○富士川町下水道使用料条例施行規則
平成22年3月8日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士川町下水道使用料条例(平成22年富士川町条例第166号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(汚水量の認定通知)
第2条 条例第7条第3号の規定により汚水量を認定した場合の通知は、次によるものとする。
(1) 認定した地下水等の汚水量の通知は、地下水等汚水量認定通知書(様式第1号)
(世帯人員)
第4条 条例第8条第1号の世帯を構成する人員は、富士川町下水道条例施行規則(平成22年富士川町規則第107号)第11条に規定する上下水道使用異動届を提出した日の人員とする。
2 使用者は、世帯を構成する人員に異動を生じたときは、速やかに地下水等使用者世帯人員異動届(様式第4号)を町長に届け出なければならない。
(量水器の設置場所の変更)
第5条 条例第9条第5項の規定による量水器の設置場所の変更は、町長が必要と認めこれを行った場合は町の負担とし、保管者の要求による場合は保管者の負担とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。