○富士川町長等の給与及び旅費条例

平成22年3月8日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給与及び旅費に関する事項を定めるものとする。

(町長等の給与)

第2条 町長等の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 町長等の給料は、次のとおりとする。

(1) 町長 月額 685,000円

(2) 副町長 月額 580,000円

(3) 教育長 月額 538,000円

第4条 新たに町長等となった者には、その日から給料を支給する。

2 町長等がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで給料を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から富士川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成22年富士川町条例第41号。以下「職員勤務時間条例」という。)第3条第1項の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

4 町長等の給料の支給期日は、富士川町職員給与条例(平成22年富士川町条例第52号。以下「職員給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(給料の支給の一時差止め)

第5条 町長等が刑事事件に関して逮捕、勾留その他身体を拘束する処分(以下「逮捕等」という。)を受けたことにより、その職務を遂行していないと認められる期間(当該逮捕等を受けた日から保釈等をされた後職務に復する日の前日までの期間をいう。)が生じたときは、前2条の規定にかかわらず、当該期間に係るその者の給料の支給を一時差し止めるものとする。ただし、前条第4項に規定する給料の支給期日以後に逮捕等を受けた場合における当該月の給料については、この限りでない。

2 前項本文の規定による給料の支給を一時差し止める処分(以下「給料の一時差止処分」という。)について、その理由となった刑事事件が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに当該給料の一時差止処分を取り消すものとする。ただし、第2号に該当する場合において、給料の一時差止処分を受けた者が当該刑事事件及びその在職期間中の行為に係る他の刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが給料の一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 不起訴処分となったとき。

(2) 起訴されることなく逮捕等の日から起算して1年を経過したとき。

(3) 無罪判決が確定したとき。

3 前項の規定は、給料の一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、給料の支給を差し止める必要がなくなったとして当該給料の一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

4 前3項に定めるもののほか、給料の一時差止処分に関する手続等については、職員給与条例第17条の3第2項及び第5項の規定の例による。

(給料の不支給)

第6条 町長等が次の各号のいずれかに該当したときは、当該各号に定める期間(以下「不支給期間」という。)に係る給料は、支給しない。

(1) 刑事事件に関して有罪判決が確定したとき 前条第1項本文に規定する期間

(2) 刑事事件の刑の執行のため刑事施設に収容されたとき 当該刑事施設に収容された期間

2 前項の規定により支給しないこととされた給料のうち既に支給されたものがあるときは、町長等は、これを返納しなければならない。

(給料の支給の一時差止め等の額)

第7条 第5条第1項本文の規定により給料の一時差止処分とした場合に差し止める額は、各月において、同項本文に規定する期間の現日数のうち、職員勤務時間条例第3条第1項の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

2 前条第1項の規定により給料を支給しないこととした場合に不支給とする額は、各月において、不支給期間の現日数のうち、職員勤務時間条例第3条第1項の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

(通勤手当)

第8条 町長等の通勤手当の支給については、一般職の職員の例による。

(期末手当)

第9条 町長等で、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに、期末手当を支給する。基準日前1箇月以内に任期が満了し、退職し、失職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号(第1号を除く。)又は同法第252条の規定に該当する場合を除く。以下同じ。)をし、解職され、又は町長又は副町長及び基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第9条第1項の規定により失職し、又は死亡した教育長についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(前項後段の規定により任期が満了し、退職し、失職をし、解職され、又は死亡した町長又は副町長にあっては任期が満了し、退職し、失職をし、解職され、又は死亡した日現在、退職し若しくは失職し、又は死亡した教育長にあっては退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において町長等が受けるべき給料の月額に100分の115を乗じて得た額に、100分の235を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。

(期末手当の支給の一時差止め)

第10条 基準日以前6月以内に第5条第1項本文に規定する期間がある町長等については、当該基準日に係る期末手当の全部又は一部の支給を一時差し止めるものとする。

2 第5条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による期末手当の支給の一時差止めについて準用する。

(期末手当の不支給)

第11条 基準日以前6月以内に不支給期間がある町長等については、当該基準日に係る期末手当の全部又は一部を支給しない。

2 第6条第2項の規定は、前項の規定による期末手当の不支給について準用する。

(期末手当の支給の一時差止め等の額)

第12条 第10条第1項の規定により期末手当の支給の一時差止めとした場合に差し止める額は、第9条第2項に規定する在職期間から第5条第1項本文に規定する期間を減じた場合にその者が受ける期末手当の額を、第9条の規定によりその者が受ける期末手当の額から減じた額とする。

2 前条第1項の規定により期末手当を支給しないこととした場合に不支給とする額は、第9条第2項に規定する在職期間から不支給期間を減じた場合にその者が受ける期末手当の額を、同条の規定によりその者が受ける期末手当の額から減じた額とする。

(旅費)

第13条 町長等が公務のため旅行したときは、別表第1及び別表第2に定めるところにより、旅費を支給する。ただし、航空賃の額は、現に支払った旅客の運賃とする。

この条例は、平成22年3月8日から施行する。

(平成22年11月29日条例第213号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(富士川町長等の給与及び旅費条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第4条の規定による改正後の富士川町長等の給与及び旅費条例第1条、第2条及び別表第2の規定は適用せず、改正前の富士川町長等の給与及び旅費条例第1条、第2条及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月24日条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第3条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の富士川町長等の給与及び旅費条例の規定及び第2条の規定による改正後の富士川町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の富士川町長等の給与及び旅費条例及び第2条の規定による改正前の富士川町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年11月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし第3条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第3条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の富士川町長等の給与及び旅費条例の規定及び第2条の規定による改正後の富士川町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の富士川町長等の給与及び旅費条例及び第2条の規定による改正前の富士川町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年9月27日条例第23号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(平成30年12月20日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の富士川町長等の給与及び旅費条例の規定並びに第3条の規定による改正後の富士川町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の富士川町長等の給与及び旅費条例並びに第3条の規定による改正前の富士川町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月27日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の富士川町長等の給与及び旅費条例の規定並びに第3条の規定による改正後の富士川町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の富士川町長等の給与及び旅費条例の規定並びに第3条の規定による改正前の富士川町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月18日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年11月30日条例第29号)

この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の富士川町長等の給与及び旅費条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の富士川町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の富士川町長等の給与及び旅費条例又は第3条の規定による改正前の富士川町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月15日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の富士川町長等の給与及び旅費条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の富士川町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の富士川町長等の給与及び旅費条例又は第3条の規定による改正前の富士川町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年12月13日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の富士川町長等の給与及び旅費条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の富士川町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の富士川町長等の給与及び旅費条例又は第3条の規定による改正前の富士川町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1(第13条関係)

鉄道賃・運賃

車賃(1キロメートルにつき)

宿泊料(1夜につき)

旅行雑費(1日につき)

運賃(船舶による旅行の場合には最上級の運賃)及び当該乗車又は乗船に要する費用

37円

13,100円

1,200円

別表第2(第13条関係)

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

町長、副町長及び教育長

8,300円

7,000円

5,600円

5,100円

25,700円

21,500円

17,200円

15,500円

7,700円

備考

1 指定都市とは、財務省令で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として財務省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で財務省令で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として財務省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で財務省令で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

富士川町長等の給与及び旅費条例

平成22年3月8日 条例第49号

(令和6年12月13日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成22年3月8日 条例第49号
平成22年11月29日 条例第213号
平成27年3月24日 条例第7号
平成27年3月24日 条例第8号
平成28年3月30日 条例第7号
平成28年11月30日 条例第32号
平成29年12月20日 条例第29号
平成30年9月27日 条例第23号
平成30年12月20日 条例第29号
令和元年12月27日 条例第24号
令和2年11月30日 条例第35号
令和3年11月18日 条例第27号
令和3年11月30日 条例第29号
令和4年11月30日 条例第28号
令和5年12月15日 条例第25号
令和6年12月13日 条例第32号