○富士川町農業集落排水施設条例施行規則
平成22年3月8日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士川町農業集落排水施設条例(平成22年富士川町条例第168号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理の委託)
第2条 町長は、条例第6条の規定により、維持管理業者及び管理組合と維持管理委託契約を結ぶことができる。
(排水設備を施設に固着させる基準)
第3条 排水設備を施設に固着させる箇所及び工事の方法は、次の基準によらなければならない。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、施設宅内ますのインバート上流端の接続孔と管底に食違いを生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないようにし、漏水を防止する措置を講ずること。
(2) 前号の規定により難い特別な理由があるときは、町長の指示によること。
(3) 工事の実施については、町係員の立会いの下に行わなければならない。
(排水設備の設置に関する基準)
第4条 排水設備の設置は、次の基準によらなければならない。
(1) 排水設備は、堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) 排水設備は塩化ビニール、コンクリート、陶器その他の耐水性の材料で造ること。
(3) 排水管の材質は、原則として薄肉管VU(日本産業規格K6741)を使用すること。
(4) 管渠の勾配は、やむを得ない場合を除き、100分の2以上とすること。
(5) 排水管の内径は、100ミリメートル以上とし、その排除すべき汚水を支障なく流下させることができるものとすること。ただし、1つの建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
(6) 汚水を排除すべき管渠は、暗渠とすること。
(7) 排水管の土かぶりは、建築物の敷地内では、20センチメートル以上を標準とする。ただし、これにより難い場合であって、必要な防護を施したときは、この限りでない。
(8) 暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所には、ます又はマンホールを設けること。
ア 汚水の流路の方向若しくは勾配が著しく変化する箇所又は2以上の管渠を接続する箇所。ただし、管渠の清掃に支障がないときは、この限りでない。
イ ます又はマンホールから管渠の長さがその内径又は内のり幅の120倍を超えない範囲内において管渠の清掃上適当な箇所
(9) ます又はマンホールには、密閉することができる蓋を設けること。
(10) ますの底には、接続する管渠の内径又は内のり幅に応じ適当の幅のインバートを設けること。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
図書の種類 | 明示する事項 |
設計書 | 工事明細書 |
位置図 | 方位、道路及び目標となる建物等 |
平面図 | 1 縮尺200分の1を原則とする。 |
2 建築物、道路及び施設宅内ますの位置 | |
3 排水設備の位置、大きさ、勾配、延長及び区別 | |
横断面図 | 1 横の縮尺は平面図に準じて、縦はその10倍とする。 |
2 管渠の内径、勾配、土かぶり、区間距離、追加距離及び汚水ますの大きさ | |
3 地盤高及び管底高 | |
その他の資料 | 町長の指示するもの |
同意書 | 隣接等利害関係がある場合 |
(排水設備の軽微な変更)
第6条 条例第7条第2項の規定する変更とは、改築工事のうち排水管、ます又はマンホール以外の修繕工事とする。
2 町長は、検査をしたときは、速やかにその結果を申請者に通知しなければならない。
(使用開始等の届出)
第8条 条例第13条の規定による届出は、富士川町下水道条例施行規則(平成22年富士川町規則第107号)第11条に基づく上下水道使用異動届を準用するものとする。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。
附則(平成30年9月27日規則第14号)
この規則は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)第2条の施行の日又はこの規則の公布の日のいずれか遅い日から施行する。