○富士川町第2子以降の子どもに係る学校給食費減免実施要綱
令和2年3月30日
教委告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)の経済的負担を軽減することにより子育て支援を推進するため、富士川町学校給食費徴収規則(令和2年富士川町教育委員会規則第8号)第7条第2項の規定に基づき、第2子以降の学校給食費(以下「給食費」という。)の減額又は免除(以下「減免」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この告示による減免の対象となるもの(以下「減免対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 18歳に達する日以後の最初の4月1日までの間にある子を2人以上養育している保護者であること。
(2) 前項に規定する子のうち第2子以降の子が、富士川町立小中学校に在籍している児童及び生徒(以下「児童等」という。)を養育している保護者であること。
(3) 保護者及び児童等は、富士川町の区域内に同じ住所を有し、かつ、生計を一にしていること。
(4) 児童等の属する世帯内で学校給食費の未納がないこと。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めたものについては、減免対象者とすることができる。
(1) 第2子の児童等 学校給食費に係る減免対象者の負担額の2分の1
(2) 第3子以降の児童等 学校給食費に係る減免対象者の負担額の全額
2 前項の減免の額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
(減免の申請)
第4条 減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、富士川町学校給食費減免申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 指定された期日までに申請がなかった者については、申請のあった翌月から適用するものとする。
(1) 虚偽の申請をしたとき
(2) 第2条第1項各号の規定に該当しなくなったとき
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日教委告示第21号)
この告示は、公布の日から施行する。