○富士川町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則
平成22年3月8日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士川町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成22年富士川町条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 土地又は建築物の所有者又は占有者
(2) 土地又は建築物の所有者又は占有者が土地又は建築物の管理を委託している場合は、その委託を受けた者
(1) 一般廃棄物収集運搬業 一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第1号)
(2) 一般廃棄物処分業 一般廃棄物処分業許可申請書(様式第2号)
(3) 浄化槽清掃業 浄化槽清掃業許可申請書(様式第3号)
(一般廃棄物処理業等の許可基準)
第4条 一般廃棄物処理業等の許可をする場合の基準は、次のとおりとする。
(1) 自ら業務を実施するものであること。
(2) 一般廃棄物処理業にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第25条から第29条までに規定する罪により罰金以上の刑を受けた者であるときは、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過していること。
(3) 法人にあっては、その業務を行う役員のうちに、前号に該当する者がいないこと。
(4) 浄化槽清掃業にあっては、前3号の規定によるほか、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条各号に規定する許可基準に適合していると認められること。
(1) 一般廃棄物収集運搬業 一般廃棄物収集運搬業業務実績報告書(様式第13号)
(2) 一般廃棄物処分業 一般廃棄物処分業業務実績報告書(様式第14号)
(3) 浄化槽清掃業 浄化槽清掃業業務実績報告書(様式第15号)
(一般廃棄物処理業等の許可期限)
第11条 一般廃棄物処理業等に係る許可の有効期限は、当該許可を受けた日から2年間とする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の増穂町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和61年増穂町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月21日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式第1号から様式第13号まで(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式第1号から様式第15号までによるものとみなす。
附則(平成29年3月27日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までにこの規則による改正前の富士川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月4日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。