○富士川町地域コミュニティ施設整備費貸付金規則
平成25年3月27日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、行政区(富士川町区長等に関する規則(平成22年富士川町規則第5号)別表に定める区をいう。以下同じ。)に対し富士川町地域コミュニティ施設整備費貸付基金条例(平成25年富士川町条例第1号。以下「条例」という。)第1条に規定する地域コミュニティ施設(以下「地域コミュニティ施設」という。)の整備に要する経費の全部又は一部を貸し付けることにより、行政区の財政の負担を軽減することを目的とする。
(貸付の対象等)
第2条 貸付けの対象となる経費は、地域コミュニティ施設の整備に要する経費とする。
2 貸付けをする資金(以下「貸付金」という。)の借受名義人は、行政区の代表者3名とする。
(貸付金の額等)
第3条 貸付金の額は、地域コミュニティ施設の整備に係る経費から他の制度による補助金等により交付が決定された補助金の額を控除した額以内の額とする。この場合において、その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。
2 貸付金の貸付利率は、無利子とする。
(貸付けの申請)
第4条 貸付金の貸付けを受けようとする行政区の区長は、富士川町地域コミュニティ施設整備費貸付金貸付(変更)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に申請しなければならない。
(1) 償還計画書(様式第2号)
(2) 当該整備に関する設計書
(3) その他町長が必要と認める書類
(貸付け及び借用証書)
第6条 町長は、前条第1項の規定により貸付けを決定したときは、貸付けの決定を受けた行政区(以下「貸付決定行政区」という。)の指定する金融機関に口座振替の方法により貸付金の貸付けを行うものとする。
(貸付けの決定の取消し)
第8条 町長は、貸付決定行政区が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により貸付の決定を受けたとき。
(2) 貸付けの決定を受けてから貸付決定行政区が3月を経過しても当該工事に着手しないとき。
(貸付金の償還)
第9条 貸付金の償還は、貸付金の貸付けを受けた日の属する年度の末日まで据え置くものとし、翌年度以降の償還期間は、30年以内とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、これを延長することができる。
2 貸付金の償還方法は、元金均等年賦償還とする。ただし、年ごとの償還額に1,000円未満の端数が生じるときは、当該端数は合計して初年度に償還するものとする。
3 貸付決定行政区は、前2項の規定にかかわらず、貸付金を繰上償還することができる。
(延滞利息)
第10条 貸付決定行政区は、正当な理由がなく貸付金を償還すべき日までにこれを償還しなかったときは、当該償還すべき日の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ、償還すべき額に年5パーセントの割合を乗じて計算した額を延滞利息として支払わなければならない。
2 前項の規定による延滞利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
(審査会の設置)
第11条 町長は、第4条の規定による申請に対して審査するため、富士川町地域コミュニティ施設貸付審査委員会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の構成)
第12条 審査会は財務課長、政策秘書課長、管財課長及び会計管理者、生涯学習課長をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第13条 審査会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長には、財務課長が当たる。
3 副委員長には、政策秘書課長が当たる。
4 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第14条 審査会は、委員長が招集する。
(庶務)
第15条 審査会の庶務は財務課において処理する。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。