○富士川町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

平成22年3月8日

条例第139号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 一般廃棄物の減量

第1節 基本的施策(第7条―第9条)

第2節 一般廃棄物の発生抑制等(第10条―第12条)

第3章 一般廃棄物の適正処理(第13条―第22条)

第4章 廃棄物処理手数料等(第23条)

第5章 一般廃棄物処理業等(第24条―第31条)

第6章 雑則(第32条―第34条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の発生の抑制、再使用及び再生利用の促進による廃棄物の減量及び適正な処理並びに生活環境の清潔の保持(以下「廃棄物の減量等」という。)に必要な事項を定めることにより、循環型社会(循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)第2条第1項に規定する循環型社会をいう。)の形成、より快適な生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(町民の責務)

第3条 町民は、自主的に廃棄物の発生の抑制、再使用及び再生利用に取り組むとともに、廃棄物の減量等に関し、町の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理するほか、自主的に廃棄物の発生の抑制、再使用及び再生利用に取り組むとともに、廃棄物の減量等に関し、町の施策に協力しなければならない。

(町の責務)

第5条 町は、再生資源の回収、再生品の使用の推進その他の施策を通じて、一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 町は、一般廃棄物の減量を図るために必要な環境教育(環境の保全についての理解を深めるために行われる教育及び学習をいう。)等を実施することにより住民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量に関する住民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。

(生活環境の清潔の保持)

第6条 町は、生活環境の清潔の保持に関し、町民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。

2 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者。以下「占有者等」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

3 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

4 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つよう努めなければならない。

第2章 一般廃棄物の減量

第1節 基本的施策

(町が行う一般廃棄物の減量)

第7条 町は、一般廃棄物の発生の抑制、再使用及び再生利用(以下「一般廃棄物の発生抑制等」という。)を図るため、再生利用が可能な廃棄物(以下「資源ごみ」という。)の回収の促進、包装の簡素化、再使用可能な容器の利用その他の一般廃棄物の発生抑制等に資する生活様式及び事業活動の普及等に努めるとともに、自ら廃棄物の減量を図るために必要な処置を講じなければならない。

(事業者が行う一般廃棄物の減量)

第8条 事業者は、その事業活動に際して、紙又は紙製品及び使い捨ての製品の使用を抑制すること、再生品を使用すること、資源ごみを分別すること等により、一般廃棄物の減量に努めなければならない。

(町民が行う一般廃棄物の減量)

第9条 町民は、自主的に一般廃棄物の減量に取り組むほか、町、事業者及び町民が行う資源ごみの回収その他の一般廃棄物の発生抑制等に協力するよう努めなければならない。

第2節 一般廃棄物の発生抑制等

(物品の小売に伴って生じる一般廃棄物の発生抑制等)

第10条 物品の小売を行う事業者は、物品の小売に際して、次に掲げる取組を行うよう努めなければならない。

(1) 物品を購入し、又は購入しようとする者(以下「購入者」という。)に対し、購入した物品を運搬するために譲渡されるプラスチック製の手提げ袋(以下「レジ袋」という。)の要否及び必要最小限の枚数(レジ袋を必要とする場合に限る。)を確認すること。

(2) レジ袋を無償により譲渡することを抑制するための措置を講ずるとともに、購入者に対し、繰り返し使用することができる手提げ袋又は籠等(以下「マイバッグ等」という。)を持参することその他のレジ袋の使用の抑制を図る工夫を促すために必要な事項を周知すること。

2 町民は、物品の購入に関し、次に掲げる取組を行うよう努めなければならない。

(1) 購入した物品を長く使用し、又は再使用されるための措置を講ずること。

(2) マイバッグ等を持参することにより、できる限りレジ袋を譲り受けないこと。

(3) 簡易包装等により一般廃棄物の発生抑制等に配慮した製品及び商品を優先的に選択すること。

(食品に関連する一般廃棄物の発生抑制等)

第11条 飲食店業を営む事業者(以下「飲食店業者」という。)は、その店舗(以下「飲食店」という。)において食事を提供するに際して、次に掲げる取組を行うよう努めなければならない。

(1) 食事として提供された食品(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)第2条第1項に規定する食品をいう。以下同じ。)をできる限り消費するよう飲食店の利用者に対して周知すること。

(2) 飲食店業者は、飲食店の利用者から、自らの責任において当該食事の一部を持ち帰ることを希望する旨の申出があったときは、衛生管理上支障がない限りにおいて、これを認めること。

(3) 食事等を提供するときは使い捨ての容器(飲食に際して使用する物品を含む。以下同じ。)の譲渡又は使用を抑制すること。

2 町民は、食品の小売を業として行う者又は飲食業者から食品を購入し、又は食事の提供を受けるときは、次に掲げる取組を行うよう努めなければならない。

(1) 購入した食品又は提供を受けた食事をできる限り消費することにより、一般廃棄物の発生を抑制すること。

(2) 使い捨ての食器を譲り受け、又は使用しないことにより、一般廃棄物の発生を抑制すること。

(催事に伴う一般廃棄物の発生抑制等)

第12条 祭礼行事、式典、会議、展示会、講演会その他多数の者が集合する催し(以下「催事」という。)を主催するもの(以下「主催者」という。)は、催事の開催に際して、次に掲げる取組を行うよう努めなければならない。

(1) 催事において物品の小売が行われるときは、催事に参加し、又は参加しようとする者(以下「参加者」という。)に対して、マイバッグ等を持参することを促すために必要な措置を講ずること。

(2) 催事において食品の小売又は食事の提供が行われるときは、参加者が持参する食器(以下「マイ食器」という。)又は再使用することができる食器(以下「リユース食器」という。)が使い捨ての食器に対し優先して利用されるために必要な措置を講ずること。

2 参加者は、催事への参加に際して、次に掲げる取組を行うよう努めなければならない。

(1) 催事において物品を購入するときは、マイバッグ等を持参すること等により、できる限りレジ袋を譲り受けないこと。

(2) 催事において食品を購入し、又は食事の提供を受けるときは、マイ食器又はリユース食器を優先的に利用すること。

3 主催者は、資源ごみを回収するための容器を設置すること等により、参加者が一般廃棄物を分別して排出するために必要な環境を整備しなければならない。

4 参加者は、催事において前項の環境が整備されているときは、これに応じた方法により一般廃棄物を分別して排出するよう努めなければならない。

第3章 一般廃棄物の適正処理

(一般廃棄物処理計画の告示)

第13条 町長は、法第6条第1項の規定に基づく一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めたときは、これを告示するものとする。

2 一般廃棄物処理計画は、基本的事項について定める基本計画と基本計画の実施のため必要な各年度の事業について定める実施計画とに分けて定めるものとする。

(町による一般廃棄物の適正処理)

第14条 町は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生することを含む。以下同じ。)を行わなければならない。

2 前項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分(一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託して行う場合にあっては、当該収集、運搬及び処分の委託)は、法第6条の2第2項及び第3項の規定に基づく基準並びに海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)に基づき定められた基準に従って行うものとする。

3 町は、一般廃棄物処理計画に基づき、分別して収集するものとした一般廃棄物の分別排出を住民及び事業者に普及させるため、広報、啓発、指導その他必要な措置を講ずるものとする。

(事業者による一般廃棄物の適正処理)

第15条 事業者は、その排出した一般廃棄物を適正に自ら処理し、又は法第7条の規定に基づく許可を受けた者(同条第1項ただし書の規定により許可を要しないこととされた者を含む。以下同じ。)にその処理を委託しなければならない。事業者は、その排出した一般廃棄物を適正に自ら処理し、又は法第7条の規定に基づく許可を受けた者(同条第1項ただし書の規定により許可を要しないこととされた者を含む。以下同じ。)にその処理を委託しなければならない。

2 町長は、その搬出する一般廃棄物の処理を適正に行っていない者及び法第7条の規定に基づく許可を受けた者以外の者に処理を委託している者に対し、改善のための必要な指示を行うことができる。

(事業者の協力)

第16条 事業者は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、一般廃棄物の減量及び処理のために町が講ずる施策に協力しなければならない。

2 町長は、一般廃棄物処理計画を達成するため、事業者等に対し、町の行う一般廃棄物の減量及び処理に関し協力すべき事項を指示することができる。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の使用に努め、使用後の包装、容器等の回収を行うこと等により、その包装、容器等の再生利用の促進に努めなければならない。

(町民の協力)

第17条 町民は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、一般廃棄物の減量及び処理のため町が講ずる施策に協力しなければならない。

2 町民は、リサイクルステーション(家庭から排出される資源ごみを回収し一時的に保管する常設の拠点施設をいう。)を活用し、廃棄物の分別及びリサイクルの推進に努めなければならない。

3 町民は、生ごみ(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)第2条第2項に規定する食品廃棄物等をいう。以下同じ)を排出するときは、水切り、乾燥、堆肥化等により生ごみの減量及び資源の循環を図るよう努めなければならない。

4 町長は、一般廃棄物処理計画を達成するため、町民に対し、町の行う一般廃棄物の減量及び処理に関し協力を求めることができる。

(多量排出事業者に対する指示)

第18条 町長は、多量に一般廃棄物を搬出する事業者として規則で定める者に対し、当該事業者が排出する一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬し、又は処分すべき場所及び運搬又は処分の方法その他必要な事項を指示することができる。

(改善勧告等)

第19条 町長は、第15条第2項第16条第2項又は前条の規定による指示に従わない事業者に対し、期限を定めて、指示の内容を履行するよう勧告することができる。

2 町長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該事業者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

(開発行為に伴う協議)

第20条 富士川町土地開発事業の適正化に関する条例(平成22年富士川町条例第159号)に規定する開発行為を行おうとする者は、あらかじめ、一般廃棄物の保管施設の設置及び排出方法について町長と協議しなければならない。

(廃棄物再生事業者の協力)

第21条 町は、一般廃棄物の減量及び適正な処理を図るため、廃棄物再生事業者に対し、一般廃棄物の再生に関し必要な協力を求めることができる。

(協力団体への支援)

第22条 町長は、一般廃棄物の抑制、再生資源の回収等を行う団体の活動を促進するため、当該団体を支援するよう努めるものとする。

第4章 廃棄物処理手数料等

(一般廃棄物処理の手数料)

第23条 町長は、町が行う一般廃棄物の収集、運搬について、別表に定める手数料を徴収する。

2 町は、前項に規定する手数料の徴収を指定する事業者に委託することができる。

第5章 一般廃棄物処理業等

(一般廃棄物処理業等の許可申請)

第24条 法第7条第1項及び第6項の規定による一般廃棄物処理業又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業(以下「一般廃棄物処理業等」という。)の許可を受けようとする者は、規則に定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(許可証の交付)

第25条 町長は、一般廃棄物処理業等の許可をしたときは、当該許可を受けた者(以下「許可業者」という。)に対し許可証を交付するものとし、許可業者は、別に定める誓約書を町長に提出しなければならない。

2 許可業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(許可証の再交付)

第26条 許可業者は、許可証を紛失し、き損し、又は汚損したときは、直ちにその旨を町長に届け出るとともに、許可証の再交付を申請しなければならない。

(許可事項の変更)

第27条 許可業者は、一般廃棄物処理業等の業務に係る許可事項を変更しようとする場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(業務の廃止又は休止)

第28条 許可業者は、一般廃棄物処理業等の業務の全部又は一部を廃止し、又は休止しようとする場合は、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第29条 町長は、法又は浄化槽法に定めるもののほか、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、一般廃棄物処理業等の許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法令、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手続により許可を受けたとき。

(3) 正当な理由がなく、1月以上業務の全部又は一部を休止したとき。

(4) 法第7条第5項に規定する許可の基準又は許可に付した条件に適合しなくなったとき。

(5) 死亡したとき。

(6) 町の区域外から排出された廃棄物を広域の一般廃棄物処理施設等に搬入したとき。

(許可証の返還)

第30条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を町長に返還しなければならない。

(1) 許可を受けた業務を廃止したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(許可申請手数料等)

第31条 一般廃棄物処理業等の許可を受けようとする者又は当該許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者は、その申請の際、次に掲げる手数料を納付しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可申請手数料 1件につき 3,500円

(2) 一般廃棄物処分業の許可申請手数料 1件につき 3,500円

(3) 浄化槽清掃業の許可申請手数料 1件につき 3,500円

(4) 許可証の再交付手数料 1件につき 3,000円

第6章 雑則

(報告の徴収)

第32条 町長は、法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者に対し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第33条 町長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者の事務所又は事業場に立ち入り、一般廃棄物の減量及び処理に関し必要な帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(委任)

第34条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の増穂町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和61年増穂町条例第3号)又は鰍沢町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和61年鰍沢町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年9月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までにこの条例による改正前の富士川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第23条関係)

種別

取扱区分

単位

金額

 

 

 

ユニット形エアコンディショナー

家庭用窓形・セパレート形

1台につき

2,700

テレビジョン受信機(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式)

25型以上

1,700

25型未満

1,200

電気冷蔵庫、電気冷凍庫

大型(400リットル以上)

2,700

中型(250リットル以上400リットル未満)

2,200

小型(250リットル未満)

1,700

電気洗濯機

全自動式・2槽式

1,700

衣類乾燥機

電気式・ガス式

1,700

備考 この表に規定する手数料は、対象機器を町が一時保管して指定引取場所まで運搬するときの料金とする。

富士川町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

平成22年3月8日 条例第139号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成22年3月8日 条例第139号
平成23年9月30日 条例第19号
平成29年3月27日 条例第10号