○富士川町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年3月27日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、次に定めるもののほか、法、施行規則及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」以下「通知」という。)において使用する用語の例による。
(1) 被保険者 法第115条の45第1項の被保険者をいう。
(2) 要支援者 法第9条第1号に規定する第1号被保険者のうち法第32条の規定により要支援認定を受けた者をいう。
(3) 事業対象者 65歳以上の者のうち、施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1の基本チェックリストの質問項目に対する回答が同告示様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者であって、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況から、要介護状態等になることを予防するための援助を行う必要があると認められるものをいう。
(実施主体)
第3条 総合事業の実施主体は、富士川町とする。
2 町長は、利用者、サービス内容及び費用負担額の決定を除く総合事業の実施について、適切な事業運営ができ、かつ、公正かつ中立が保てると認められる社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人その他町長が適当と認める法人等(以下「委託事業者」という。)に委託することができるものとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業(法第115条の45第1項第1号に規定する事業をいう。以下「第1号事業」という。)
ア 訪問型サービス(法第115条の45第1項第1号イに規定する「第1号訪問事業」をいう。)
イ 通所型サービス(法第115条の45第1項第1号ロに規定する「第1号通所事業」をいう。)
ウ その他生活支援サービス(法第115条の45第1項第1号ハに規定する「第1号生活支援事業」をいう。)
エ 介護予防ケアマネジメント(法第115条の45第1項第1号ニに規定する「第1号介護予防支援事業」をいう。)
(2) 一般介護予防事業(法第115条の45第1項第2号に規定する事業をいう。)
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(総合事業の実施方法)
第5条 町長は、総合事業のうち介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスについては、事業者を指定して実施することができる。
(第1号事業支給費の額)
第7条 指定事業者が行う総合事業に係る第1号事業支給費の額は、前条に定めるところにより算定した費用の額(その額が現に当該指定事業者が行う総合事業に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定事業者が行う総合事業に要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(1) 法第59条の2第1項に規定する所得状況に該当する場合(次号に規定する所得状況に該当する場合を除く。) 100分の80
(2) 法第59条の2第2項に規定する所得状況に該当する場合 100分の70
(支給限度額)
第8条 法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した額とする。
2 事業対象者が指定事業者が行う総合事業を利用する場合の支給限度額は、要支援1の区分支給限度額とする。ただし、町長が必要と認めたときは、要支援2の区分支給限度額を超えない額とすることができる。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第9条 町長は、指定事業者が行う総合事業について、法第61条第1項の高額介護予防サービス費及び法第61条の2第1項の高額医療合算介護予防サービス費に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。
2 高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額の支給については、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。
(受託者の遵守事項)
第10条 法第115条の47第4項に基づき総合事業を委託する場合において、当該総合事業を受託した者は、施行規則第140条の69各号に掲げる基準を遵守しなければならない。
(第1号事業の利用の手続)
第11条 法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等は、第1号事業を利用しようとするとき(介護予防サービスを併せて利用しようとするときを含む。)は、富士川町介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(委託事業の利用申請)
第12条 町長が法第115条の47第4項の規定により総合事業の実施を委託している場合(第1号介護予防支援事業を除く。)において、当該総合事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、富士川町介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 利用者基本情報(利用者の状況を把握するための基本的な情報をいう。)に関する書類の写し
(2) 介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントにより作成された介護予防サービス計画等
(3) 基本チェックリスト
(利用の中止等)
第14条 町長は、総合事業の利用者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者の利用を一時停止し、又は中止させることができる。
(1) 健康状態に変化がみられ、当該総合事業を利用することが適切でないと認められたとき。
(2) 利用者の主治医に一時停止又は中止の指導を受けたとき。
(3) その他総合事業の利用を継続することができないと認められたとき。
(利用の変更等の届出)
第15条 利用者は、総合事業の利用を変更(中止又は休止)しようとするときは、富士川町介護予防・日常生活支援総合事業利用変更(中止・休止)届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
(利用者の遵守事項)
第16条 利用者は、総合事業の利用による健康被害を防止するために定期的に健康診断を受診するほか、自己の健康管理に努めなければならない。
2 利用者は、総合事業の利用に当たり、健康状態に変化があったときには、速やかに町長又は委託事業者に報告しなければならない。
(利用者負担金)
第17条 利用者は、総合事業を利用したときは、当該総合事業に要した費用のうち、別表第3に定めるところにより利用者負担金を支払わなければならない。
2 前項の利用者負担金は、1か月の利用ごとに指定事業者又は委託事業者に直接納付するものとする。
(総合事業の評価)
第18条 委託事業者は、総合事業の実施に当たって、利用者ごとに事前及び事後の評価を行うものとする。
2 前項の評価の方法については、別に定めるところによる。
(委託事業者)
第19条 委託事業者は、当該総合事業に係る経費を他の事業にかかる経費と明確に区分しなければならない。
2 委託事業者は、委託を受けた総合事業により提供するサービス(以下「サービス」という。)について、実施月ごとに、富士川町介護予防・日常生活支援総合事業実施状況報告書(様式第6号)により町長に報告しなければならない。
3 委託事業者は、前項の報告をするときは、サービスの利用状況を明らかにできる書類のほか、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。
4 受託事業者及び総合事業に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨に則り、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、総合事業を行うに当たり知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。この場合において、委託事業者又は従事者でなくなった後においても、同様とする。
(関係機関との連携)
第20条 町長は、総合事業を実施するに当たり、関係する機関との連携を図り、事業対象者の早期発見に努めるほか、事業対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。
(記録の整備)
第21条 事業者は、利用者に対する事業の提供に関する記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(その他)
第22条 この告示に定めるもののほか、総合事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日において要支援者である者は、当該要支援認定の有効期間の終了した日の翌日又は第11条に規定する届出をした日のいずれか遅い日から第1号事業の対象とする。
附則(平成30年2月26日告示第4号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第7条及び別表第3の規定は、この告示の施行の日以後に行われた第1号事業について適用し、同日前に行われた第1号事業については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月26日告示第16号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日告示第87号)
この告示は、令和5年1月4日から施行する。
附則(令和5年2月15日告示第10号)
この告示は、富士川町個人情報保護法施行条例の施行の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分・個別事業名 | 事業の内容 | 対象者 | 備考 | |
訪問型サービス | ||||
訪問介護員等によるサービス | ホームヘルプ事業 | 事業対象者 要支援1・2 | ||
通所型サービス | ||||
通所介護事業者の従事者によるサービス | デイサービス事業 | 事業対象者 要支援1・2 | ||
通所型サービスA | デイサービス事業(通所による運動、レクリエーション等を行い運動機能向上や交流を支援するサービスをいう。) | 事業対象者 要支援1・2 | 事業対象者及び要支援1は週1回を限度とし、要支援2は週2回を限度とする。 | |
介護予防ケアマネジメント | ||||
ケアマネジメントA | 介護予防支援と同様のケアマネジメントを行う。 | 要支援者及び総合事業対象者のうち、介護予防相当サービスを利用する者 | 委託事業者 | |
ケアマネジメントB | サービス担当者会議やモニタリングを省略したケアマネジメントを行う。 | 要支援者及び総合事業対象者のうち、富士川町地域包括支援センターが認めた者 | 委託事業者 |
別表第2(第6条関係)
区分・個別事業名 | 単位数 | 1単位の単価 | |
訪問型サービス | |||
訪問介護員等によるサービス | 通知別添1の1に定める単位数 | 10円 | |
通所型サービス | |||
通所介護事業者の従事者によるサービス | 通知別添1の2に定める単位数 | 10円 | |
通所型サービスA | 3時間以上1回300単位 | 10円 | |
3時間未満1回200単位 | 10円 | ||
入浴利用1回につき50単位 | 10円 | ||
介護予防ケアマネジメント | |||
ケアマネジメントA | 通知別添1の3に定める単位数 | 10円 | |
ケアマネジメントB |
別表第3(第17条関係)
区分・個別事業名 | 事業の内容 | 利用者負担 | |
訪問型サービス | |||
訪問介護員等によるサービス | ホームヘルプ事業 | 所得に応じて、基本単価の1割、2割又は3割負担 | |
通所型サービス | |||
通所介護事業者の従事者によるサービス | デイサービス事業 | 所得に応じて、基本単価の1割、2割又は3割負担 | |
通所型サービスA | デイサービス事業(通所による運動、レクリエーション等を行い運動機能向上や交流を支援するサービスをいう。) | 所得に応じて、基本単価の1割、2割又は3割負担 | |
介護予防ケアマネジメント | |||
ケアマネジメントA | 介護予防支援と同様のケアマネジメントを行う。 | 利用者負担なし | |
ケアマネジメントB | サービス担当者会議やモニタリングを省略したケアマネジメントを行う。 | 利用者負担なし |