○富士川町下水道使用料条例施行規則

平成22年3月8日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、富士川町下水道使用料条例(平成22年富士川町条例第166号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(汚水量の認定通知)

第2条 条例第7条第3号の規定により汚水量を認定した場合の通知は、次によるものとする。

(1) 認定した地下水等の汚水量の通知は、地下水等汚水量認定通知書(様式第1号)

(2) 前号の変更通知は、地下水等汚水量変更認定通知書(様式第2号)

(量水器の計測)

第3条 条例第7条第4号の規定による量水器の計測をしたときは、地下水等使用量のお知らせ(様式第3号)を当該使用者に交付するものとする。

(世帯人員)

第4条 条例第8条第1号の世帯を構成する人員は、富士川町下水道条例施行規則(平成22年富士川町規則第107号)第11条に規定する上下水道使用異動届を提出した日の人員とする。

2 使用者は、世帯を構成する人員に異動を生じたときは、速やかに地下水等使用者世帯人員異動届(様式第4号)を町長に届け出なければならない。

(量水器の設置場所の変更)

第5条 条例第9条第5項の規定による量水器の設置場所の変更は、町長が必要と認めこれを行った場合は町の負担とし、保管者の要求による場合は保管者の負担とする。

(汚水量の申告)

第6条 条例第10条第1項の規定による汚水量の申告は、清涼飲料水製造業等汚水量申告書(様式第5号)を毎月25日までに前月分を町長に申告しなければならない。

2 町長は、条例第10条第2項の規定に基づき汚水量を認定したときは、清涼飲料水製造業等汚水量認定通知書(様式第6号)により当該申告者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第13条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書(様式第7号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、その適否を決定し、下水道使用料減免決定(却下)通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の増穂町下水道使用料条例施行規則(平成4年増穂町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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富士川町下水道使用料条例施行規則

平成22年3月8日 規則第109号

(平成22年3月8日施行)