○富士川町介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービス・活動B実施要綱
令和8年3月24日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、富士川町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年富士川町告示第18号)の規定に基づき、富士川町(以下「町」という。)が実施する介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービス・活動B事業について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「訪問型サービス・活動B」とは、地域住民や団体が主体となり、次項に定める事業対象者を対象に身体介護を伴わない日常生活の援助を行う訪問型の事業をいう。
2 この告示において、「事業対象者」とは、次に掲げるいずれかの者であって、地域包括支援センターのケアマネジメントにより訪問型サービス・活動Bの利用の必要性を認められた町内に住所を有するものをいう。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第4項に定める要支援者
(2) 65歳以上の者であって、地域支援事業の実施について(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)別紙の地域支援事業実施要綱に定める事業対象者であるもの
(実施団体登録要件)
第5条 実施団体として登録できる団体は、次の各号いずれかに該当する団体とする。
(1) 組、自治会及びその組織内の団体
(2) 社会福祉協議会に所属する団体
(3) 特定非営利活動法人
(4) ボランティア団体又は住民のボランティア活動を支援する団体
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める団体
2 実施希望団体又は実施希望団体に関わる者が次のいずれかに該当する場合は登録しない。
(1) 暴力団である場合
(2) 訪問型サービス・活動Bの実施に携わる者及び実施希望団体のその他の活動に暴力団員等(暴力団及び暴力団関係者をいう。以下同じ。)に該当する者がある場合
(3) 訪問型サービス・活動Bの実施において、宗教活動や政治活動を行う団体である場合
(実施内容)
第6条 訪問型サービス・活動Bの実施内容は、日常生活を支援するサービスであって、次に掲げるものとする。
(1) 掃除(居室内、トイレ、卓上等の清掃、ゴミ出し及び準備・後片付け)
(2) 洗濯(洗濯機又は手洗いによる洗濯、洗濯物の乾燥(物干し)、洗濯物の取り入れと収納及びアイロンがけ)
(3) ベッドメイク(ベッドのシーツ交換、布団カバーの交換等)
(4) 衣類(普段着に限る。)の整理
(5) 一般的な調理の援助又は配下膳
(6) 買い物(日常品等の買い物(内容の確認及び品物・釣り銭の確認を含む。)及び薬の受取り)
(7) 外出支援(送迎)
(8) その他町長が必要と認めるもの
2 サービスの実施時間及び内容は、ケアマネジャーが作成したサービス計画書(ケアプラン)によるものとする。
3 同一の事業対象者へのサービス提供回数は、週2回を上限とする。
(実績管理)
第7条 訪問型サービス・活動Bを実施する際には、実施団体は富士川町訪問型サービス・活動B提供実績記録票(様式第5号)により、事業対象者によるサービス実施の確認及び実績管理を行う。
(実施団体登録の取消し)
第8条 町長は、実施団体が第5条に定める登録要件を満たさないと認められるとき、又は実施団体が実施する訪問型サービス・活動Bの実施内容が適当でないと認められるときは、実施団体登録を取り消すことができる。
(利用者負担金)
第9条 訪問型サービス・活動Bの実施に伴い事業対象者が負担する利用料については、別表で定められた利用料とする。
(登録の有効期間)
第10条 登録の有効期間は、登録基準日から3年間とする。ただし、登録基準日以降、年度途中で登録された団体は、登録された日から有効期間までの残りの期間とする。
2 登録基準日は毎年度の4月1日とする。
(登録の更新)
第11条 実施団体は、登録の更新を受けようとする場合は、あらかじめ指定した期日までに富士川町訪問型サービス・活動B実施団体登録申請書(様式第1号)を提出するものとする。
(団体登録内容の変更)
第12条 実施団体は、登録の内容を変更した場合は、速やかに町長に富士川町訪問型サービス・活動B変更届出書(様式第6号)を届け出なければならない。
(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)
第13条 実施団体は、訪問型サービス・活動Bの事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の3か月前までに、富士川町訪問型サービス・活動B休止・廃止届出書(様式第7号)を町長へ届け出なければならない。
2 実施団体は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の前1箇月以内に訪問型サービス・活動Bを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該訪問型サービス・活動Bの提供を希望する者に対し、必要な訪問型サービス・活動Bが継続的に提供されるよう、介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター、他の訪問型サービス・活動B実施団体その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
3 同条第1項の届出をした実施団体は、届出に係る事業を再開した場合は、当該再開の日から10日以内に富士川町訪問型サービス・活動B再開届出書(様式第8号)を町長へ届け出なければならない。
(サービス終了報告)
第14条 実施団体は、事業対象者のサービス計画書(ケアプラン)の変更に伴い、事業対象者へのサービスを終了したときは、富士川町訪問型サービス・活動Bサービス終了報告書(様式第9号)により町へ報告しなければならない。
(実地指導等)
第15条 町長は、実施団体が実施する訪問型サービス・活動Bが介護予防サービスの一環としてのサービスの水準が保たれていること、町の補助金が適正に利用されていることを確認するため、適宜実地指導を行い、運営状況の確認等を行うことができる。
(活動コーディネーターの配置)
第16条 実施団体は、従事者の中から、主に町や地域包括支援センター等の関連機関との連絡調整を行う者として、活動コーディネーターを1名以上指名する。
2 活動コーディネーターは、町及び地域包括支援センター等が主催する会議等への参加依頼があった場合、これに協力すること。
3 活動コーディネーターは、地域課題やニーズの把握に努める。
4 活動コーディネーターは、町が配置する生活支援コーディネーターに対し、サービス提供団体の活動状況や地域課題の共有を目的とした定期的な情報交換を原則月1回以上実施すること。
5 活動コーディネーターは、生活支援コーディネーターと連携し、前項で把握及び共有した地域課題等の解決に向けた取組を推進する。
(留意事項)
第17条 実施団体は、次に掲げる点に留意すること。
(1) 富士川町個人情報保護法施行条例(令和4年富士川町条例第25号)の規定等を踏まえ、利用者及びその家族の個人情報並びにプライバシーの尊重及び保護に万全を期すものとし、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(2) 業務に係る利用者の個人情報の使用について、必ず個人情報使用同意書の提出を求めること。
(3) 地域包括支援センターと連携を図ること。
(4) 日頃より地域課題やニーズの把握に努め、生活支援コーディネーターとの意見交換や会議への参加、地域包括支援センターと連携した自立支援・介護予防の取組等、町が推進する生活支援体制の充実に協力すること。
(5) 富士川町社会福祉協議会等が実施するボランティア研修を受講し、ボランティアの知識・技術等の維持向上に努めること。
(6) チラシ・ポスター等で地域住民に周知するよう努めること。
(7) 傷害保険・損害賠償保険に加入する等、事業対象者の事故等に備えること。
(8) 事故発生時には町及び地域包括支援センターへ報告するとともに適切な対応を行うこと。
(9) 事業に従事する者及び参加する者の清潔保持と健康状態の管理に留意すること。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
サービス内容 | 利用者負担金 |
訪問型サービス・活動B | 150円/回(30分以内のサービス) 200円(最大)/回(30分を超えるサービス) ※200円の範囲内で実施団体が設定する。 ※送迎の場合は、燃料費として収入する。 |








