○富士川町場外離着陸場の設置及び管理に関する条例

令和7年6月13日

条例第16号

(設置)

第1条 ヘリコプターによる旅客又は貨物の運送その他緊急医療、防災活動、捜査・救難活動(以下「緊急活動等」という。)の用に供するため、場外離着陸場(以下「ヘリポート」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ヘリポートの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

富士川場外離着陸場

富士川町青柳町3247番2地先

(運用時間)

第3条 ヘリポートの運用時間は、日の出から日没の時刻までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要があると認めたときは、運用時間を変更することができる。

(利用の届出等)

第4条 ヘリコプターの離着陸又は停留のためヘリポートを利用しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。届出事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る事項の変更を命ずることができる。

(運用時間外の利用の許可)

第5条 ヘリポートの運用時間外にヘリコプターの離着陸のためヘリポートを利用しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可にヘリポートの管理上必要な条件を付することができる。

(重量制限)

第6条 前2条の規定によりヘリポートを利用する者(以下「利用者」という。)は、最大離陸重量が6トンを越えるヘリコプターを使用してはならない。ただし、町長が特別の理由があると認めて許可をした場合は、この限りではない。

2 町長は、前項ただし書の許可にヘリポートの管理上必要な条件を付することができる。

(停留等の制限)

第7条 利用者は、町長の定める場所以外の場所において、ヘリコプターの停留、旅客の乗降又は貨物の積卸しをしてはならない。

(入場の制限等)

第8条 町長は、緊急活動等が発生したとき、緊急にヘリポートを使用する必要があると認めるとき、その他ヘリポートの管理上必要があると認めるときは、ヘリポートへの入場を制限し、又は禁止することができる。

(立入りの制限)

第9条 着陸帯、誘導路、エプロンその他町長が指定する制限区域(以下「制限区域」という。)には、次に掲げる者を除き、立ち入ってはならない。

(1) ヘリコプターの乗組員及び旅客

(2) ヘリポートに勤務する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める者

(車両の使用又は取扱いの制限)

第10条 何人も、制限区域において車両を運転し、又は町長が定める駐車場以外の場所に駐車してはならない。ただし、町長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(禁止行為)

第11条 ヘリポートにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) ヘリポートを損傷し、又は汚損すること。

(2) 爆発物又は危険を伴う可燃物を携帯し、又は運搬すること。

(3) 火気を使用すること。

(4) 可燃性の液体、ガスその他これに類する物件を保管し、又は貯蔵すること。

(5) ごみその他の物を捨てること。

(6) 喫煙すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、ヘリポートの管理上支障がある行為をすること。

(使用料)

第12条 利用者は、別表に定める使用料を、納付しなければならない。

(使用料の免除)

第13条 町長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の不還付)

第14条 既に納められた使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(許可の取消し等)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定により行った許可の全部又は一部を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反した者

(2) 偽りその他不正の手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

(3) この条例の規定により許可に付した条件に違反した者

(4) 前3号に掲げるもののほか、ヘリポートの管理上支障がある行為をした者

(原状回復及び損害の賠償)

第16条 ヘリポートを滅失し、又は損傷した者は、直ちにこれを原状に回復し、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和7年7月1日から施行する。

別表(第12条関係)

区分

使用料

着陸料

1機1回の着陸につき

1,000円

停留料

1機1回の停留(3時間以内)につき

25,000円

1機1回の停留が3時間を超えるとき

3時間を超える1時間までごとに5,000円を加算

富士川町場外離着陸場の設置及び管理に関する条例

令和7年6月13日 条例第16号

(令和7年7月1日施行)