○富士川町立保育所条例
平成22年3月8日
条例第114号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、保育所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 富士川町立保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
富士川町立天神ゆずっこ保育園 | 富士川町天神中條646番地 |
富士川町立青柳そらっこ保育園 | 富士川町青柳町434番地 |
富士川町立鰍沢さくらっこ保育園 | 富士川町鰍沢813番地1 |
富士川町立中部保育所 | 富士川町鰍沢5124番地 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し組織、運営その他必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年3月8日から施行する。
附則(平成25年9月24日条例第43号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成29年9月28日条例第23号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第22号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第30号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。