○富士川町立保育所条例施行規則

平成22年3月8日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、富士川町立保育所条例(平成22年富士川町条例第114号)第3条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 富士川町立保育所(以下「保育所」という。)の定員は、次のとおりとする。

保育所名

定員

富士川町立天神ゆずっこ保育園

120人

富士川町立青柳そらっこ保育園

110人

富士川町立鰍沢さくらっこ保育園

90人

富士川町立中部保育所

30人

(保育児童の範囲)

第3条 保育所で保育する児童は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、その他の児童を入所させることができる。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定により、町長が保育を承諾した児童

(2) 定員に余裕がある場合であって、町長が入所を適当と認めた私的契約児童

(3) 定員に余裕がある場合であって、町長が入所を適当と認めた広域入所児童

(保育時間)

第4条 保育所の保育時間は、月曜日から土曜日までの午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、町長は、特別の事情があると認めるときは、この時間を変更することができる。

2 前項の保育時間を超えて、保育の必要があると町長が認めるときは、富士川町保育の必要性の認定に関する条例(平成26年富士川町条例第24号)の規定に基づき、月曜日から土曜日までの午前7時30分から午後6時30分までの範囲内で児童を保育する。

(休所日)

第5条 保育所の休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に該当する日を除く。)

(3) 前2号に掲げる日のほか、町長が必要と認める日

(保育方針の編成)

第6条 保育所長は、山梨県児童福祉施設に関する基準を定める条例(平成24年山梨県条例第63号)及び保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号)にのっとり、適切な保育所方針を編成しなければならない。

(職員)

第7条 保育所に所長、所長代理、主任保育士、保育士、調理員、嘱託医ほか必要な職員を置く。

(分掌事務)

第8条 保育所の分掌事務等は、次のとおりとする。

(1) 保育所の管理運営に関すること。

(2) 児童の保育に関すること。

(3) 保育所予算に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、庶務に関すること。

2 所長は、庶務を掌理し、職員を指揮監督する。

3 所長代理は、必要に応じて所長に代わって庶務を掌理し、職員を指揮監督する。

4 主任保育士は、保育課程、指導計画等実践の中心として保育に従事する。

(帳簿)

第9条 保育所長は、次の諸帳簿を備え付けなければならない。

(1) 保育日誌及び児童出欠席簿

(2) 成長の記緑

(3) 児童名簿

(4) 保育事務日誌

(5) 給食関係帳簿

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める書類

(保育所長の報告)

第10条 保育所長は、入所の実施児童の解除又は変更する事由が生じたときは、速やかに町長にその旨を報告しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、保育所長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の増穂町立保育所設置及び管理条例施行規則(昭和62年増穂町規則第1号)又は鰍沢町立保育所設置及び管理条例施行規則(昭和62年鰍沢町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(夏期の電力需給対策に伴う休所日に関する特例)

3 平成23年9月30日までの間において、夏期の電力需給対策に伴い保育所で保育する児童の保護者が第5条に規定する休所日に勤務することとなった場合であって、町長が別に定めるところにより許可したときは、同条の規定は適用しない。

(電力需給対策に伴う休所日に関する特例)

4 平成23年12月1日から平成24年3月31日までの間において、電力需給対策に伴い保育所で保育する児童の保護者が第5条に規定する休所日に勤務することとなった場合であって、町長が別に定めるところにより許可したときは、同条の規定は適用しない。

(平成23年6月23日規則第14号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年11月22日規則第19号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年1月29日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月24日規則第20号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年2月13日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年8月31日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年9月28日規則第15号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和元年12月20日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日規則第17号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

富士川町立保育所条例施行規則

平成22年3月8日 規則第56号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年3月8日 規則第56号
平成23年6月23日 規則第14号
平成23年11月22日 規則第19号
平成25年1月29日 規則第1号
平成25年9月24日 規則第20号
平成26年2月13日 規則第4号
平成27年3月30日 規則第5号
平成28年8月31日 規則第14号
平成29年9月28日 規則第15号
令和元年12月20日 規則第7号
令和4年12月16日 規則第21号
令和5年12月15日 規則第17号