○富士川町都市公園条例施行規則

平成22年3月8日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、富士川町都市公園条例(平成22年富士川町条例第162号。以下「条例」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(施設の使用)

第2条 条例第2条第3号の規定による有料公園施設(以下「有料施設」という。)は、富士川町スポーツ協会並びに同協会に所属する団体及び富士川町民で構成する各種団体又は町内各種学校、各区、事業所等の団体でなければ使用することができない。ただし、管理者が特に使用を認めた場合は、この限りでない。

(有料施設の供用時間及び休業)

第3条 有料施設の供用時間及び休業は、次のとおりとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、時間を早め、延長し、又は休業とすることができる。

施設名

区別

供用時間

休業

殿原スポーツ公園

昼間

午前8時30分~午後7時

・毎週月曜日

・年末年始7日間

夜間照明

午後7時~午後10時

利根川公園

昼間

午前8時30分~午後7時

・毎週月曜日

・年末年始7日間

夜間照明

午後7時~午後10時

大法師公園

昼間

午前8時30分~午後7時

・年末年始7日間

夜間照明

午後7時~午後10時

富士川いきいきスポーツ公園

陸上競技場

サッカー場

午前8時30分~午後10時

・毎週月曜日

・年末年始7日間

(有料施設使用許可の申請)

第4条 有料施設を使用しようとする者は、富士川町有料公園施設使用許可申請書(様式第1号)を提出し、管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、有料施設の使用を許可した場合、申請者に対して富士川町有料公園施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用の変更)

第5条 前条第1項の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が申請書の記載事項を変更しようとするときは、その使用許可書を添えて前条第1項の手続により管理者の承認を得なければならない。

(使用料の納入)

第6条 条例第14条第1項の規定による使用料(以下「使用料」という。)は、前納しなければならない。

(使用料の免除又は返還の申請手続)

第7条 条例第14条第2項の規定により、使用料の免除を受けようとする者は、当該許可の申請をする際に、使用料免除申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第14条第3項ただし書の規定により、使用料の返還を受けようとする者は、返還の理由が生じた日から起算して15日以内に使用料返還申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(申請書等の様式)

第8条 次に掲げる都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び条例の規定による申請書等の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法第5条第1項の規定による都市公園施設設置許可申請書 様式第5号

(2) 法第5条第1項の規定による都市公園施設管理許可申請書 様式第6号

(3) 法第6条第2項の規定による都市公園占用許可申請書 様式第7号

(4) 条例第9条ただし書の規定による都市公園内禁止行為許可申請書 様式第8号

(5) 条例第10条第1項の規定による都市公園内制限行為許可申請書 様式第9号

(6) 法第5条第1項及び法第6条第3項並びに条例第10条第1項の規定による変更許可申請書 様式第10号

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の増穂町都市公園条例施行規則(昭和62年増穂町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月27日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年1月16日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による改正後の富士川町都市公園条例施行規則(以下「新規則」という。)における富士川いきいきスポーツ公園の使用の許可に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、新規則の規定の例により行うことができる。

(令和元年9月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月20日規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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富士川町都市公園条例施行規則

平成22年3月8日 規則第105号

(令和4年4月1日施行)