○富士川町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
令和8年3月24日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、法第34条の15に規定する乳児等通園支援事業の認可等の事務手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、富士川町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年富士川町条例第22号。以下「条例」という。)の定めるところによる。
(認可等事務の基準)
第3条 町長は、乳児等通園支援事業の認可等の事務に当たっては、法、法施行規則、条例その他関係法令に基づき行うものとする。
(認可の申請)
第4条 法第34条の15の規定により、乳児等通園支援事業を行うものとして認可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該認可の申請に係る事項について、あらかじめ町長に協議しなければならない。
2 申請者は、法施行規則第36条の36第1項及び第2項の規定に定めるところにより、富士川町乳児等通園支援事業認可申請書(兼)富士川町特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、町長に提出するものとする。
3 町長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ、富士川町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
(1) 認可する場合 富士川町乳児等通園支援事業認可通知書(様式第2号)
(2) 認可しない場合 富士川町乳児等通園支援事業認可不承認通知書(様式第3号)
(変更の届出)
第5条 乳児等通園支援事業者は、法施行規則第36条の36第3項に規定する事項を変更するときは、富士川町乳児等通園支援事業者認可変更届出書(事業所名称等の変更)(様式第4号)に必要な書類を添付し、変更のあった日から起算して1か月以内に町長に提出しなければならない。
2 乳児等通園支援事業者は、法施行規則第36条の36第4項に規定する事項を変更するときは、富士川町乳児等通園支援事業者認可変更届出書(建物その他設備の変更等)(様式第5号)に必要な書類を添付し、あらかじめ町長に提出しなければならない。
(廃止又は休止の承認の申請)
第6条 乳児等通園支援事業者は、法第34条の15第7項の規定により乳児等通園支援事業を廃止又は休止しようとするときは、富士川町乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)富士川町特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(1) 承認する場合 富士川町乳児等通園支援事業認可廃止又は休止承認通知書(様式第7号)
(2) 承認しない場合 富士川町乳児等通園支援事業認可廃止又は休止不承認通知書(様式第8号)
(認可の取消し)
第7条 町長は、法第58条第2項の規定により乳児等通園支援事業の認可を取り消すときは、富士川町乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第9号)により当該乳児等通園支援事業者に通知するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則に基づく乳児等通園支援事業の認可等に関する手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。








