○富士川町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する規則

平成22年3月8日

規則第46号

(申請書等の様式)

第2条 次の各号に掲げる申請書等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(2) 条例第3条第2号の事業計画書 様式第2号

(3) 条例第3条第2号の収支予算書 様式第3号

(4) 条例第8条第1項及び第2項の事業報告書 様式第4号

(選定委員会)

第3条 条例第16条第1項に規定する選定委員会(以下「選定委員会」という。)の委員の任期は、1年とする。ただし、委員に欠員が生じ、指定候補者の選定に支障を来す場合は、新たな委員を選任できるものとし、当該委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができるものとし、条例第16条第3項に規定する委員については、必要に応じて各指定施設に係る指定管理者の選定委員を兼務することができるものとする。

3 選定委員会に、委員長1人及び副委員長1人を置く。

4 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

5 委員長は、委員会の会務を総理し、当該委員会を代表する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第4条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 選定委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員の責務)

第5条 委員は、指定候補者の選定に当たり、公正かつ公平に審査を行わなければならない。

2 委員は、直接・間接を問わず、選定を行う指定施設における指定管理者の募集に関し、その応募に参画してはならない。委員が、その応募に参画したことが判明したときは、選定委員会は、当該応募を選定から除外するものとする。

3 選定委員会の委員及び委員であった者は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。ただし、富士川町又は選定委員会が公表した情報については、この限りでない。

(会議の非公開)

第6条 選定委員会の会議は、これを公開しない。

(事務局等)

第7条 選定委員会の事務局は、富士川町政策秘書課が行う。

2 指定施設を所管する課の職員は、事務局に協力し、資料作成、事業説明等を担当する。

3 前2項に該当する職員及び選定委員会の会議に出席した者は、指定候補者の選定等を通じて知り得た情報を公表してはならない。ただし、富士川町又は選定委員会が公表した情報については、この限りでない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の増穂町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する規則(平成17年増穂町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月27日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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富士川町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する規則

平成22年3月8日 規則第46号

(平成28年4月1日施行)