○富士川町下水道条例施行規則

平成22年3月8日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、富士川町下水道条例(平成22年富士川町条例第164号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)

第2条 条例第4条第1項第2号に規定する規則で定める排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ます等のインバートと接続する排水管きょの管底高とに食い違いを生じないようにし、侵入水及び汚水の漏水を防止するものとする。

(排水設備の構造基準)

第3条 排水設備を設置する場合は、次に定める構造基準によらなければならない。

(1) 排水管きょの起点、終点、屈曲点若しくは会合点又は管種、内径若しくはこう配の変化する箇所及び直線部において内径の120倍以内の間隔にますを設置しなければならない。ただし、簡易な箇所は、枝付管又は曲管を使用することができる。

(2) 排水管きょの土かぶりは、公道内及び私道内では80センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上とする。

(3) ますは、おおむね15センチメートル以上の円形又は角形とし、ますふたは、開閉できる密閉ふた等とする。

(排水設備の附帯設備)

第4条 排水設備を設置する場合は、次に定める附帯設備を設けなければならない。

(1) 浴室、台所、洗濯場等の汚水放流箇所は、固形物の流下を留めるに有効な目幅をもったごみよけ装置

(2) 土砂を多量に含む汚水放流箇所は、沈砂装置

(3) 水洗便所、浴室、台所等の汚水放流箇所は、防臭装置

(4) 防臭装置の封水がサイフォン作用又は逆流によって破られるおそれがあるときは、通気装置

(5) 油脂類を多量に含む汚水放流箇所は、油脂遮断装置

(6) 地下室その他汚水の自然流下が十分でない場合は、汚水が逆流しないような構造のポンプ施設

(7) 水洗便所の大便器にフラッシュバルブを使用するときは、逆流防止装置

(排水設備等の計画の確認申請)

第5条 条例第6条第1項に規定する排水設備等の計画の確認を受けようとする者は、当該工事に着手する日の10日前までに排水設備計画確認申請書(様式第1号)又は除害施設計画確認申請書(様式第2号)に、排水設備(除害施設)工事施工内訳書(様式第3号)を添えて町長に提出し、確認を受けなければならない。

2 前項の排水設備(除害施設)工事施工内訳書には、次に定める書類を添付しなければならない。

(1) 申請地の位置及び目標を表示した見取図

(2) 次の事項を表示した平面図(縮尺200分の1)

 道路、境界及び公共下水道の施設の位置

 施工地内にある建物の水洗便所、浴室、台所その他下水を排除する設備の位置

 排水管きょの位置及び延長

 ます、マンホール及び附帯設備の位置

 他人の排水設備を使用するときは、その位置

 その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 排水管きょの大きさ、こう配及び高さ並びに固着させる公共下水道施設の高さを表示した縦断面図(横縮尺200分の1、縦縮尺100分の1)

(4) 排水管きょ及び附帯装置の構造、能力、形状、材質、寸法等を表示した構造詳細図

(5) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その所有者の同意書

(6) その他町長が特に必要と認める書類

3 条例第6条第2項本文の規定による届出は、排水設備等計画変更確認届出書(様式第4号)によるものとする。

(計画の確認通知)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る計画が関係法令の規定に適合するものであることを確認したときは、当該申請者に通知するものとする。

(軽微な変更)

第7条 条例第6条第2項に規定する規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) ますのふた若しくはマンホールのふたの据付け又は取替え

(2) 排水設備等の附帯設備の修繕工事

(工事の着手届)

第8条 排水設備等の新設等の工事に着手しようとする者は、当該工事に着手する日の5日前までに排水設備等工事着手届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(工事の完了届)

第9条 条例第8条第1項の規定による届出は、排水設備等工事完了届(様式第6号)によるものとする。

(検査済証)

第10条 条例第8条第3項の規定により交付する検査済証(様式第7号)は、門戸等の見やすい場所に掲示しなければならない。

(使用開始等の届出)

第11条 条例第14条第1項又は条例第15条の規定による届出は、上下水道使用異動届(様式第8号)によるものとする。

(特別使用許可申請)

第12条 条例第16条第1項に規定する特別使用許可を受けようとする者は、特別使用許可申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第16条第2項の規定により特別使用を認めるときは、特別使用許可書(様式第10号)を当該申請者に交付するものとする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)

第13条 条例第20条第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地の利用状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年3月21日国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(耐震性能)

第14条 重要な排水施設(これを補完する施設を含む。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) 下水道法施行令第5条の8第5号の国土交通大臣が定める措置を定める件(平成17年国土交通省告示第1291号。以下この項において「国土交通省告示」という。)に規定するレベル1地震道に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。

(2) 国土交通省告示に規定するレベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。

2 前項に定める排水施設以外の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(地震によって下水の排除に支障が生じないよう講じる措置)

第15条 条例第20条第5号に規定する規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために構ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生じるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生じるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生じるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水きょの断面積を定める数値)

第16条 条例第20条第6号に規定する規則で定める排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、同号に規定する規則で定める排水渠の断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。

(行為及び占用の許可申請)

第17条 条例第22条に規定する行為の許可又は条例第24条第1項に規定する占用の許可の申請書は、公共下水道行為、占用(変更)許可申請書(様式第11号)によるものとする。

2 町長は、条例第22条に規定する行為の許可又は条例第24条第1項に規定する占用の許可の申請があった場合において、これを許可するときは、公共下水道行為、占用(変更)許可書(様式第12号)を当該申請者に交付するものとする。

(公共ます及び取付管の特別設置等)

第18条 条例第27条第1項に規定する申請は、公共ます及び取付管特別設置(移転、撤去)申請書(様式第13号)によるものとする。

2 町長は、条例第27条第2項の規定により公共ます及び取付管の設置等をすることとしたときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(代理人届及び代表者届)

第19条 条例第28条の規定による届出は、排水設備等代理人、代表者選定(変更)(様式第14号)によるものとする。

(手数料等の減免)

第20条 条例第29条に規定する手数料の減額又は免除を受けようとする者は、手数料減額(免除)申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の増穂町下水道条例施行規則(平成4年増穂町規則第19号)又は鰍沢町下水道条例施行規則(平成7年鰍沢町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年12月27日規則第24号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月13日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行し、平成25年10月1日から適用する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の富士川町下水道条例施行規則の規定は、工事の引渡日が施行日以後に行われるものについて適用し、施行日前に行われたものについては、なお従前の例による。

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富士川町下水道条例施行規則

平成22年3月8日 規則第107号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成22年3月8日 規則第107号
平成24年12月27日 規則第24号
平成26年2月13日 規則第3号