○富士川町公園条例
平成22年3月8日
条例第163号
(趣旨)
第1条 この条例は、富士川町公園(以下「公園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(公園の管理)
第4条 公園の管理は、富士川町が行う。ただし、管理上必要と認めるときは、町長が指定する者に管理させることができる。
2 前項の事務を補助するため、管理委員会を設けることができる。
(利用者の心構え)
第5条 公園を利用しようとする者は、公共用地であることを理解し、かつ、道徳を重んじ、常に管理者の指示に従って行動しなければならない。
(行為の禁止)
第6条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、やむを得ない理由をもって町長の許可を得た場合は、この限りでない。
(1) 工作物又は備品を汚損し、若しくは破壊すること。
(2) 木竹を伐採し、又は植物を採取し、若しくは損傷すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 飲料水を汚染し、又は渓流、溝その他の水路の流通を妨げること。
(6) 指定の場所以外の場所へ車を乗り入れ、又は駐車すること。
(7) ごみの投捨て、その他不衛生な行為を行うこと。
(8) 立入禁止区域内に入ること。
(9) 指定の場所以外の所でたき火又は炊さんをすること。
(10) はり紙又ははり札若しくは広告の表示をすること。
(11) その他の公共の保全、衛生、風紀上障害となる行為をすること。
(行為の制限)
第7条 公園において次に掲げる行為をしようとする者は、規則の定めるところにより申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為
(2) 業としての写真又は映画の撮影
(3) 興行
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催し
(5) 花火、キャンプファイヤー等火気を利用する行為
3 町長は、第1項の許可に公園の管理のために必要な範囲内で条件を付することができる。
(許可の取消等)
第8条 第6条ただし書及び第7条第1項の規定による許可の取消等必要な措置については、富士川町都市公園条例(平成22年富士川町条例第162号)第13条の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。
附則(平成22年6月25日条例第208号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 |
戸川公園 | 富士川町最勝寺西の入地内 |
利根川河川公園 | 富士川町大久保406番地ほか |
長沢川公園 | 富士川町小林571番地5 富士川町小林759番地1 |
八雲池公園 | 富士川町小室2044番地1 |
大柳川やすらぎ水辺公園 | 富士川町鳥屋375番地 |
不動滝親水公園 | 富士川町十谷1652番地 |
大柳川渓流公園 | 富士川町十谷57番地 |
戸川橋際ポケットパーク | 富士川町鰍沢655番地20 |
上北ポケットパーク | 富士川町鰍沢1679番地 |
山車保存庫ポケットパーク | 富士川町鰍沢1680番地2 |
箱原ポケットパーク | 富士川町箱原436番地2 |
鬼島ポケットパーク | 富士川町鰍沢官有番地 |
中田1号線沿いポケットパーク | 富士川町鰍沢1571番地1 富士川町鰍沢1197番地1 富士川町鰍沢1197番地6 |
駅前通2丁目ポケットパーク | 富士川町駅前通二丁目13番地1 |
富士川親水公園 | 富士川町青柳町地内 |
利根川児童公園 | 富士川町天神中条284番地8ほか |
富士川水辺プラザ公園 | 富士川町鰍沢地内 |