○富士川町立図書館サポーター制度実施要綱

令和7年1月15日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、富士川町立図書館(以下「図書館」という。)において、図書館サービスの充実及び向上を図るため、図書館が実施する事業及び図書館の運営に協力する富士川町立図書館サポーター(以下「サポーター」という。)の登録、活動等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録要件)

第2条 サポーターとして登録できる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 図書館の実施する事業や運営に高い関心を持ち、サポーターとして継続的に活動できる者

(2) 図書館が主催する養成講座及び指定の研修を履修した者

(活動内容)

第3条 サポーターの活動内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 図書館における催しに関すること。

(2) 地域等におけるおはなし会、朗読会等に関すること。

(3) 富士川町ブックスタート事業実施要綱(令和2年富士川町告示第89号)に準ずるブックスタート事業に関すること。

(4) 資料の整理に関すること。

(5) その他、図書館の活動に関すること。

(登録)

第4条 サポーターに登録を希望する者は、富士川町立図書館サポーター申込書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の申込書を受理し、第2条各号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該申込書を提出した者をサポーター登録者とし、富士川町立図書館サポーター台帳(様式第2号)に記載するものとする。

(報償等)

第5条 サポーターの活動に係る報償又はこれに類するもの及び旅費は、支給しない。

2 サポーター登録者は、原則、ボランティア保険に加入するものとし、当該保険に加入する費用は教育委員会が負担する。

(登録の取消し)

第6条 教育長は、サポーターが次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消しすることができる。

(1) 本人から登録辞退の申し出があったとき。

(2) 法令若しくはこの告示に規定する事項に違反し、又はサポーターとしての職務を怠ったとき。

(3) 心身の故障のため、サポーターとしての活動に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長がサポーターとして適当でないと認めたとき。

(遵守事項)

第7条 サポーターは、活動にあたり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 法令等の規定に違反しないこと。

(2) 教育長の指示に従うこと。

(3) サポーターとして、政治活動、宗教活動又は営利を目的とした活動をしないこと。

(4) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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富士川町立図書館サポーター制度実施要綱

令和7年1月15日 告示第6号

(令和7年1月15日施行)