職務の特殊性に基づき規則で定める職にある者について支給する。
2 管理職手当の額及び支給方法は、規則で定める。ただし、管理職手当の月額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の15を超えてはならない。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(扶養手当の支給方法)
第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
4 扶養手当は、前2項に規定するもののほか、給料の支給方法に準じて支給する。
(1) 医師及び歯科医師のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額41万4,800円
(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で規則で定めるもの 月額5万800円
(3) 前2号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で規則で定めるもの 月額2,500円
3 前2項の規定により初任給調整手当の支給を受ける職員の範囲、支給期間、支給額及び支給の方法に関し必要な事項は、規則で定める。
(住居手当)
第9条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額
イ 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(地域手当)
第9条の4 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、100分の20を超えない範囲内において規則で定める割合を乗じて得た額とする。
3 前2項に規定するもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 1万円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 1万2,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 1万5,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 1万8,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 2万1,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 2万4,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 2万6,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 2万8,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 2万9,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 3万1,600円
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が2万円を超えるときは、支給単位期間につき、2万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が2万円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、2万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
4 前項の規定は、職員以外の地方公務員又は国家公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
5 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第10条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 職員以外の地方公務員又は国家公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第11条 削除
(特殊勤務手当)
第12条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(災害派遣手当)
第12条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第44条において準用する場合を含む。)又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項の規定に基づき、町に派遣された職員で、住所又は居所を離れて町の区域に滞在することを要するものに対して支給する。
3 前2項に定めるもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、職員勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ職員勤務時間条例第3条第2項若しくは第3項又は第4条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下この項、第4項及び第5項において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員が、職員勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、第2項の規定にかかわらず、時間外勤務手当は、支給しない。
5 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外に勤務(職員勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)した時間及び割振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間(第2項に規定する規則で定める時間を除く。)を合計した時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項の規定による勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)、第2項の規定による勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
6 職員勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項の規定による勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第2項の規定による勤務にあっては100分の50から第2項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第14条 祝日法による休日等(職員勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が職員勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(夜間勤務手当)
第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第15条の2 宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあっては2万1,000円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、6,600円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿直勤務にあっては3万1,500円)を超えない範囲内において規則で定める額とする。
2 宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた職員には、その勤務に対して、2万2,000円を超えない範囲内において規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第15条の3 第7条の2第1項の規定による規則で定める職にある者が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により職員勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、その者には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該勤務の日の属する年度の現日数から当該年度の職員勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日又は職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日である日の数を差し引いたものに7.75を乗じたもの(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員又は職員勤務時間条例第2条第5項に規定する職員にあっては、規則で定めるもの)で除して得た額とする。
(1) 6箇月 100分の102.5
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(支給の一時差止め)
第17条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第17条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25(特定幹部職員にあっては、100分の61.25)を乗じて得た額の総額
(臨時的任用職員の給与)
第18条の2 法第22条の3の規定により臨時的に任用された職員(次項において「臨時的任用職員」という。)については、任命権者は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で別に定めるところにより給与を支給する。
2 臨時的任用職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前項の規定による給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(会計年度任用職員の給与)
第18条の3 会計年度任用職員の給与は、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第19条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に規定する給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年3月8日(以下「新町設置の日」という。)の前日までにおける合併前の増穂町職員給与条例(昭和26年増穂町条例第30号)又は鰍沢町職員給与条例(昭和30年鰍沢町条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例の例による。
(給与の調整)
3 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、合併関係町(合併前の増穂町又は鰍沢町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の間にそれぞれ採用されていた合併関係町の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、町長が別に定める基準により新町設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。
(育児休業等の取扱い)
4 継続採用職員のうち、新町設置の日の前日において育児休業中の職員その他町長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において町長が別に定める。
(期末手当の取扱い)
7 継続採用職員のうち、平成21年12月2日以後合併関係町の職員であった職員については、当該職員であった期間を本町の職員であった期間とみなし、第17条の規定を適用する。
(勤勉手当の取扱い)
8 継続採用職員のうち、平成21年12月2日以後合併関係町の職員であった職員については、当該職員であった期間を本町の職員であった期間とみなし、第17条の4の規定を適用する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
9 継続採用職員のうち、この条例の施行の日の前日において、合併前の条例の規定により平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(合併前の増穂町職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年増穂町条例第24号。第1号において「平成21年増穂町改正条例」という。)及び鰍沢町職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年鰍沢町条例第24号。第1号において「平成21年鰍沢町改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成26年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 平成21年増穂町改正条例附則第2項第1号及び平成21年鰍沢町改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.28
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.43
12 前3項の規定による給料を支給される職員に関する富士川町職員給与条例第17条第5項(同条例第17条の4第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同条例第17条第5項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と富士川町職員給与条例(平成22年富士川町条例第52号)附則第9項から第11項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(給料の半減)
14 当分の間、第3条の2の規定にかかわらず、職員が負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病及び通勤による負傷又は疾病を除く。)に係る療養のため、当該療養のための傷病休暇の開始の日から起算して90日(規則で定める場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該傷病休暇に係る日につき、給料の半額を減ずる。ただし、規則で定める手当の算定については、当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。
17 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員 その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 富士川町職員の定年等に関する条例(平成22年富士川町条例第35号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 富士川町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
18 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第20項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第16項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第16項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成22年4月1日条例第195号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月24日条例第211号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第215号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の富士川町職員給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成22年富士川町条例第38号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(富士川町職員給与条例第18条の2に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(富士川町職員給与条例附則第9項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(富士川町職員給与条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.48を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
看護・保健職給料表 | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.48を乗じて得た額
3 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める額」とする。
(平成23年4月1日における号給の調整)
4 職員(平成23年4月1日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において合併前の増穂町職員給与条例(昭和26年増穂町条例第30号)第5条第5項及び鰍沢町職員給与条例(昭和30年鰍沢町条例第14号)第5条第5項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成23年3月25日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月28日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、富士川町職員給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成22年富士川町条例第38号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(富士川町職員給与条例第18条の2に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(富士川町職員給与条例附則第9項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(富士川町職員給与条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.27を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から61号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
看護・保健職給料表 | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から93号給まで | |
3級 | 1号給から69号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.27を乗じて得た額
3 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める額」とする。
(規則への委任)
4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成25年6月14日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第48号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(平成26年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成26年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の富士川町職員給与条例第17条第2項及び第3項の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 富士川町職員給与条例第17条第1項若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定により平成25年12月に支給された期末手当の額
(2) 前号に掲げる期末手当の額の算定について、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる割合をそれぞれ同表の右欄に掲げる割合に読み替えて同表の左欄に掲げる規定を適用するものとした場合に算定される額
この条例による改正前の富士川町職員給与条例第17条第2項 | 100分の137.5 | 100分の132.5 |
100分の117.5 | 100分の112.5 | |
この条例による改正前の富士川町職員給与条例第17条第3項 | 100分の137.5 | 100分の132.5 |
100分の80 | 100分の75 | |
100分の117.5 | 100分の112.5 | |
100分の70 | 100分の65 |
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成26年9月26日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(富士川町職員給与条例(以下「給与条例」という。)第17条第2項及び第3項並びに第17条の4第2項の改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の給与条例(この項及び附則第5項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条第2項及び第3項並びに第17条の4第2項の規定は、同年12月1日から適用する。
(平成26年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成26年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の富士川町職員給与条例(次項及び附則第5項において「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日におけるおける号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成27年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成27年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年3月24日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下この条、次条に及び附則第7条において「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて給料を支給する。
6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する富士川町職員給与条例第17条第5項(同条例第17条の4第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、給与条例第17条第5項中「給料の月額」とあるのは「富士川町職員給与条例の一部を改正する条例(平成26年富士川町条例第30号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第2項の規定による給料の額とのとの合計額」とする。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
7 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する富士川町職員給与条例第10条の2第2項の規定の適用については、「3万円」とあるのは、「3万円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月30日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の日後1年間において行われる第2条の規定による改正後の富士川町職員給与条例第5条第5項の規定による昇給については、同項後段の規定は適用しない。
附則(平成28年3月30日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の富士川町職員給与条例(以下この項及び附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第17条の4第2項の規定は、同年12月1日から適用する。
(平成27年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成27年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び富士川町長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、富士川町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の富士川町職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成28年3月30日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月20日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の富士川町職員給与条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年11月30日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(第17条の4第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の富士川町職員給与条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(平成28年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成28年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の富士川町職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年12月20日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の富士川町職員給与条例(以下この項及び附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第17条の4第2項の規定は、同年12月1日から適用する。
(平成29年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成29年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の富士川町職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年3月22日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月20日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の富士川町職員給与条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)第9条の2第1項第1号及び第2号並びに第15条の2第1項及び第2項並びに別表第2及び別表第2の2の規定は平成30年4月1日から、改正後の条例第17条の4第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の富士川町職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成31年3月26日条例第7号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第14号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第4項の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の富士川町職員給与条例(以下次項において「改正後の条例」という。)の規定は平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の富士川町職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の富士川町職員給与条例第9条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の富士川町職員給与条例第9条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の富士川町職員給与条例第9条の3第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の富士川町職員給与条例第9条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年11月30日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第9号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第28号)
この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の富士川町職員給与条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)別表第2及び別表第2の2の規定は令和4年4月1日から、改正後の条例第17条の4第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の富士川町職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月16日条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(富士川町職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される富士川町職員給与条例第4条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される富士川町職員給与条例条例第4条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、富士川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の富士川町職員給与条例(以下「新給与条例」という。)第10条第2項、第13条第3項及び第4項並びに第16条の規定を適用する。
4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第17条第3項の規定を適用する。
5 新給与条例第17条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
6 富士川町職員給与条例第5条第3項から第10項まで、第8条、第9条、第9条の3及び第9条の4の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
7 新給与条例附則第16項から第23項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年12月15日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の富士川町職員給与条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)別表第2の規定は令和5年4月1日から、改正後の条例第17条第2項及び第3項並びに第17条の4第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の富士川町職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年3月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月13日条例第31号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の富士川町職員給与条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)別表第2の規定は令和6年4月1日から、改正後の条例第17条第2項及び第3項並びに第17条の4第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の富士川町職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第4条関係)
行政職給料表級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 主事、技師、主事補、技師補の職務 |
2級 | 主任の職務 |
3級 | 主査、副主査の職務 |
4級 | 主幹の職務 |
5級 | 監、所長、室長、局長、課長補佐の職務 |
6級 | 会計管理者、次長、課長、参事の職務 複雑困難な業務をつかさどる局長、所長及び室長の職務 |
別表第2(第4条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 183,500 | 230,000 | 261,300 | 287,300 | 309,800 | 335,000 | ||
2 | 184,600 | 231,500 | 262,300 | 288,900 | 311,500 | 336,900 | ||
3 | 185,800 | 233,000 | 263,300 | 290,400 | 313,200 | 338,700 | ||
4 | 186,900 | 234,500 | 264,300 | 291,900 | 314,700 | 340,500 | ||
5 | 188,000 | 236,000 | 265,300 | 293,400 | 316,100 | 342,200 | ||
6 | 189,700 | 237,500 | 266,300 | 294,900 | 317,400 | 343,900 | ||
7 | 191,300 | 239,000 | 267,300 | 296,300 | 318,700 | 345,500 | ||
8 | 192,900 | 240,500 | 268,300 | 297,600 | 320,000 | 347,200 | ||
9 | 194,500 | 242,000 | 269,300 | 298,800 | 321,300 | 348,800 | ||
10 | 196,200 | 243,400 | 270,300 | 300,300 | 323,100 | 350,500 | ||
11 | 197,800 | 244,800 | 271,300 | 301,800 | 324,900 | 352,100 | ||
12 | 199,400 | 246,200 | 272,300 | 303,200 | 326,600 | 353,700 | ||
13 | 201,000 | 247,400 | 273,300 | 304,600 | 328,300 | 355,200 | ||
14 | 202,700 | 248,600 | 274,300 | 305,700 | 330,000 | 356,900 | ||
15 | 204,400 | 249,800 | 275,300 | 306,700 | 331,700 | 358,500 | ||
16 | 206,100 | 251,000 | 276,400 | 307,900 | 333,400 | 360,100 | ||
17 | 207,400 | 252,100 | 277,400 | 309,100 | 335,000 | 361,700 | ||
18 | 209,000 | 253,200 | 278,700 | 310,700 | 336,700 | 363,500 | ||
19 | 210,600 | 254,300 | 280,000 | 312,300 | 338,400 | 365,000 | ||
20 | 212,100 | 255,400 | 281,200 | 313,900 | 340,000 | 366,600 | ||
21 | 213,600 | 256,400 | 282,500 | 315,400 | 341,500 | 368,000 | ||
22 | 215,200 | 257,400 | 283,800 | 317,000 | 343,100 | 369,600 | ||
23 | 216,800 | 258,400 | 285,000 | 318,600 | 344,700 | 371,200 | ||
24 | 218,400 | 259,400 | 286,200 | 320,200 | 346,200 | 372,700 | ||
25 | 220,000 | 260,400 | 287,300 | 321,700 | 347,600 | 374,600 | ||
26 | 221,700 | 261,300 | 288,500 | 323,400 | 349,300 | 376,500 | ||
27 | 223,000 | 262,200 | 289,800 | 325,000 | 350,900 | 378,400 | ||
28 | 224,300 | 263,100 | 291,100 | 326,600 | 352,500 | 380,200 | ||
29 | 225,600 | 263,900 | 292,400 | 328,000 | 353,700 | 381,700 | ||
30 | 226,700 | 264,700 | 293,400 | 329,700 | 355,200 | 383,500 | ||
31 | 227,800 | 265,500 | 294,400 | 331,400 | 356,700 | 385,200 | ||
32 | 228,900 | 266,300 | 295,500 | 333,000 | 358,200 | 386,800 | ||
33 | 230,000 | 267,000 | 296,600 | 334,200 | 359,900 | 388,500 | ||
34 | 231,100 | 267,800 | 297,800 | 336,100 | 361,700 | 389,900 | ||
35 | 232,200 | 268,600 | 298,900 | 337,800 | 363,400 | 391,300 | ||
36 | 233,300 | 269,300 | 300,100 | 339,400 | 365,100 | 392,700 | ||
37 | 234,400 | 270,000 | 301,300 | 340,900 | 366,500 | 394,100 | ||
38 | 235,400 | 270,800 | 302,600 | 342,500 | 367,800 | 395,300 | ||
39 | 236,400 | 271,600 | 303,900 | 344,100 | 369,000 | 396,500 | ||
40 | 237,300 | 272,300 | 305,200 | 345,700 | 370,400 | 397,500 | ||
41 | 238,200 | 273,000 | 306,500 | 347,400 | 371,500 | 398,600 | ||
42 | 239,100 | 273,800 | 307,800 | 349,200 | 372,400 | 399,800 | ||
43 | 239,900 | 274,600 | 309,100 | 351,000 | 373,400 | 400,900 | ||
44 | 240,700 | 275,300 | 310,400 | 352,800 | 374,500 | 402,000 | ||
45 | 241,400 | 276,000 | 311,700 | 354,300 | 375,300 | 402,700 | ||
46 | 242,000 | 276,700 | 313,000 | 355,700 | 376,200 | 403,400 | ||
47 | 242,600 | 277,400 | 314,300 | 357,100 | 377,100 | 404,100 | ||
48 | 243,200 | 278,100 | 315,400 | 358,500 | 377,900 | 404,800 | ||
49 | 243,800 | 278,800 | 316,300 | 360,000 | 378,700 | 405,400 | ||
50 | 244,400 | 279,500 | 317,600 | 360,800 | 379,500 | 406,000 | ||
51 | 245,000 | 280,200 | 318,900 | 361,800 | 380,300 | 406,500 | ||
52 | 245,500 | 280,900 | 320,200 | 362,800 | 381,000 | 406,900 | ||
53 | 246,000 | 281,500 | 321,400 | 363,700 | 381,700 | 407,300 | ||
54 | 246,400 | 282,200 | 322,700 | 364,800 | 382,400 | 407,500 | ||
55 | 246,700 | 282,800 | 323,900 | 365,700 | 383,100 | 407,800 | ||
56 | 247,000 | 283,500 | 325,100 | 366,700 | 383,800 | 408,100 | ||
57 | 247,300 | 284,100 | 326,400 | 367,600 | 384,300 | 408,400 | ||
58 | 247,600 | 284,800 | 327,500 | 368,300 | 384,900 | 408,700 | ||
59 | 247,900 | 285,400 | 328,600 | 369,000 | 385,500 | 409,000 | ||
60 | 248,200 | 286,100 | 329,700 | 369,600 | 386,200 | 409,300 | ||
61 | 248,500 | 286,700 | 330,400 | 370,000 | 386,600 | 409,500 | ||
62 | 248,800 | 287,400 | 331,300 | 370,600 | 387,200 | 409,800 | ||
63 | 249,100 | 288,000 | 332,000 | 371,300 | 387,800 | 410,100 | ||
64 | 249,400 | 288,500 | 332,800 | 372,000 | 388,300 | 410,400 | ||
65 | 249,700 | 289,000 | 333,600 | 372,300 | 388,700 | 410,600 | ||
66 | 250,000 | 289,600 | 334,000 | 373,000 | 389,300 | 410,900 | ||
67 | 250,300 | 290,100 | 334,600 | 373,700 | 389,900 | 411,200 | ||
68 | 250,600 | 290,700 | 335,300 | 374,300 | 390,400 | 411,500 | ||
69 | 250,900 | 291,200 | 336,100 | 374,600 | 390,800 | 411,700 | ||
70 | 251,200 | 291,700 | 336,800 | 375,100 | 391,300 | 412,000 | ||
71 | 251,500 | 292,300 | 337,500 | 375,700 | 391,800 | 412,300 | ||
72 | 251,800 | 292,900 | 338,100 | 376,300 | 392,400 | 412,500 | ||
73 | 252,100 | 293,400 | 338,600 | 376,600 | 392,700 | 412,700 | ||
74 | 252,400 | 293,900 | 339,200 | 377,200 | 393,100 | 413,000 | ||
75 | 252,700 | 294,300 | 339,700 | 377,900 | 393,500 | 413,300 | ||
76 | 253,000 | 294,600 | 340,300 | 378,500 | 393,900 | 413,500 | ||
77 | 253,300 | 294,800 | 340,600 | 378,900 | 394,200 | 413,700 | ||
78 | 253,600 | 295,100 | 341,100 | 379,400 | 394,500 | 414,000 | ||
79 | 253,900 | 295,300 | 341,500 | 380,000 | 394,800 | 414,300 | ||
80 | 254,200 | 295,600 | 341,900 | 380,500 | 395,000 | 414,500 | ||
81 | 254,500 | 295,800 | 342,300 | 381,000 | 395,200 | 414,700 | ||
82 | 254,800 | 296,000 | 342,800 | 381,600 | 395,500 | 415,000 | ||
83 | 255,100 | 296,300 | 343,300 | 382,100 | 395,800 | 415,300 | ||
84 | 255,400 | 296,500 | 343,800 | 382,400 | 396,000 | 415,500 | ||
85 | 255,700 | 296,800 | 344,100 | 382,800 | 396,200 | 415,700 | ||
86 | 256,000 | 297,100 | 344,500 | 383,300 | 396,500 | |||
87 | 256,300 | 297,400 | 344,900 | 383,700 | 396,800 | |||
88 | 256,600 | 297,700 | 345,300 | 384,100 | 397,000 | |||
89 | 256,900 | 298,000 | 345,600 | 384,500 | 397,200 | |||
90 | 257,200 | 298,300 | 346,000 | 385,000 | 397,500 | |||
91 | 257,500 | 298,600 | 346,400 | 385,400 | 397,800 | |||
92 | 257,800 | 299,000 | 346,800 | 385,800 | 398,000 | |||
93 | 258,100 | 299,200 | 347,000 | 386,100 | 398,200 | |||
94 | 299,400 | 347,400 | ||||||
95 | 299,700 | 347,800 | ||||||
96 | 300,100 | 348,200 | ||||||
97 | 300,300 | 348,400 | ||||||
98 | 300,600 | 348,800 | ||||||
99 | 301,000 | 349,200 | ||||||
100 | 301,400 | 349,500 | ||||||
101 | 301,600 | 349,800 | ||||||
102 | 301,900 | 350,200 | ||||||
103 | 302,200 | 350,600 | ||||||
104 | 302,500 | 351,000 | ||||||
105 | 302,700 | 351,500 | ||||||
106 | 303,000 | 351,900 | ||||||
107 | 303,300 | 352,300 | ||||||
108 | 303,600 | 352,700 | ||||||
109 | 303,800 | 353,200 | ||||||
110 | 304,200 | 353,600 | ||||||
111 | 304,600 | 353,900 | ||||||
112 | 304,900 | 354,200 | ||||||
113 | 305,100 | 354,700 | ||||||
114 | 305,300 | |||||||
115 | 305,600 | |||||||
116 | 306,000 | |||||||
117 | 306,200 | |||||||
118 | 306,400 | |||||||
119 | 306,700 | |||||||
120 | 307,000 | |||||||
121 | 307,400 | |||||||
122 | 307,600 | |||||||
123 | 307,900 | |||||||
124 | 308,200 | |||||||
125 | 308,500 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第3(第5条関係)
行政職給料表初任給基準表
試験又は職種 | 学歴免許 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 |
| 1級25号給 |
中級 |
| 1級15号給 | |
初級 |
| 1級5号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |