○富士川町保育の必要性の認定に関する条例
平成26年9月26日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第3項の規定に基づき、保育の必要性の基準その他支給認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(保育の必要性の基準)
第3条 町長は、小学校就学前子どものうちその保護者のいずれもが、次の各号のいずれかの事由(以下「保育の必要性の基準」という。)に該当するものを、法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもとする。
(1) 1月当たりの就労時間が48時間以上の労働に従事していること。
(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(4) 長期にわたり疾病の状態にあるか、又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。
(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること。
(11) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。
(1) 同居の親族その他の者による保育を受けることができる状態にあること。
(2) 前号に掲げるもののほか、保育の必要性の基準を調整することが適当であると町長が認める状態にあること。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、保育の必要性の認定について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に保育を受ける小学校就学前子どもの支給認定について適用する。
(富士川町立保育所保育の実施に関する条例の廃止)
2 富士川町立保育所保育の実施に関する条例(平成22年富士川町条例第115号)は、施行日をもって廃止する。
附則(平成28年3月30日条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。