○富士川町営土地改良事業及び山梨県営土地改良事業分担金徴収条例

平成22年3月8日

条例第149号

(趣旨)

第1条 富士川町及び山梨県が行う土地改良事業について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条及び法第91条の規定により、当該土地改良事業によって利益を受ける者で、その施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者及び当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地以外の土地で、当該土地改良事業によって著しく利益を受けるものを権原に基づき使用及び収益をする者並びにその他当該土地改良事業により著しく利益を受ける者から分担金を徴収する場合、又は富士川町が行う法の適用を受けない土地改良事業に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、富士川町が行う土地改良事業については、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いた額、及び山梨県が行う土地改良事業については、各年度ごとに当該事業に関し山梨県に納付する分担金の額を超えない範囲内において町長が定める額とする。

2 前項の分担金の賦課の基準、徴収の時期及び方法は、町長が別に定める。

3 前項の分担金の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業について、その施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(分担金徴収の延期等)

第3条 町長は、前条の分担金を徴収するに当たり、天災その他特別の事情により、当該分担金を徴収し難い者があると認めるときは、その者の分担金の徴収を延期し、又は当該分担金を減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の増穂町営土地改良事業及び山梨県営土地改良事業分担金徴収条例(平成9年増穂町条例第20号)又は鰍沢町土地改良事業分担金徴収条例(昭和54年鰍沢町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

富士川町営土地改良事業及び山梨県営土地改良事業分担金徴収条例

平成22年3月8日 条例第149号

(平成22年3月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成22年3月8日 条例第149号