○富士川町場外離着陸場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年6月13日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、富士川町場外離着陸場の設置及び管理に関する条例(令和7年富士川町条例第16号。以下「条例」という。)に基づき富士川場外離着陸場(以下「ヘリポート」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(利用の届出等)

第2条 条例第4条第1項の規定によりヘリポートを利用しようとする者は、富士川町場外離着陸場利用届(様式第1号。以下「利用届」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合その他特別の理由により利用届を提出することが困難な場合は、電話その他の方法によることができる。

2 前項ただし書の規定により利用をした者は、着陸後速やかに利用届を町長に提出しなければならない。

3 条例第4条第1項の規定により届出事項を変更しようとする者は、富士川町場外離着陸場利用変更届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

4 第1項ただし書及び第2項の規定は、届出事項を変更する場合について準用する。

(運用時間外の利用の許可の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定によりヘリポートを利用しようとする者は、富士川町場外離着陸場運用時間外利用許可申請書(様式第3号。以下「運用時間外利用許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合その他特別の理由により運用時間外利用許可申請書を提出することが困難な場合は、電話その他の方法によることができる。

2 前条第2項の規定は、前項ただし書の規定による許可の申請ついて準用する。

(運用時間外の利用許可)

第4条 町長は、運用時間外利用許可申請書を受理した場合において、条例第5条第1項の許可を決定したときは、富士川町場外離着陸場運用時間外利用許可書(様式第4号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(制限重量の超過の許可の申請)

第5条 条例第6条第1項ただし書きの規定により最大離陸重量が6トンを越えるヘリコプターを使用しようとする者は、富士川町場外離着陸場制限重量超過許可申請書(様式第5号。以下「制限重量超過許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合その他特別の理由により制限重量超過許可申請書を提出することが困難な場合は、電話その他の方法によることができる。

2 第2条第2項の規定は、前項ただし書の規定による許可の申請について準用する。

(制限重量超過許可書の交付)

第6条 町長は、制限重量超過許可申請書を受理した場合において、許可を決定したときは、富士川町場外離着陸場制限重量超過許可書(様式第6号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(使用料の納付)

第7条 条例第12条の規定により使用料を納付しようとする者は、ヘリポートを利用する日の前日までに納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、町長が指定する期限までに納付することができる。

(使用料の免除)

第8条 条例第13条に規定する使用料の免除の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 国又は地方公共団体が公用のため利用するとき 全額

(2) 緊急医療、防災活動及び捜査・救難活動のため利用するとき 全額

(3) 離陸後、天候不良等の理由により再度着陸のため利用するとき 全額

(4) 前2号に掲げるもののほか、町長がやむを得ない理由があると認めたとき 町長が免除の必要があると認める額

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和7年7月1日から施行する。

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富士川町場外離着陸場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年6月13日 規則第16号

(令和7年7月1日施行)