○富士川町下水道条例

平成22年3月8日

条例第164号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第8条)

第3章 使用(第9条―第16条)

第4章 使用料及び手数料(第17条―第19条)

第5章 公共下水道の施設に関する構造基準等(第20条―第21条)

第6章 行為及び占用の許可(第22条―第26条)

第7章 雑則(第27条―第30条)

第8章 罰則(第31条・第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他別に定めるもののほか、町が設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する下水を排除し、又は処理するために町が管理する下水道で、流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗きょである構造のものをいう。

(3) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(4) 排水区域 法第2条第7号に規定する公共下水道により下水を排除することができる地域で、町長が公共下水道の供用開始を公示した区域をいう。

(5) 処理区域 法第2条第8号に規定する排水区域のうち排除された汚水を終末処理場により処理することができる地域で、町長が公共下水道の処理開始を公示した区域をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する下水を公共下水道に流入させるために必要な排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する下水による障害を除去するために必要な施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 公共ます 排水設備から排除される下水を受けるますをいう。

(10) 取付管 公共ますから公共下水道の本管に接続する排水管をいう。

(11) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第3条 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の処理区域内の土地の所有者、使用者又は占用者は、公共下水道の供用開始の日から遅滞なく排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ますその他の排水設備(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあってはます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規則で定めるところによること。

(3) 下水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表左欄の区分に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる排水管の内径及び当該右欄に掲げる勾配に相当する流下能力のあるものとすること。

 汚水を排除すべき排水管

排水人口(人)

排水管の内径(ミリメートル)

こう配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

150以上

100分の1.7以上

300以上600未満

200以上

100分の1.5以上

600以上

250以上

100分の1.2以上

 雨水を排除すべき排水管

排水面積(平方メートル)

排水管の内径(ミリメートル)

こう配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上600未満

150以上

100分の1.7以上

600以上

200以上

100分の1.5以上

2 前項第3号の規定にかかわらず、一の建物又は敷地から排除される下水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水はます又は排水管きょで汚水を排除すべきものに、雨水はます又は排水管きょで雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、硬質塩化ビニールその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講じられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して町長の確認を受けなければならない。

2 前項の確認を受けた者がその確認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない規則で定める軽微な変更にあっては、事前にその旨を届け出ることをもって足りるものとする。

3 町長は、前2項の規定による確認を受けずに排水設備等の新設等を行っている者に対し、直ちに当該工事を中止させるものとする。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事を行おうとする者は、あらかじめ町長が排水設備等の工事に関し技術を有する者として指定した業者でなければ行うことができない。

2 指定工事店に関し必要な事項は、規則で定める。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等の工事を行った者は、その工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出を受理したときは、速やかに当該工事の検査を行うものとする。

3 町長は、前項の規定による検査をした場合において、当該工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合していると認めるときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

第3章 使用

(し尿の排除の方法)

第9条 使用者は、公共下水道にし尿を排除しようとするときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、それらの施設から排除される汚水の合計量が終末処理場で処理される汚水の量の4分の1以上であると認めるとき、終末処理場に達するまで他の汚水により十分に希釈されることができないと認めるとき又は町長が特別の理由があると認めるときは、同項第1号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第2号及び第3号「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは当該下水に係る第1項に規定する水質の基準は、前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(法第12条第1項の規定による除害施設の設置)

第11条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(法第12条の11第1項の規定による除害施設の設置)

第12条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から汚水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、それらの施設から排除される汚水の合計量が終末処理場で処理される汚水の量の4分の1以上であると認めるとき、終末処理場に達するまで他の汚水により十分に希釈されることができないと認めるとき又は町長が特別の理由があると認めるときは、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第4号及び第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

(適用除外)

第13条 前3条(第11条第1号を除く。)の規定は、1日当たり50立方メートル未満の下水を排除する使用者については適用しない。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(使用開始等の届出)

第14条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

2 法第12条の3、法第12条の4又は法第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(その他の届出)

第15条 使用者又は排水設備等の所有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 使用者に変更があったとき。

(2) 排水設備等の所有者に変更があったとき。

(特別使用許可)

第16条 排水区域外の汚水を公共下水道に排除しようとする者は、町長に申請し、許可(以下「特別使用許可」という。)を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、流域下水道管理者及び関係市町村長と協議し、必要と認めるときは、特別使用許可をすることができる。

3 前項の規定により特別使用許可を受けた者に対しては、この条例の規定を適用する。

4 特別使用許可に係る施設に要する費用は、申請者の負担とする。

第4章 使用料及び手数料

(使用料の徴収)

第17条 町長は、公共下水道の使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額、徴収方法その他必要な事項は、別に条例で定める。

(排水設備等計画確認等の手数料)

第18条 排水設備等の計画の確認及び検査の手数料は、1件2,000円とする。

2 前項の手数料は、第6条第1項の規定による申請の際、納入しなければならない。

3 第1項の手数料は、特別の理由がない限り還付しない。

(指定工事店指定等の手数料)

第19条 指定工事店の指定の手数料は、次の各号の区分により、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定工事店指定手数料 1件につき 10,000円

(2) 指定工事店継続指定手数料 1件につき 10,000円

2 前項の手数料は、申請又は申込みの際納入しなければならない。

第5章 公共下水道の施設に関する構造基準等

(排水施設の構造の技術上の基準)

第20条 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講じられていること。

(6) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所があっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(適用除外)

第21条 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第6章 行為及び占用の許可

(行為の許可)

第22条 法第24条第1項に規定する行為の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を必要としない軽微な変更)

第23条 法第24条第1項に規定する条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を破損するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用の許可)

第24条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件を設け、継続して占用をしようとする者は、申請書に第22条各号に掲げる図面を添付して町長に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 第22条の規定による行為の許可を受けたときは、同条の許可をもって前項の規定による占用の許可があったものとみなす。

(権利譲渡等の禁止)

第25条 占用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復)

第26条 占用者は、その期間が満了したとき又はその目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、当該敷地又は排水施設を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状回復の必要がないと認めたときは、この限りでない。

第7章 雑則

(公共ます及び取付管の特別設置等)

第27条 使用者又は排水設備等の所有者は、処理区域内において特別に公共ます及び取付管の設置、移転又は撤去(以下「設置等」という。)を必要とするときは、その旨を町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請が適当と認めるときは、公共ます及び取付管の設置等をするものとする。

3 前項に規定する公共ます及び取付管の設置等に要する費用は、申請者の負担とする。

(代理人及び代表者)

第28条 排水設備等の所有者が町内に居住しないときは、この条例に定める事項を処理させるため町内に居住する者のうちから代理人を定め、町長に届け出なければならない。代理人を変更しようとするときも、同様とする。

2 排水設備等を共有し、又は共用する者は、この条例に定める事項を処理させるため代表者を定め、町長に届け出なければならない。代表者を変更しようとするときも、同様とする。

3 町長は、代理人及び代表者を不適当と認めるときは、その変更を命ずることができる。

(手数料等の減免)

第29条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

(過料)

第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項又は第2項による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第8条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第9条第10条第11条又は第12条の規定に違反した使用者

(5) 第14条第1項の規定による届出を怠った者

(手数料等を免れた者に対する過料)

第32条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の増穂町下水道条例(平成4年増穂町条例第18号)又は鰍沢町下水道条例(平成6年鰍沢町条例第19号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年12月27日条例第33号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

富士川町下水道条例

平成22年3月8日 条例第164号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成22年3月8日 条例第164号
平成24年12月27日 条例第33号