○富士川町介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービス・活動B補助金交付要綱
令和8年3月24日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業に基づく訪問型サービス・活動B事業に対し、予算の範囲内において、富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号)及びこの告示に基づき補助金を交付することに関し、富士川町介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービス・活動B実施要綱(以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、実施要綱第2条第1項に定める事業とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、実施要綱第4条に定める者とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする事業について、他の補助金、助成金、奨励金等の交付を受けている者は、補助対象者としない。
(1) 実施計画書
(2) 業務に直接従事する従事者名簿
(3) 収支計画書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 申請者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、利用者及びその家族の個人情報及びプライバシーの尊重、保護等に万全を期すものとし、正当な理由なく補助事業に関して知り得た秘密を漏らさないこと。
(2) 補助事業の実施に係る経費と他の事業に係る経費とを明確に区分すること。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 支出を証する書類
(4) 補助事業の活動内容が分かる印刷物、写真等
(5) その他町長が必要と認めるもの
2 町長は、前項に規定する請求書により補助金を交付するものとする。ただし、町長が認めるときは、概算払により交付することができる。
(補助金の返還)
第12条 申請者が虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき又は補助事業者が補助金を他の用途に使用し、当該補助事業に関する補助金の決定内容若しくはこれに基づく町長の処分等命令に違反したときは、補助金の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を取り消し、又はその額を減額したときで既に補助金の全部又は一部が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(書類の保管)
第13条 補助事業者は、事業日誌、利用者名簿、経理状況を明らかにした帳簿及び証拠書類(以下「証拠書類等」という。)を整備するものとする。
2 証拠書類等は、当該補助事業が完了する日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(報告及び調査)
第14条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告を求め、又は帳簿その他関係書類を調査することができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業区分 | 補助上限額 | 補助対象経費 |
訪問型サービス・活動B事業 | 30,000円/月 | 事務作業及び利用者のサービス調整にかかるコーディネート等にかかる人件費(物品購入費、印刷費、交通費、光熱水費、通信費、保険料、賃借料、会場使用料、研修講師等謝礼等実施要綱第2条に定める事業のために行われる多様な生活支援に必要な経費を含む。) |






