○富士川町特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年3月24日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、法第54条の2に規定する特定乳児等通園支援事業者の確認等の事務手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年11月13日内閣府令第95号。以下「基準」という。)の定めるところによる。

(確認等事務の基準)

第3条 町長は、特定乳児等通園支援事業者の確認等の事務に当たっては、法、法施行規則、基準その他関係法令に基づき行うものとする。

(確認の申請)

第4条 法第54条の2第2項の規定により、特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、法施行規則第44条の2において準用する第39条の規定に定めるところにより、富士川町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則(令和8年富士川町規則第6号。以下「認可規則」という。)第4条第2項に規定する申請書に必要な書類を添付し、町長に提出するものとする。

2 町長は、特定乳児等通園支援事業の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ、富士川町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

3 町長は、第1項の規定による申請を受けたときは、申請者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書を交付するものとする。

(1) 確認する場合 富士川町特定乳児等通園支援事業者確認通知書(様式第1号)

(2) 確認しない場合 富士川町特定乳児等通園支援事業者不確認通知書(様式第2号)

(変更の申請(利用定員の増加))

第5条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第44条の規定により特定乳児等通園支援事業所の利用定員を増加しようとするときは、法施行規則第44条の2において準用する法施行規則第40条に定めるところにより、富士川町特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第3号)に必要な書類を添付し、あらかじめ町長に提出しなければならない。

(変更の届出(利用定員の減少))

第6条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第47条第2項の規定により特定乳児等通園支援事業所の利用定員を減少しようとするときは、法施行規則第44条の2において準用する法施行規則第41条に定めるところにより、富士川町特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第4号)に必要な書類を添付し、利用定員を減少しようとする日の3か月前までに町長に提出しなければならない。

(変更の届出(利用定員の変更以外))

第7条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第47条第1項の規定により利用定員以外の確認に係る事項を変更しようとするときは、法施行規則第44条の2において準用する法施行規則第41条に定めるところにより、富士川町特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第5号)に必要な書類を添付し、変更のあった日から起算して10日以内に町長に提出しなければならない。

(辞退の届出)

第8条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第48条の規定により確認を辞退しようとするときは、認可規則第6条第4項に規定する届出書を、3月以上の予告期間を設けて町長に提出しなければならない。

(確認の取消し)

第9条 町長は、法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定により、特定乳児等通園支援事業者に係る確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、富士川町特定乳児等通園支援事業者確認取消・効力停止決定通知書(様式第6号)により、当該特定乳児等通園支援事業者に通知するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則に基づく特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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富士川町特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年3月24日 規則第7号

(令和8年4月1日施行)