○富士川町第2子以降の子どもに係る学校給食費減免実施要綱の停止に関する告示
令和7年2月14日
告示第24号
富士川町第2子以降の子どもに係る学校給食費減免実施要綱(令和2年富士川町教育委員会告示第7号)は、別に告示で定める日までの間、その施行を停止する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前になされた手続き及びその他の行為は、なお従前の例による。
○富士川町第2子以降の子どもに係る学校給食費減免実施要綱の停止に関する告示
令和7年2月14日
告示第24号
富士川町第2子以降の子どもに係る学校給食費減免実施要綱(令和2年富士川町教育委員会告示第7号)は、別に告示で定める日までの間、その施行を停止する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前になされた手続き及びその他の行為は、なお従前の例による。