○富士川町一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月14日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職の職員をいう。)、町長、副町長及び教育長の給与の支給額を減額するため、富士川町職員給与条例(平成22年富士川町条例第52号。以下「職員給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。
(職員給与条例の特例)
第2条 この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、職員給与条例第4条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(職員給与条例附則第9項から第11項までの規定による給料を含み、当該職員が同条例附則第14項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項本文の規定により半額を減ぜられた給料月額(同条の規定による給料を含む。)をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表 | 1級及び2級 | 100分の3 |
3級及び4級 | 100分の4.3 | |
5級及び6級 | 100分の6 | |
看護・保健職給料表 | 1級及び2級 | 100分の3 |
3級 | 100分の4 |
(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の7を乗じて得た額
ア 職員給与条例第19条第1項 前項及び前号に定める額
イ 職員給与条例第19条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 職員給与条例第19条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
3 特例期間においては、職員給与条例第3条の2及び第13条から第15条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第16条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該勤務の日の属する年度の現日数から当該年度の富士川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成22年富士川町条例第41号。以下「職員勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日又は職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日である日の数を差し引いたものに7.75を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成22年富士川町条例第38号)第4条の規定の適用については、同条中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち、富士川町一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年富士川町条例第29号)第2条第1項及び第2項の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
(職員勤務時間条例の特例)
第4条 特例期間においては、職員勤務時間条例第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第16条」とあるのは、「富士川町一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年富士川町条例第29号)第2条第3項」とする。
(富士川町職員の育児休業等に関する条例の特例)
第5条 特例期間においては、富士川町職員の育児休業等に関する条例(平成22年富士川町条例第42号)第19条の規定の適用については、同条中「富士川町職員給与条例第16条」とあるのは、「富士川町一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年富士川町条例第29号)第2条第3項」とする。
(富士川町長等の給与及び旅費条例の特例)
第6条 特例期間においては、富士川町長等の給与及び旅費条例(平成22年富士川町条例第49号)第3条に規定する給料月額の支給に当たっては、給料月額から給料月額に次の各号に掲げる特別職の職員の区分に応じ当該各号に定める支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(1) 町長 100分の6
(2) 副町長 100分の6
(富士川町教育長の給与、勤務条件及び旅費に関する条例の特例)
第7条 特例期間においては、富士川町教育長の給与、勤務条件及び旅費に関する条例(平成22年富士川町条例第51号)第2条第2項に規定する給料月額の支給に当たっては、給料月額から給料月額に100分の6を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(端数計算)
第8条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。