○富士川町ブックスタート事業実施要綱
令和2年12月25日
告示第89号
(目的)
第1条 この告示は、乳児の保護者に絵本を配布することにより、親子が互いに心を通わせ、絆を深めるきっかけを作るとともに乳児の健やかな育成を支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、富士川町とし、町民図書館と連携を図り実施するものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象となる者は、富士川町内に住所を有する1歳未満の乳児の保護者(以下「対象者」という。)とする。
(実施内容)
第4条 町は、乳児健診(生後7箇月又は8箇月児を対象に実施する健診をいう。以下同じ。)において対象者に絵本を配布するものとする。ただし、乳児健診時に絵本を配布することができなかった場合は、保健師又は助産師が対象者を訪問することにより、絵本を配布するものとする。
2 前項の規定により配布する絵本は、乳児1人につき1冊とする。
(絵本の選定)
第5条 配布する絵本は、対象者が複数のうちから選択できるよう、あらかじめ町が町民図書館と協議し、選定する。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年1月1日から施行する。