○富士川町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則

平成22年3月8日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、富士川町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成22年富士川町条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(多量排出事業者)

第2条 条例第18条に規定する多量に一般廃棄物を搬出する事業者として規則で定める者は、1日平均100キログラム以上の事業系一般廃棄物を排出する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 土地又は建築物の所有者又は占有者

(2) 土地又は建築物の所有者又は占有者が土地又は建築物の管理を委託している場合は、その委託を受けた者

(一般廃棄物処理業等の許可申請)

第3条 条例第24条の規定による申請は、許可を受けようとする日又は許可期間の満了する日の30日前までに、次の各号に掲げる業の区分に応じ、当該各号に定める申請書に必要な書類を添付し、行わなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業 一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第1号)

(2) 一般廃棄物処分業 一般廃棄物処分業許可申請書(様式第2号)

(3) 浄化槽清掃業 浄化槽清掃業許可申請書(様式第3号)

2 町長は、第1項の規定による申請があったときは、許可の可否を決定し、その結果を一般廃棄物処理業等許可申請決定通知書(様式第4号)又は一般廃棄物処理業等許可申請却下通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(一般廃棄物処理業等の許可基準)

第4条 一般廃棄物処理業等の許可をする場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 自ら業務を実施するものであること。

(2) 一般廃棄物処理業にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第25条から第29条までに規定する罪により罰金以上の刑を受けた者であるときは、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過していること。

(3) 法人にあっては、その業務を行う役員のうちに、前号に該当する者がいないこと。

(4) 浄化槽清掃業にあっては、前3号の規定によるほか、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条各号に規定する許可基準に適合していると認められること。

(許可証)

第5条 条例第25条第1項の許可証及び誓約書は、様式第6号及び様式第7号によるものとする。

(許可証の再交付の申請)

第6条 条例第26条の規定による許可証の紛失等の届出及び再交付の申請は、許可証再交付申請書(様式第8号)により行わなければならない。

(許可事項の変更の申請)

第7条 条例第27条の許可を受けようとする者は、町長に一般廃棄物処理業等許可事項変更申請書(様式第9号)を提出しなければならない。

(業務の廃止又は休止の届出)

第8条 条例第28条の規定による届出は、業務を廃止し、又は休止しようとする日の30日前までに、一般廃棄物処理業等業務廃止・休止届出書(様式第10号)により行わなければならない。

(許可の取消し等)

第9条 町長は、条例第29条の規定により許可を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、当該一般廃棄物処理業等の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)に対し、一般廃棄物処理業等許可取消書(様式第11号)又は一般廃棄物処理業等停止命令書(様式第12号)により通知するものとする。

(実績報告書の提出)

第10条 許可業者は、その業務に係る実績報告書を各月ごとに作成し、次の各号に掲げる業の区分に応じ、当該各号に定める様式によりそれぞれ翌月10日までに町長に報告しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業 一般廃棄物収集運搬業業務実績報告書(様式第13号)

(2) 一般廃棄物処分業 一般廃棄物処分業業務実績報告書(様式第14号)

(3) 浄化槽清掃業 浄化槽清掃業業務実績報告書(様式第15号)

(一般廃棄物処理業等の許可期限)

第11条 一般廃棄物処理業等に係る許可の有効期限は、当該許可を受けた日から2年間とする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の増穂町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和61年増穂町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月21日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式第1号から様式第13号まで(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式第1号から様式第15号までによるものとみなす。

(平成29年3月27日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までにこの規則による改正前の富士川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月4日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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富士川町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則

平成22年3月8日 規則第88号

(令和2年3月4日施行)