○富士川町下水道使用料条例
平成22年3月8日
条例第166号
(趣旨)
第1条 この条例は、富士川町下水道条例(平成22年富士川町条例第164号)第17条第2項の規定に基づき、公共下水道使用料(以下「使用料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 水道水及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(2) 地下水等 井戸水、わき水等で水道水以外の水をいう。
(3) 汚水量 使用者が公共下水道に排除した汚水の量をいう。
(使用料の徴収)
第3条 町長は、公共下水道の使用者から使用料を徴収する。
(使用月の算定)
第4条 使用水量の使用月の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、富士川町水道事業給水条例(平成22年富士川町条例第179号)及び富士川町簡易水道給水条例(平成22年富士川町条例第181号)に規定するところによる。
(2) 地下水等を使用した場合は、月の初日から月の末日までとする。
(使用料の額)
第5条 使用料は、汚水量に応じ別表に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(特別な場合における使用料の算定)
第6条 月の中途において、公共下水道の使用を開始し、休止又は廃止した場合の使用料は、次の各号に定めるところによる。
(1) 使用を開始した場合において、使用日数が15日以下のときは1か月分の100分の50、15日を超えるときは1か月分
(2) 使用を休止し、又は廃止した場合において、使用日数が15日以下で、かつ、汚水量が基本汚水量の100分の50に満たないときは1か月分の100分の50、その他のときは1か月分
(汚水量の認定)
第7条 汚水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道水の使用水量をもって汚水量とする。
(2) 2人以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合は、それぞれの使用者の使用水量は、各戸均等とみなす。ただし、特別の事情があると認めるときは、それぞれの使用の態様を勘案して町長が認定する。
(3) 地下水等を使用した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、用途、営業の種類、人員その他の事情を勘案して町長が認定する。
(4) 地下水等を使用する場合で、量水器を設置して計測したときは、その使用水量をもって汚水量とする。
(地下水等の使用水量の認定)
第8条 前条第3号に規定する地下水等を使用した場合の使用水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 地下水等を使用した場合の使用水量は、世帯を構成する人員1人1月につき8立方メートルとする。
(量水器の設置等)
第9条 町長は、第7条第4号の規定による汚水量の算定をするため必要と認める場合は、量水器を設置し、これを使用者に貸与し、保管させることができる。
2 量水器の貸与を受けた保管者は、善良な管理者の注意をもって量水器を保管しなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠ったため量水器を亡失し、又は損傷したときは、直ちに町長が定める損害額を弁償しなければならない。
4 保管者は、第1項の規定により設置した量水器の設置場所にその点検又は機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
5 町長は、必要があると認めるときは、量水器の設置場所を変更することができる。
(汚水量の申告)
第10条 清涼飲料水製造業、製氷業、醸造業その他の営業に伴う使用水量が汚水量と著しく異なるときは、その営業を営むものは、毎月の汚水量及びその算定の根拠を記載した申告書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申告があった場合において、その申告書に記載した内容を審査し、その使用者の汚水量を認定する。
(使用料の徴収)
第11条 使用料の納付は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(臨時使用の概算使用料の前納)
第12条 公共下水道を臨時に使用する者は、その都度町長が定める概算使用料を前納しなければならない。ただし、町長が、前納させる必要がないと認めた者については、この限りでない。
2 前項の規定により前納された概算使用料は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときに精算する。ただし、届出がないときは、町長が使用の廃止の状態にあると認めたときに精算する。
(使用料の減免)
第13条 町長は、使用者が公益上その他特別な理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(督促等)
第14条 町長は、使用料を納期限までに納入しない者があるときは、督促状を発し、これを督促しなければならない。この場合の納期限は、督促状を発した日から15日以内とする。
2 前項の督促状を発した場合の督促手数料及び延滞金は、富士川町税条例(平成22年富士川町条例第59号)の規定を準用する。
(職員の家屋等への立入り)
第15条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員をして使用者から使用料の算定に必要な資料の提出を求め、その他汚水量の調査若しくは計測又は職員として正当な行為をさせるため、使用者の家屋等に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により家屋等に立ち入る職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第17条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の増穂町下水道使用料条例(平成4年増穂町条例第20号)又は鰍沢町下水道条例(平成6年鰍沢町条例第19号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の規定にかかわらず、平成22年3月分の使用料については、なお合併前の条例の例による。
4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年12月16日条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(富士川町下水道条例等の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の富士川町下水道使用料条例の規定、第3条の規定による富士川町農業集落排水施設条例の規定、第6条の規定による富士川町水道事業給水条例第23条の規定、第7条の規定による改正後の富士川町簡易水道給水条例(第24条の改正規定「100分の105」を「100分の108」に改める部分に限る。)の規定及び第8条の規定による改正後の富士川町営農飲雑用水施設の管理及び給水条例(第3条の改正規定「100分の105」を「100分の108」に改める部分に限る。)の規定にかかわらず、施行日前から継続している施設等の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料等の支払を受ける権利の確定するものの当該確定した使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である施設等の使用にあっては、当該確定した使用料のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成29年1月25日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の別表の規定は、平成29年4月26日以後に行うメーターの点検により算出する料金から適用し、同日前に行うメーターの点検により算定する料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月27日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条及び第15条から第21条までの規定は令和元年10月1日から、その他の規定は令和元年11月1日から施行する。
(経過措置)
5 第15条の規定による改正後の富士川町下水道使用料条例の規定、第16条の規定による改正後の富士川町農業集落排水施設条例の規定、第19条による改正後の富士川町水道事業給水条例第23条の規定、第20条の規定による改正後の富士川町簡易水道給水条例第24条の規定及び第21条の規定による改正後の富士川町営農飲雑用水施設の管理及び給水条例第3条の規定にかかわらず、施行日前から継続している施設等の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料等の支払を受ける権利が確定するものの当該確定した使用料等(施行日以後初めて使用料等の支払いを受ける権利が確定する日が同月31日後である施設等の使用にあっては、当該確定した使用料等のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料等を前回確定日(その直前の使用料等の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
6 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
別表(第5条関係)
汚水の種類 | 1か月の使用料 | |||||
基本汚水料(立方メートル) | 基本使用料 (円) | 従量使用料(従量汚水量1立方メートルにつき) | ||||
10立方メートル以下 (円) | 11立方メートルから40立方メートルまで (円) | 41立方メートルから200立方メートルまで (円) | 201立方メートル以上 (円) | |||
一般用 | 10 | 880 |
| 110 | 130 | 155 |
公衆浴場用 | 40 | 3,000 |
|
| 70 | 70 |
臨時用 |
|
| 120 | 120 | 120 | 120 |