○富士川町公園条例施行規則

平成22年3月8日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、富士川町公園条例(平成22年富士川町条例第163号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用申請及び許可)

第2条 条例第2条に規定する公園(以下「公園」という。)を使用しようとする者は、公園使用許可申請書(様式第5号)を提出し、町長又は管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、公園の使用を許可した場合、申請者に対して公園使用許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(使用の変更)

第3条 前条第1項の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、申請書の記載事項を変更しようとするときは、その使用許可書を添えて同項の手続により管理者の承認を得なければならない。

(申請書等の様式)

第4条 条例及びこの規則の規定による申請等は、富士川町都市公園条例施行規則(平成22年富士川町規則第105号)に基づく様式を準用するものとし、これらの書類を提出しなければならない。

(1) 公園占用許可申請書 様式第1号

(2) 条例第6条ただし書の規定による許可申請書 様式第2号

(3) 条例第7条第1項の規定による公園内制限行為許可申請書 様式第3号

(4) 条例第7条第1項及び第3項の規定による変更許可申請書 様式第4号

(5) 第2条第1項の規定による公園使用許可申請書 様式第5号

(6) 第2条第2項の規定による公園使用許可書 様式第6号

この規則は、平成22年3月8日から施行する。

富士川町公園条例施行規則

平成22年3月8日 規則第106号

(平成22年3月8日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成22年3月8日 規則第106号