○富士川町学校給食費徴収規則
令和2年3月9日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定により学校給食を受ける児童又は生徒の保護者及び学校給食を受ける者(以下「保護者等」という。)が負担する学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)を町が徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(学校給食費の負担)
第2条 学校給食費は、保護者等の負担とする。
(学校給食費の額)
第3条 学校給食費の1食単価は、次に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 児童 275円
(2) 生徒 315円
2 職員の学校給食費は、勤務する学校における児童又は生徒と同額とする。
3 学校給食センターに勤務し、喫食する者の学校給食費は、生徒と同額とする。
(学校給食費の基準額)
第4条 学校給食費の基準額は、前条各号に定めるそれぞれの1食当たりの額に学校給食実施日数を乗じた額とする。
(学校給食費の納付)
第5条 保護者等は、4月から翌年2月までの学校給食費を教育委員会が別に定める日(以下「納入期限」という。)までに町に納付しなければならない。ただし、3月に転入してきた者については、教育委員会が別に定めるところによる。
(学校給食費の納付方法)
第6条 学校給食費の納付は、保護者等と富士川町が指定する取扱金融機関との預貯金口座振替依頼契約に基づいて行うものとする。
2 前項に定めるもののほか、預貯金口座振替ができない場合は、学校給食費納入通知書等により納付するものとする。
(学校給食費の減免)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、学校給食費を減免することができる。
(1) 児童又は生徒が長期にわたって給食を受けていない場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、減免をすることが相当と認められる場合
2 前項に定めるもののほか、18歳に達する日以後の最初の4月1日までの間にある子を2人以上養育している保護者で、かつ、これらの者と生計を同じくするその出生の最も早いものから順次数えて第2番目以降である児童又は生徒に係る学校給食費については、別に定めるところによる。
(学校給食費の還付)
第8条 次の各号のいずれに該当する場合は、学校給食費を還付することができる。
(1) 児童又は生徒の死亡、転出があった場合
(2) 病気、事故その他の理由によりあらかじめ連絡があった者について、給食を受けない日が5日を超えた場合
2 学校給食費の還付は、1食当たりの額を基準とする。
(学校給食費の日割計算)
第9条 前条第1項第2号に該当する者のうち、次に掲げる場合は、日割りにより計算する。
(1) 給食停止期間中に臨時的に給食を受けた場合
(2) 月に給食を受けた日数が、12日に満たない場合
2 日割計算による学校給食費の納付は、第6条第1項の規定にかかわらず、学校給食費納入通知書により納付するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する
附則(令和5年11月24日教委規則第4号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。