○富士川町農業集落排水施設条例
平成22年3月8日
条例第168号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農業用排水の水質保全及び農村生活環境の改善を図るため、農業集落排水施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に必要な事項を定めるものとする。
(1) 使用者 施設設置区域内に居住し、施設を使用する世帯の世帯主又は事業を営む者で当該施設を使用する者をいう。
(2) 汚水 し尿及び生活雑排水をいう。
(3) 汚水処理施設 汚水を浄化して河川に放流するため町が設置した公共汚水桝、配水管、処理場その他の施設の総称をいう。
(4) 処理場 汚水を浄化処理する施設及びこれを補完する施設をいう。
(5) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管及びそれに付随する設備をいう。
(6) 管理組合 施設の管理を協同で行うことを目的として使用者で構成した団体をいう。
(7) 維持管理業者 山梨県の登録を受けた者で、施設の保守点検を業として行う者をいう。
(施設の名称等)
第3条 施設の名称、処理場の位置及び排水処理区域は、別表に掲げるとおりとする。
(供用の開始)
第4条 町長は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき日及び供用開始に必要な事項を公告しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも同様とする。
(組合の設置等)
第5条 町長は、施設の効率的な運営を図るため、排水施設管理組合を設置する。
2 前項の組合の名称は、富士川町箱原地区集落排水施設管理組合(以下「管理組合」という。)と称する。
(管理の委託)
第6条 町長は、施設の目的を効果的に達成するため、その管理の一部を維持管理業者及び管理組合に委託するものとする。
(排水設備と計画の確認)
第7条 排水設備を新設し、増設し、又は改築(以下「新設等」という。)しようとする者は、その計画が規則で定める排水設備の設置に関する基準に適合するもので、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
2 前項の規定により確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、改築工事で排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのないものについては、この限りでない。
(費用の負担)
第8条 前条の工事等に要する経費は、当該排水設備の新設等をする者が排水設備工事業者(以下「業者」という。)に直接支払うものとする。
(排水設備の工事の施工)
第9条 排水設備の新設等の工事の施工については、町長が指定する業者(以下「指定業者」という。)でなければ行うことができない。
2 前項の指定業者の資格は、富士川町下水道排水設備指定工事店規則(平成22年富士川町規則第108号)を準用する。
(排水設備の工事の検査)
第10条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、町の検査を受けなければならない。
2 町長は、前項の検査終了後、速やかにその結果を申請者に通知しなければならない。
(加入申込金)
第11条 第7条に規定する新設により加入する者は、当該施設の既受益者又は使用者が富士川町営土地改良事業及び山梨県営土地改良事業分担金徴収条例(平成22年富士川町条例第149号)に基づき納付した分担金に相当する額を加入申込金として納付しなければならない。
(汚水排除の制限)
第12条 雨水を排除するために施設を使用してはならない。
2 施設には、土砂、ごみ、油類、農薬等施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのあるものを排除してはならない。
3 し尿を施設に排除するときは、水洗便所によって行わなければならない。
(使用開始等の届出)
第13条 使用者は、施設の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。
2 使用料納付義務者の変更が生じたときは、新たに使用料納付義務者となるべき者が、速やかに町長に届け出なければならない。
(使用料等の徴収)
第14条 町長は、施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 施設の維持管理に要する費用に相当する額で、次条の規定により算出した額について、毎月納入通知書により徴収する。
(使用料の算定)
第15条 使用料は、町長が認定する世帯及び世帯員に応じ、次の表に定めるところにより算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
使用料(1箇月当たり) | |
基本料金(1世帯につき) | 3,000円 |
世帯員割(1人につき) | 400円 |
2 一般家庭以外の使用者については、施設の使用実態を勘案して、町長が認定するものとする。
3 世帯員の確認は住民基本台帳によるものとし、その基準日は毎年4月1日とする。ただし、中途加入世帯の場合は加入時の世帯人員とする。
4 使用月の中途において施設の開始又は廃止をしたときは、当該月分の使用料を徴収する。
(使用料の減免)
第16条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鰍沢町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成7年鰍沢町条例第18号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年12月16日条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(富士川町下水道条例等の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の富士川町下水道使用料条例の規定、第3条の規定による富士川町農業集落排水施設条例の規定、第6条の規定による富士川町水道事業給水条例第23条の規定、第7条の規定による改正後の富士川町簡易水道給水条例(第24条の改正規定「100分の105」を「100分の108」に改める部分に限る。)の規定及び第8条の規定による改正後の富士川町営農飲雑用水施設の管理及び給水条例(第3条の改正規定「100分の105」を「100分の108」に改める部分に限る。)の規定にかかわらず、施行日前から継続している施設等の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料等の支払を受ける権利の確定するものの当該確定した使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である施設等の使用にあっては、当該確定した使用料のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(令和元年9月27日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条及び第15条から第21条までの規定は令和元年10月1日から、その他の規定は令和元年11月1日から施行する。
(経過措置)
5 第15条の規定による改正後の富士川町下水道使用料条例の規定、第16条の規定による改正後の富士川町農業集落排水施設条例の規定、第19条による改正後の富士川町水道事業給水条例第23条の規定、第20条の規定による改正後の富士川町簡易水道給水条例第24条の規定及び第21条の規定による改正後の富士川町営農飲雑用水施設の管理及び給水条例第3条の規定にかかわらず、施行日前から継続している施設等の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料等の支払を受ける権利が確定するものの当該確定した使用料等(施行日以後初めて使用料等の支払いを受ける権利が確定する日が同月31日後である施設等の使用にあっては、当該確定した使用料等のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料等を前回確定日(その直前の使用料等の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
6 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 | 区域 |
富士川町箱原地区農業集落排水施設 | 富士川町箱原 | 箱原区域 |