○富士川町都市公園条例

平成22年3月8日

条例第162号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)の規定に基づき、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 都市公園 法第2条第1項に規定する都市公園をいう。

(2) 公園施設 法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

(3) 有料公園施設 別表第2に掲げる都市公園の利用に供する公園施設をいう。

(設置)

第3条 都市公園を別表第1のとおり設置する。

(公告)

第4条 町長は、前条の都市公園の区域その他必要な事項を公告しなければならない。

(都市公園の設置基準)

第5条 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第7条に定めるところによる。

(都市公園の敷地面積の標準)

第6条 町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、16.1平方メートルから町内に存する都市緑地法(昭和48年法律第72号)第55条第1項若しくは第2項の規定による市民緑地契約又は同法第63条に規定する認定計画に係る市民緑地の町民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積以上とする。

2 町の市街地の都市公園の敷地面積の標準は、1ヘクタールとする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第7条 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて、町内における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とすること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とすること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とすること。

(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる規模とすること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第8条 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数値を限度とする。

(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、前項に規定する割合に100分の10を加えた割合

(2) 政令第6条第1項第2号に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、前項に規定する割合に100分の20を加えた割合

(3) 政令第6条第1項第3号に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、前項又は前2号に規定する割合に100分の10を加えた割合

(4) 政令第6条第1項第4号に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、前項又は前3号に規定する割合に100分の2を加えた割合

(5) 政令第6条第6項に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、前項に規定する割合に100分の10を加えた割合

3 政令第8条第1号の条例で定める割合は、100分の50とする。

(行為の禁止)

第9条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、やむを得ない理由をもって町長の許可を得た場合は、この限りでない。

(1) 公園施設の損傷又は汚損

(2) 竹木の伐採若しくは植物の採取又はこれらの損傷

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類の捕獲又は殺傷

(5) はり紙若しくははり札又は広告の表示

(6) ごみの投捨てその他の不衛生な行為

(7) たき火その他公園施設等に危険を及ぼすおそれのある行為

(8) 立入禁止区域への立入り

(9) 指定された場所以外の場所への車両の乗入れ

(10) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の利用及び管理に支障のある行為

(行為の制限)

第10条 都市公園において次に掲げる行為をしようとする者は、規則の定めるところにより申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為

(2) 業としての写真又は映画の撮影

(3) 興行

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催し

(5) 花火、キャンプファイヤー等火気を利用する行為

2 町長は、前項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。

3 町長は、第1項の許可に都市公園管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第10条の2 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項の許可を受けることを要しない。

(有料公園施設の利用)

第11条 有料公園施設を利用しようとする者は、規則の定めるところにより申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用の禁止又は制限)

第12条 町長は、都市公園の保全のため必要があると認めるときは、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(許可の取消し等)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によって行った許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は必要な処置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合

(使用料)

第14条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める使用料を納入しなければならない。

(1) 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第10条第1項の許可を受けた者 富士川町行政財産使用料条例(平成22年富士川町条例第66号)第2条の規定による使用料

(2) 第11条の許可を受けた者 富士川町社会体育施設条例(平成22年富士川町条例第105号)別表の規定による使用料

2 町長は、公益上必要があると認める場合においては、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によって当該許可に係る行為をすることができなくなった場合においては、その全部又は一部を返還するものとする。

(施設の管理)

第15条 町長は、必要があると認めたときは、公園施設の全部又は一部を教育委員会若しくは公共団体又は法第5条第1項の規定により町長の許可を受けた者に管理させることができる。

2 前項の規定により管理させることができる事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用の許可に関すること。

(2) 公園施設の維持保全に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に関して町長が必要と認める事項

(公園施設の設置等の申請書の記載事項)

第16条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとする場合

 設置の目的

 公園施設の種類

 設置の期間

 設置の場所及び面積

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事の実施方法及び実施期間

 原状回復の方法

 からまでに掲げるもののほか、町長が指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとする場合

 管理する公園施設

 管理の目的

 管理の期間

 管理の方法

 からまでに掲げるもののほか、町長が指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合 当該変更に係る事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 占用物件の種類及び構造

(2) 占用の場所

(3) 占用の目的

(4) 占用の期間

(5) 占用物件の管理の方法

(6) 工事の実施方法及び実施期間

(7) 原状回復の方法

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が指示する事項

(軽易な変更事項)

第17条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 都市公園の占用をする公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第18条 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして、その旨を公告しなければならない。

(公園予定地及び予定公園施設についての準用)

第19条 第5条から第13条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定地又は予定公園施設について準用する。

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第20条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及びその工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため町長が必要と認める事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第21条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の公示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の公示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を町の広報紙等に掲載すること。

2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定めるところにより閲覧に供するものとする。

(工作物等の価額の評価の方法)

第22条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第23条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

第24条 町長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項を規則で定める場所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示するものとする。

2 町長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者にその工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項をあらかじめ通知するものとする。

3 町長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴するものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第25条 町長は、保管した工作物等を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させるものとする。

(届出)

第26条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を現状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了するとき。

(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(7) 第13条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(委任)

第27条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第9条の規定に違反して同条各号のいずれかに掲げる行為をした者

(2) 第10条第1項の規定に違反して同項各号のいずれかに掲げる行為をした者

(3) 第13条第1項又は第2項の規定による町長の命令に違反した者

第29条 詐欺その他不正の行為により、この条例による使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(両罰規定)

第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の義務に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前2条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の増穂町都市公園条例(昭和62年増穂町条例第5号)又は鰍沢町都市公園の設置及び管理条例(昭和47年鰍沢町条例第28号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成22年6月25日条例第207号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年3月27日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(富士川町公園条例の一部改正)

2 富士川町公園条例(平成22年富士川町条例第163号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年8月20日条例第23号)

この条例は、平成27年8月24日から施行する。

(平成28年3月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月20日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年1月16日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定による改正後の富士川町社会体育施設条例及び富士川町都市公園条例(以下「新条例」という。)における富士川いきいきスポーツ公園の使用の許可に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、新条例の規定の例により行うことができる。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

殿原スポーツ公園

富士川町最勝寺2890番地

利根川公園

富士川町小林1778番地

青柳町街角ふれあい公園

富士川町青柳町1759番地1

長沢1号公園

富士川町長澤2394番地

大椚1号公園

富士川町長澤1047番地1

最勝寺2号公園

富士川町最勝寺1388番地

青柳町4号公園

富士川町青柳町222番地1

大法師公園

富士川町鰍沢2175番地

北新町公園

富士川町鰍沢153番地3

旭町チビッコ広場

富士川町鰍沢655番地5

船場記念公園

富士川町駅前通二丁目4番地4

青柳町3号公園

富士川町青柳町432番地4

富士川いきいきスポーツ公園

富士川町鰍沢地内

別表第2(第2条関係)

有料公園施設

施設名

種別

殿原スポーツ公園

野球場

ソフトボール場

テニスコート

弓道場

夜間照明ソフトボール場

野外ステージ

利根川公園

スポーツ広場

ゲートボール場

テニスコート

プール

大法師公園

センターハウス研修室

ソフトボール場

テニスコート

弓道場

富士川いきいきスポーツ公園

陸上競技場

サッカー場

富士川町都市公園条例

平成22年3月8日 条例第162号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成22年3月8日 条例第162号
平成22年6月25日 条例第207号
平成25年3月27日 条例第18号
平成27年8月20日 条例第23号
平成28年3月30日 条例第15号
平成30年3月22日 条例第16号
平成30年12月20日 条例第31号
平成31年1月16日 条例第2号