○富士川町下水道排水設備指定工事店規則

平成22年3月8日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、富士川町下水道条例(平成22年富士川町条例第164号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、町が指定する下水道排水設備工事指定工事店(以下「指定工事店」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定工事店の指定)

第2条 指定工事店の指定は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、町長は、これを指定工事店として指定するものとする。

(1) 本県内において営業に適する店舗を有していること。

(2) 第16条に定める責任技術者が、1人以上専属していること。

(3) 排水設備工事等の工事に必要な設備及び器材を有していること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 排水設備工事業者(法人にあっては代表者)が精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

 排水設備工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合

 排水設備工事業者(法人にあっては代表者)が公益財団法人山梨県下水道公社下水道排水設備工事責任技術者認定、登録等に関する規程(以下「公社規程」という。)第17条第1項第2号、第3号又は同条第2項の規定により、指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 指定工事店が第14条第2項の規定により、指定を取り消されてから2年を経過していない場合及び指定が停止されている場合

 排水設備工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第3条 指定工事店の指定を受けようとする者は、排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書又は登録原票記載事項証明書、経歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 前年度分の納税証明書(個人にあっては市町村県民税の納税証明書、法人にあっては法人市町村民税の納税証明書)

(4) 店舗所在地の平面図及び写真並びに付近見取図

(5) 排水設備工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(6) 専属する責任技術者の名簿及び雇用関係を証する書類

(7) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(公社規程第14条第1項の規定に基づき公社理事長が交付したものをいう。)の写し

(8) 印鑑証明書(法人にあっては、その代表者のもの)

(指定工事店証)

第4条 町長は、指定工事店としての指定を行った業者に対し、排水設備指定工事店台帳(様式第2号)に登録し、排水設備指定工事店証(様式第3号。以下「指定工事店証」という。)を交付するものとする。

2 指定工事店は、指定工事店証を店舗の見やすい箇所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を損傷又は紛失したときは、速やかに届け出て再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第14条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同条の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間、指定工事店証を返納しなければならない。

(指定の有効期限)

第5条 指定の有効期限は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、町長は、これを短縮することができる。

(継続指定の申請)

第6条 指定工事店は、前条の有効期限満了後も引き続き当該指定を受けようとするときは、その満了の日の30日前までに排水設備指定工事店継続指定申請書(様式第4号)に、第3条各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、当該指定工事店に指定工事店証を交付するものとする。

(工事の範囲)

第7条 指定工事店が行う工事の範囲は、公共ます等へ流入する排水設備等の新設、増設、改築及び修繕工事とする。

(工事の申請)

第8条 指定工事店は、排水設備を設置する者から委任を受け、富士川町下水道条例施行規則(平成22年富士川町規則第107号。以下「施行規則」という。)第5条に定める申請、施行規則第8条及び第9条に規定する届出を行うことができる。

(工事の検査)

第9条 条例第8条第2項に規定する工事の検査は、当該工事を担当した指定工事店の責任技術者立会いの上、町の検査を受けなければならない。

2 検査の結果不良と認定された箇所は、検査後5日以内に補修し、町の再検査を受けなければならない。

(工事の保証)

第10条 検査に合格した工事であっても、1年以内に生じた故障については、当該工事を施工した指定工事店の負担により修繕しなければならない。ただし、その故障が不可抗力又は使用者の故意若しくは過失によるものと認められるものについては、この限りでない。

(指定工事店の義務)

第11条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び施行規則の規定を遵守するほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 工事又は修繕の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は適正な工費及び工期で施工しなければならない。また、工事契約に際しては工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事は、責任技術者の管理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(4) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(5) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(6) 工事は、条例第6条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(7) 指定工事店は、従業員の工事施工上の行為については責任を負わなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(業務状況の調査)

第12条 町長は、必要に応じ指定工事店の業務状況について調査し、又は報告を求めることができる。

(異動の届出)

第13条 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに排水設備指定工事店異動届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(1) 営業を休止し、又は廃止したとき。

(2) 代表者及び専属する責任技術者に異動があったとき。

(3) 指定工事店の組織、名称、所在地又は電話番号を変更したとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第14条 町長は、指定工事店から前条第1号の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は1年を超えない範囲内で期間を定めてその指定を停止する。

(1) 条例施行規則又はこの規則に違反したとき。

(2) 第2条に定める指定要件に該当しなくなったとき。

(3) 業務に関し不誠実な行為があるなど、町長が指定工事店として不適当と認めたとき。

3 前項の規定による指定の取消し又は停止によって生ずる損害については、町は、その責めを負わない。

(告示)

第15条 町長は、指定工事店を指定し、又はその指定を取り消し、若しくは停止したときは、その旨告示する。

(責任技術者の資格)

第16条 責任技術者は、公益財団法人山梨県下水道公社が実施する責任技術者認定試験に合格し、登録された者とする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の増穂町下水道排水設備指定工事店規則(平成10年増穂町規則第14号)又は鰍沢町下水道排水設備指定工事店規則(平成10年鰍沢町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年5月17日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日規則第6号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

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富士川町下水道排水設備指定工事店規則

平成22年3月8日 規則第108号

(令和元年12月14日施行)