○富士川町第2子以降の子どもに係る学校給食費減免実施要綱

令和2年3月30日

教委告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)の経済的負担を軽減することにより子育て支援を推進するため、富士川町学校給食費徴収規則(令和2年富士川町教育委員会規則第8号)第7条第2項の規定に基づき、第2子以降の学校給食費(以下「給食費」という。)の減額又は免除(以下「減免」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この告示による減免の対象となるもの(以下「減免対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 18歳に達する日以後の最初の4月1日までの間にある子を2人以上養育している保護者であること。

(2) 前項に規定する子のうち第2子以降の子が、富士川町立小中学校に在籍している児童及び生徒(以下「児童等」という。)を養育している保護者であること。

(3) 保護者及び児童等は、富士川町の区域内に同じ住所を有し、かつ、生計を一にしていること。

(4) 児童等の属する世帯内で学校給食費の未納がないこと。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めたものについては、減免対象者とすることができる。

(減免の額等)

第3条 減免の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、減免対象者が、国又は地方公共団体の負担において学校給食費の全部又は一部の給付を受けた場合は、当該減免の額から当該給付金の額を控除した額とする。

(1) 第2子の児童等 学校給食費に係る減免対象者の負担額の2分の1

(2) 第3子以降の児童等 学校給食費に係る減免対象者の負担額の全額

2 前項の減免の額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

(減免の申請)

第4条 減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、富士川町学校給食費減免申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(減免の決定)

第5条 教育委員会は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかに富士川町学校給食費減免決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 指定された期日までに申請がなかった者については、申請のあった翌月から適用するものとする。

(状況の変更)

第6条 前条第1項の規定により減免の決定を受けた者は、世帯の状況に変更が生じたときは、富士川町給食費減免状況変更届(様式第3号)により速やかに教育委員会に届け出るものとする。

(決定の取消)

第7条 教育委員会は、第5条の規定により減免の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、減免を取消し、減免した給食費に相当する額を請求することができる。

(1) 虚偽の申請をしたとき

(2) 第2条第1項各号の規定に該当しなくなったとき

(3) 前条の書類審査の結果、前2号に該当すると認められたとき

2 教育委員会は、前項により減免を取消したときは、富士川町学校給食費減免取消決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日教委告示第21号)

この告示は、公布の日から施行する。

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富士川町第2子以降の子どもに係る学校給食費減免実施要綱

令和2年3月30日 教育委員会告示第7号

(令和3年12月27日施行)