○富士川町区長等に関する規則
平成22年3月8日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、富士川町と地域住民の基本的関係を確立することにより、当該地区における能率的な行政を確保し地域の健全な発展に寄与することを目的とする。
(区及び組の名称)
第2条 区長及び区長代理(以下「区長等」という。)が管轄する区の名称及び組の名称は、別表第1のとおりとする。
(担当地域)
第3条 区長等の担当地域は、別表第1に定める各地区とする。
(職務)
第4条 区長等の職務は、次のとおりとする。
(1) 区長の職務は、富士川町からの事務連絡及び調査等について、担当地域の住民に周知徹底を図るとともに、民生の安定、住民の福祉と文化の向上等に努める。
(2) 区長代理は、区長を補佐し、区長に事故があるときは、これを代理する。
(委嘱)
第5条 区長等は、各担当地域の住民から推薦された者を町長が委嘱する。
2 現任者は、任期満了前10日までに、後任者を町長に報告しなければならない。
(任期)
第6条 区長等の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠により委嘱された者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 任期の起算は、4月1日から翌年3月末日までとする。
(報償)
第7条 区長等の報償の額は、別表第2に定めるところによる。
2 区長等が退職し、又は死亡したときは、その月までの分の報償をその際支給する。
附則
この規則は、平成22年3月8日から施行する。
附則(平成24年2月16日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月10日規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
区名 | 組名 | 定数 |
最勝寺区 | 上中・上西・上南・中小路・北原・下西・下東一・下東二・下東三・馬門・西ノ入・旭ヶ丘一・旭ヶ丘二・旭ヶ丘三・旭ヶ丘五・寺尾・殿原六・殿原七・殿原八・上殿原 | 各1人 |
天神中條区 | 搗屋・北村西・北村東・中村・南村西・南村東・新田南・新田北・荒居・神田 | |
大久保区 | 一・二・三南・三北・四・五・六・七尾 | |
舂米区 | 川久保上・川久保下・南上・南下・南中・中村・宗林・腰巻・下村西・下村東・上平 | |
小林区 | 一~八 | |
長澤区 | 一~二十四・二十七・二十八 | |
大椚区 | 一~七 | |
青柳町区 | 一・二・三東・三西・四~十七・十八東・十八西・十八北・十九~四十五・四十七~五十五 | |
平林区 | 久保平・馬取沢・南平・楮畠・栃窪・上向川・下向川・上久保・狭間・前田新井・岩下新梨 | |
穂積区 | 土録・上手・北川・砂垈・矢川・開拓・仙洞田・下 | |
鰍沢北区 | 新田町・北新町・桜新町・梅林町 | |
鰍沢中区 | 旭町・富士見町・畔沢町・上北町・上南町・緑町・八幡町 | |
鰍沢南区 | 大法師町・仲町・本町北町・本町南町・入町・駅前通り・明神町・風早町 | |
中部区 | 国見平町・長知沢町・鬼島町・箱原町・鹿島町 | |
五開区 | 鳥屋町・柳川町・十谷町 |
別表第2(第7条関係)
区分 | 報償の額 | |
区長 | 年額 | 200,000円 |
区長代理 | 年額 | 45,000円 |