○富士川町地域コミュニティ施設整備費貸付基金条例
平成25年3月27日
条例第1号
(設置)
第1条 地域コミュニティ施設(富士川町公民館条例(平成22年富士川町条例第98号)第4条に規定する公民館に類似する施設並びに当該施設に附帯する施設及び設備をいう。)の整備に要する経費を貸し付けるため、富士川町地域コミュニティ施設整備費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、1億円とする。
2 町長は、必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときの基金の額は、積立相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、財政上特に必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金の運用を妨げない限度において、基金の属する現金の一部を処分することができる。
2 前項の規定により処分がなされたときの基金の額は、処分相当額減少するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。